2018年6月10日号 (no. 1087)
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本日のテーマ【4月から新入生になる人へ 大学生になったら国民年金に入るの?】
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■学生から入る国民年金。
学生にとって年金なんてまだまだ先のことで、何がどうなるかと思いを巡らす機会はほとんどありませんよね。
「払っても受け取れないんじゃないか」そんなイメージを抱かれている年金ですが、国民年金には20歳から加入します。20歳というと、大学生ぐらいの年齢です。
20歳から60歳未満の人が国民年金に入る対象で、20歳になったら市町村の窓口(市役所の保険年金課など)で加入のための手続きをします。
『国民年金被保険者 資格取得届書(
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.files/0000011073DTkih6Mh7r.pdf)』という書類に記入して手続きを済ませます。
手続きを済ませると、後日、基礎年金番号が記載された年金手帳が送られてきます。この年金手帳は長い間使い続けますので失くさないように保管しておきます。なお、紛失したとしても再発行は可能です。
■高校や中学を卒業して就職した人の年金は?
大学には行かずに高校を卒業して働き始める人もいます。そういう人の年金はどうなるのか。
高校を卒業した時点で18歳だったとすると、この人は年金に加入しないのかというとそうではありません。
18歳で卒業して、会社で働き始めたとすると、その会社経由で社会保険に入ります。社会保険というのは健康保険と厚生年金です。
この場合、18歳から厚生年金に入ると、国民年金にも自動的に加入していると扱われるんです。つまり、厚生年金は国民年金とセットになっていて、厚生年金に入ると国民年金にも入っている状態になります。
なお、支払う保険料は厚生年金保険料だけです。この厚生年金の保険料の中に国民年金保険料も含まれています。
そのため、まだ20歳になっていない人でも、会社経由で厚生年金に入れば、18歳であっても、19歳であっても国民年金に入れるというわけなんです。
さらに書くと、15歳や16歳から働き始めて、会社で社会保険に入っていれば、15歳や16歳でも国民年金に入れます。
会社経由で社会保険に入る人を、ちょっと難しい言葉ですが「国民年金の2号被保険者」と言います。
ちなみに、大学生が国民年金に入ると、この場合は「国民年金の1号被保険者」と言います。
国民年金の被保険者には3種類あって、1号被保険者、2号被保険者、3号被保険者、この3つがあります。
説明していない3号被保険者というのは、2号被保険者にくっついて社会保険に入っている人のことです。
夫が会社員で、妻は夫の社会保険を使って健康保険と国民年金に入っているケース。他には、妻が会社員で、夫は妻の社会保険を使って健康保険と国民年金に入っているケース。こういう人が3号被保険者と言われる加入種別になります。
健康保険料と国民年金保険料が0円になりますから、3号被保険者はある種の既得権のようになっています。パートタイムで働く女性が多いのも、この3号被保険者制度の存在が影響しています。
■学生でも年金の保険料を払う?
国民年金の保険料は毎月16,490円。学生にとってはスマホ代3ヶ月分ぐらいですね。本体代と通信費を合わせて毎月5,000円ぐらいですよね。
ただ、学生だと「結構高いな、、」と思う額でしょうから、何とかならないのかと悩むところ。
そんなときは、『学生納付特例制度(
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html)』という猶予制度があります。これは、在学中の納付を免除して、後から保険料を支払える制度です。
学生納付特例制度を利用すると、保険料の納付は免除され、その期間は国民年金に入っていたものと扱われます。
仮に、20歳から22歳まで納付特例を利用すると、この時点で国民年金への加入期間は2年になります。ただし、保険料を納付していない場合は、年金額は0円です。つまり、国民年金には2年加入しているものの、年金額は0の状態というわけなんです。
学生納付特例制度というのは、言うなれば「保険料を後払いする仕組み」です。在学中には保険料を払わずに、卒業後に支払う。そういう仕組みです。なお、卒業後は国民年金なり厚生年金に入りますから、毎月の年金保険料とは別に、学生時代の保険料を追納する分もお金がかかります。
年金の保険料は払えば年金額に反映されますから、学生であっても保険料を毎月払っても構いません。学生納付特例制度を利用せず、在学中に国民年金の保険料を払っていく。そういう方法もあります。
4月から大学生になる方は、こちらも一緒に読んでおきましょう。
学生のための知っておきたい年金のはなし(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/20150401.html
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180610_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180610_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180610_4
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