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個人的な連絡はスマホで。会社のPCは監視されている。







2018年6月8日号 (no. 1085)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【個人的な連絡はスマホで。会社のPCは監視されている。】
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■会社に置かれているPCは他の人に見られるもの。

ネットに接続されたPCが置かれていて、それを使って仕事ができる職場で働いている方もいらっしゃるかと思います。

文書を作成したり、メールを送ったりと便利に使えるものですが、仕事とは関係無い用途で使うと、その通信内容が会社に見られる可能性があります。


人に見られたくないメール(男女間のイチャイチャメールとか)を送る、何だか怪しいサイト(大人が閲覧するようなウェブサイト)にアクセスする。こういう履歴は残るものです。


職場のPCを使っている本人は気づかれないだろうと思っているのでしょうが、実際はバレバレ。

社内のチャットで個人的なメッセージを送って懲戒処分される人。役所に置いているPCで大人のウェブサイトを何度も閲覧して処分された人。こういう方々も過去にいらっしゃいます。

本人は大丈夫と思っているんでしょうが、通信内容は筒抜けで、気づいていないのは本人だけ。そんな恥ずかしい状況はイヤですよね。


職場のデスクに置かれたPCだけでなく、会社が貸与したスマートフォンやタブレットも監視アプリが入っている場合があって油断できません。通信内容だけでなく、位置情報まで送信する監視アプリがあって、そんなものが入っていたら怖くて使えませんね。


会社が用意した通信機器にはプライバシーは無いと思うべきです。「個人間の通信だからプライバシーは保護されるべき」と言っても、使っている通信機器が自分のものでないならば、所有者である会社が中身をチェックできてしまいます。

 

 

 

■連絡はスマホで。会社のPCは使わない。

猫も杓子もスマートフォンを持っている時代ですから、いまどき会社のパソコンからメールを送ったりはしないでしょう。業務連絡や仕事上の文書を送る時はメールを使うでしょうけれども、すぐに連絡したいならば電話をかけるかSNSでメッセージを送る方が早いんです。


今や業務連絡ですらLINEで済ませる人がいますよね。「1対1」の連絡だけでなく、メーリングリストのように「1対多」で連絡することも可能です。早いし便利だし、しかも無料。使わない理由が思い当たらないぐらいです。

メーリングリストだとメールアドレスを1件づつ追加する作業が必要ですが、SNSだとお互いにスッと繋がれます。電話帳を名寄せする機能で一気にお互いのアカウントが繋がります。


会社が所有している通信端末では通信した情報は全部見られると思って使うべきです。一方、自分のスマートフォンならば他の人は見れません。見られて困るようなものはスマートフォン経由でやり取りする。


パソコンを使えないけれども、スマートフォンなら使える。そういう変わった人もいるぐらいです。私の感覚だと、まずパソコンを使って、その後からスマートフォンを使う。こういう順番があるんですが、私よりも年下の人はまずスマートフォンから入るんですね。

スマートフォンはネットの文章を読んだり、ビデオを閲覧したり、ゲームをするには適していますけれども、何かを作る(文書作成、プログラミングなど)にはあまり適していません。PCとスマートフォンを一緒に使うのが私にはベストです。


スマホ世代ならば、会社のパソコンで個人的なメールを送る人は少ないでしょう。誰かに連絡するならばまずスマホで。使うのもメールじゃなくてLINEなどのSNS。


スマートフォンとSNSがあれば、会社のPCが監視されても影響ありませんね。

 

 


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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180608_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180608_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180608_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180608_4



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