2018年6月11日号 (no. 1088)
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本日のテーマ【長すぎじゃない?
試用期間の長さ、どれぐらいに設定する?】
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■
試用期間とは?
試用期間とは、本
採用する前に,実際に
雇用したうえで、その適性や能力を確認するために設ける一定の期間。これが辞書的な意味での
試用期間です。
試用期間を設定することそのものは良いとしても、その期間は会社ごとにバラバラです。
入社から1ヶ月間のところがあれば、入社から3ヶ月や6ヶ月なんてところもあります。
この期間には目安はなく、法律でも決まっていません。そのため、会社ごとに任意で設定されているのが実情です。
試用期間中は給与も安くなっていて、働く人には嫌なものです。
■長すぎじゃない? その
試用期間。
仮に、6ヶ月もの
試用期間を設定しているとして、その仕事がその人にあっているかどうか、6ヶ月もかけないと判断できないのかと思えてしまいます。
3ヶ月も6ヶ月も
試用期間を設定して、一体何を見て、何を判断しようとしているのか。形を変えた新人イジメではないかと。
長くとも1ヶ月もあれば、その人がその職場で働けるかどうかは分かりますし、中には数日なり数時間で判断してしまう人もいるぐらいです。「30分働いてもらえれば、その人がここでの仕事に合うかどうかは分かるから、合わなければその時点で本人に伝える」飲食店の店長にはこういう人もいます。
何ヶ月も引っ張って、「やっぱり
採用は見送ります」と残酷な扱いをする会社よりは、30分でスパッと判断してくれる方が優しいと思います。
■
試用期間の長さは14日までに。
もし、
試用期間を設定するならば、その期間は14日までにするのが良いでしょう。
なぜ14日なのかというと、その期間があれば適性があるかどうかは十分に分かりますし、
雇用契約を解除するときも14日以内ならば
解雇予告の手続きが不要です(
労働基準法21条)。
さらに、14日以内に
雇用契約を解除したとしても、働いている人への影響は小さいですから、新しい仕事を探すのが容易です。
「そんな短期間で判断してしまうのは冷たいんじゃないか」と思うかもしれませんが、長々と何ヶ月も試用状態で引っ張って、結局は本
採用されない方が働く人には負担です。
試用期間は、労働力を安く買い叩くための期間ではなくて、適性があるかどうかを判断するための期間です。合うか合わないか。何回か出勤して仕事をしてもらえれば分かることです。
「まぁ、大丈夫だろう」という人もいれば、「こりゃあ、アカンな」という人もいるし。辞めさせてあげるならば早いほうがいいでしょう。本人にも時間があるし、他の仕事を探す時間を奪うことになるので、
採用しないならば早く伝える方が親切です。
試用期間の長さには具体的な基準がなく、「過度に長期にならないように」と注意を促す程度でしかありません。
働く人にとって
試用期間が短いほど負担が軽いですから、
採用するかどうかの判断も早い方が良いのです。
なお、
採用から15日以降になると、
解雇予告の手続きが必要になります。もし、
採用から15日経った時点で「本
採用はしません」となると、1ヶ月の
解雇予告期間を設ける(
採用しないと伝えた後、1ヶ月間、
雇用を継続する)か、1ヶ月分の
解雇予告手当て(1ヶ月分の給与)を支払う必要があります。
「
試用期間中だから、そういう手続きはしないよ」とはいかなくなります。
■
試用期間中の
雇用保険や
社会保険は?
雇用保険への加入手続きは、「
採用された月の翌月10日」までですから、月の前半に
採用された場合は14日間の時間的猶予があります。しかし、月末近くに
採用されると、翌月10日まで14日を切る場合があり、その場合は
試用期間中であっても
雇用保険に加入する手続きが必要になります。
社会保険への加入手続きは、「
採用日から5日以内」ですから、
試用期間を14日に設定していても加入手続きが必要になります。
「
試用期間だから
雇用保険や
社会保険に入れなくていいだろう」というのは間違いですので、注意してください。
■
試用期間中は
残業代は出る?
もちろん、
試用期間であっても
残業代は出ます。
試用期間中には
残業代(法定
時間外労働に対する
割増賃金)が付かないという勝手ルールは通用しません。通常通りに計算して、
割増賃金も支払います。
なお、
深夜労働に対する
割増賃金や
休日労働に対する
割増賃金も同様です。
試用期間中であっても
割増賃金の扱いは通常
雇用の場合と同じです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180611_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180611_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180611_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180611_4
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本日のテーマ【長すぎじゃない? 試用期間の長さ、どれぐらいに設定する?】
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■試用期間とは?
試用期間とは、本採用する前に,実際に雇用したうえで、その適性や能力を確認するために設ける一定の期間。これが辞書的な意味での試用期間です。
試用期間を設定することそのものは良いとしても、その期間は会社ごとにバラバラです。
入社から1ヶ月間のところがあれば、入社から3ヶ月や6ヶ月なんてところもあります。
この期間には目安はなく、法律でも決まっていません。そのため、会社ごとに任意で設定されているのが実情です。
試用期間中は給与も安くなっていて、働く人には嫌なものです。
■長すぎじゃない? その試用期間。
仮に、6ヶ月もの試用期間を設定しているとして、その仕事がその人にあっているかどうか、6ヶ月もかけないと判断できないのかと思えてしまいます。
3ヶ月も6ヶ月も試用期間を設定して、一体何を見て、何を判断しようとしているのか。形を変えた新人イジメではないかと。
長くとも1ヶ月もあれば、その人がその職場で働けるかどうかは分かりますし、中には数日なり数時間で判断してしまう人もいるぐらいです。「30分働いてもらえれば、その人がここでの仕事に合うかどうかは分かるから、合わなければその時点で本人に伝える」飲食店の店長にはこういう人もいます。
何ヶ月も引っ張って、「やっぱり採用は見送ります」と残酷な扱いをする会社よりは、30分でスパッと判断してくれる方が優しいと思います。
■試用期間の長さは14日までに。
もし、試用期間を設定するならば、その期間は14日までにするのが良いでしょう。
なぜ14日なのかというと、その期間があれば適性があるかどうかは十分に分かりますし、雇用契約を解除するときも14日以内ならば解雇予告の手続きが不要です(労働基準法21条)。
さらに、14日以内に雇用契約を解除したとしても、働いている人への影響は小さいですから、新しい仕事を探すのが容易です。
「そんな短期間で判断してしまうのは冷たいんじゃないか」と思うかもしれませんが、長々と何ヶ月も試用状態で引っ張って、結局は本採用されない方が働く人には負担です。
試用期間は、労働力を安く買い叩くための期間ではなくて、適性があるかどうかを判断するための期間です。合うか合わないか。何回か出勤して仕事をしてもらえれば分かることです。
「まぁ、大丈夫だろう」という人もいれば、「こりゃあ、アカンな」という人もいるし。辞めさせてあげるならば早いほうがいいでしょう。本人にも時間があるし、他の仕事を探す時間を奪うことになるので、採用しないならば早く伝える方が親切です。
試用期間の長さには具体的な基準がなく、「過度に長期にならないように」と注意を促す程度でしかありません。
働く人にとって試用期間が短いほど負担が軽いですから、採用するかどうかの判断も早い方が良いのです。
なお、採用から15日以降になると、解雇予告の手続きが必要になります。もし、採用から15日経った時点で「本採用はしません」となると、1ヶ月の解雇予告期間を設ける(採用しないと伝えた後、1ヶ月間、雇用を継続する)か、1ヶ月分の解雇予告手当て(1ヶ月分の給与)を支払う必要があります。
「試用期間中だから、そういう手続きはしないよ」とはいかなくなります。
■試用期間中の雇用保険や社会保険は?
雇用保険への加入手続きは、「採用された月の翌月10日」までですから、月の前半に採用された場合は14日間の時間的猶予があります。しかし、月末近くに採用されると、翌月10日まで14日を切る場合があり、その場合は試用期間中であっても雇用保険に加入する手続きが必要になります。
社会保険への加入手続きは、「採用日から5日以内」ですから、試用期間を14日に設定していても加入手続きが必要になります。
「試用期間だから雇用保険や社会保険に入れなくていいだろう」というのは間違いですので、注意してください。
■試用期間中は残業代は出る?
もちろん、試用期間であっても残業代は出ます。
試用期間中には残業代(法定時間外労働に対する割増賃金)が付かないという勝手ルールは通用しません。通常通りに計算して、割増賃金も支払います。
なお、深夜労働に対する割増賃金や休日労働に対する割増賃金も同様です。試用期間中であっても割増賃金の扱いは通常雇用の場合と同じです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180611_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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