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掃除も朝礼も労働時間。参加させたいなら工夫すべし。







2018年6月14日号 (no. 1091)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【掃除も朝礼も労働時間。参加させたいなら工夫すべし。】
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■朝の掃除も、朝礼も、労働時間に含まれる。

仕事に直接関係しない派生作業は仕事じゃないかのように考えている人もいます。


例えば、仕事が始まる30分前に会社に来て、掃除をする。


仕事の時間はまだ始まっていませんけれども、

<掃除を始めた時点から仕事>

になります。


仮に10時が始業時間だとして、30分前から掃除を始めたならば、
9時30分が始業時間です。

10時じゃないですよ。


他にも、

朝礼、夕礼、会議、


さらには忘年会や新年会まで

「これって仕事の時間じゃないか?」

と言う人までいます。

 

また、お店を開店する準備や閉店作業、これも仕事です。


必ず参加しないといけないイベントならば、それは仕事の時間になってしまうんですね。

 

 


■参加したくなるような仕掛け。

人は見返りのないことにはヤル気を出さないもの。

逆に、見返りがあると<ヤル気>を出します。

 


掃除や朝礼への参加も、


参加すれば1回に500円の手当が付くとか、
賞与の額を決める評価基準になる、


となれば、進んで参加します。



「朝の掃除、やらせてください!」
と言いたくなるような理由が必要です。


ほら、せっかくやってもらうならば、

<イキイキと積極的に>

やってもらいたいじゃないですか。

 

掃除するならピカピカで、

「おお〜! 掃除のプロがやったみたいだな」

と思えるような仕上がりになっていれば気持ちいいでしょう。


無理やりに掃除をやらされた人は

「コレぐらいでいいだろう」

となるべく手を抜きますけれども、


"ニンジン"が用意されると、

「これでどうだ!」

と言わんばかりの仕上がりにしてくる。


労働時間に含めれば給与は出ますから、
あえて手当を付けなくてもいいのですが、

給与だけだと「仕事をやらされている感」が残ります。


手当が付くとか、賞与が増えるとか、そういう理由なり動機が無いと人は動かないもの。

 

忘年会や新年会、お花見にしても、

単に「やるぞ」、「来いよ」と

言われても、そんなウザいイベントなんて行きたくないと拒否してしまう。


例えば、忘年会を2時間やるならば、

「2時間分の給与、2,000円が出るから参加しな」と言われれば、

飲み食いができて、給与も出るんなら行くか、と思うもの。


人は損得で動きます。

「損得勘定で判断しちゃダメだ」とマジメなことを言う人もいますけれども、


人を動かすには、

「これはイイ」、「トクだ」、「オイシイぞ」

と思わせるような仕掛けが欠かせません。

 

 

こういうの好きでしょう?


クーポンとか割引とか、30%引きとか。

無料引換券だとか。

抽選券が手元にあれば抽選に参加したくなるでしょう? 当たる確率は低いのに。


自分が得すると感じれば、人は動くんです。これは当然と言えば当然の仕組み。

 


労務管理でも、

「どういう工夫をすれば、人が動きたくなるのか」

これを考えて仕組みを作ると、望ましい結果を得られます。

 

 




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180614_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180614_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180614_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180614_4



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