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心配。ガンになったら仕事を辞めないといけないの?







2018年6月9日号 (no. 1086)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【心配。ガンになったら仕事を辞めないといけないの?】
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■病気を治療しながら働きたい。

「大きな病気になったら仕事を辞めなきゃいけないんじゃないか」そういう不安を抱く人も中にはいらっしゃるかと思います。

手術して入院すると仕事を休みますし、退院した後も何度か病院に行って治療を受けるとなると、仕事のスケジュールとのやりくりが必要になります。

そうなると、「仕事、どうなるんだろうか」と不安になりますよね。入院して手術するとなれば、1ヶ月ほどは休むでしょうから、「仕事を辞めなきゃいけないんじゃないか」と思ってしまうんです。人間、病気になると妙に弱気になりますからね。

 


■治療しながら働く人への措置に助成。

がんなどの病気を治療をしながら働く人への仕組みを作ると、助成金が出る制度が用意されており、治療と仕事を両立できるような就業環境を作るきっかけになります。

 

治療と仕事の両立支援制度を導入する事業主に助成金を支給します!(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000170525.pdf

 

がん以外にも、脳卒中、心疾患、糖尿病や肝炎などの病気にかかって、継続的に治療が必要な人に対して、傷病休暇勤務時間を短縮する制度を設けると助成の対象となります。

いつまでも健康であれば良いのですけれども、生きていれば怪我をしますし、病気にもなります。そういう怪我や病気で仕事を辞めないで済むような措置が必要とされているんですね。

元気なときには分かりにくいことですけれども、自分が病気になると「あぁ、そういう措置なり仕組みがあると助かるよね」と実感できます。

がんはすでに治せる病気になったものの、数日で完治するものではなくて、短くても1ヶ月ほどの休みは必要です。

手術して3週間ほど入院して退院。その後は数カ月に1回、検査のために通院。こういう形で治療をした経験がある方もいらっしゃるでしょう。

 

 


■具体的にはどういう措置が必要なの?

仕事を辞めずに治療を続けられるような仕組みを作るのが目的ですから、その目的に合うような仕組みであれば良いのです。

なお、就業上の措置が必要な期間が3ヶ月以上になるものが対象です。手術して入院したあと、継続的な治療が3ヶ月以上必要な人に対して必要な措置を講じます。

仮に2ヶ月1回の通院検査が必要でそれが2回以上続けば条件を満たしますから、条件は緩めです。

 

 

勤務時間を短縮する措置。

例えば、普段は1日5時間勤務の人ならば、1日3時間勤務にするとか。

ルールを決めるときは、「対象者は勤務時間を1/3減らす」、というように分かりやすい基準で決めるのが良いでしょう。



時効になった年次有給休暇を傷病有給休暇として使える仕組み。

有給休暇には時効があり付与から2年を経過すると消滅します。その消滅する休暇を傷病用途に限って使えるようにして積み立てておくのもアリです。

仮に、時効で6日分の有給休暇が消滅するならば、この6日を傷病有給休暇として置いておき、病気や怪我で休む時に使えるようにします。

この傷病有給休暇は会社独自のものですから、休暇の有効期間や積立可能な上限日数を決めます。例えば、有効期間を無期限にして、積立可能な日数を30日までにしておくのも良いですね。30日を超えたものは積み立てできませんので、無制約に傷病有給休暇が増えることはありません。

時効で消滅した有給休暇を再利用しているため、傷病有給休暇に有効期間を設定するのは何だか変な感じなので、シンプルに積立日数に上限を設けておくだけにするのがオススメです。

あとは、通常の有給休暇との優先順位を決めておきます。先に通常の有給休暇を使って、残日数がなくなったら傷病有給休暇を使うというように、どちらを先に使うのかを決めておきましょう。

 

時間単位の有給休暇はオススメしない。

有給休暇を2時間や4時間と細切れで使うことも厚生労働省の情報では推奨されていますけれども、中途半端に休暇を使うぐらいならば1日丸々休んだ方が気楽です。「病院の検査が終わった後は仕事に行かなきゃ」と何だか忙しない感じになるのも良くないでしょう。「病気は気から」と言いますからね。

チャンと休んで、チャンと治療する方が病気がぶり返す可能性も低くなります。

 

 

■主治医意見書を作る費用は会社負担。

助成制度を使うには『主治医意見書(どのような治療を受けて、どれぐらいの期間が必要で、治療中に就業できるのかどうかなどが書かれた意見書)』というものが必要で、費用は5,000円程度です。医師の診断書のようなものです。

 

 


■先に計画し、制度を作り、実施する。

助成制度を利用するには、まず先に病気で休む予定の対象者がいて、その人に合わせて両立支援制度(時間短縮勤務や傷病有給休暇などを設ける)を整備します。

その後に両立支援制度を実施するための計画書をを作成し、労働局に認定申請を行います。

申請した計画が認定された後、計画に基づいて、就業規則雇用契約を変更して両立支援制度を導入し、計画内容を実施します。

両立支援制度が適用されるのは復職して就業している期間ですから、対象者が病気で入院する予定が決まった段階で計画を作成し始めれば良いでしょう。

計画して、内容を実施し、その後に助成金を申請する。こういう流れになります。

 

 


■人は感情で判断する生き物。

病気で休む場合を想定して何らかの措置を設けている会社はさほど多くないでしょう。

休んでも、そのまま欠勤になるとか、有給休暇を使って休むとか、あとは健康保険傷病手当金を利用するぐらいです。

時間短縮勤務や傷病休暇など、病気を治療しながら仕事を続けられるような環境整備が今や必要なんですね。

病気になっても仕事を続けられる環境だと働く人は安心できますから、そういう会社で働き続けたいと思うものです。不安を与えない職場が評価されるんでしょうね。

人の感情に対してどのように接するか。これが労務管理で最も重要なところなんです。

 

障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000162833.html
 

 


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『定額残業代残業代は減らせるのか』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180609_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180609_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180609_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180609_4



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