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家族がインフルエンザ。自分は元気なのに会社を休まされる?







2018年6月17日号 (no. 1094)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【家族がインフルエンザ。自分は元気なのに会社を休まされる?】
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今年、2018年の1月は例年よりもインフルエンザにかかる人が多く、
毎年1月中旬ごろに最も多くなります。


【大流行】インフルエンザ、例年よりも発症数は多く。
http://www.growthwk.com/entry/2018/01/26/151031


これを書いているのが1月27日ですから、一年で最もヤバイ時期なんですね。

 

 


■元気なのに「会社を休め」と言われた。

他の人に感染するのがインフルエンザの特徴で、
インフルエンザになると周りの人から隔離されるんですね。

私は幸いにもインフルエンザになった経験がありませんけれども、
実際になった人の周りには人が近づかないようになります。


自分自身がインフルエンザになれば、
それはもう仕事どころではなくなりますし、
会社も休むはず。


ところが、自分は健康でピンピンしていても、
家族がインフルエンザに罹患したとなると、
警戒する人がいるんですね。


家族がインフルエンザになると、
あたかも自分までインフルエンザになっているような対応をされるんです。

 


確かに、感染力がありますし、家族がインフルエンザなら、
その人もウィルスは持っているでしょうから、
ある種の「危険人物」なんでしょうね。


健康な人でも少なからずウィルスを持っていますが、
発症するかしないかの違いです。


会社によっては、
「そうか、息子さんがインフルエンザか。じゃあ、君も休みたまえ」
なんて言われる可能性もあります。


熱も出ていないし、体もだるくない。息子は確かにインフルエンザだけど。

「こんな状況でも休まされるの?」

と思えてしまいますよね。


<インフルエンザになる可能性を減らしておく>

これは会社側の対応としては正しいのでしょうが、
健康に問題ない人を休ませるのは問題ないのかどうか。

 

 

 

■インフルエンザにかかっていない人を休ませると休業になる。

家族がインフルエンザになっていて、本人は元気な状態。

この状況で、会社の命令で本人を休ませると、

「休業」

という扱いになります。


休業とは、会社の命令で社員を休ませることを意味します。

「そうか、息子さんがインフルエンザか。じゃあ、君も休みたまえ」
と言われて休んだとすれば、これは休業です。

 

もし、本人がインフルエンザになって休む場合は、これは休業ではありません。
(インフルエンザになったら仕事なんてできませんからね)

しかし、本人はピンピンしているのに、会社側の命令で休ませてしまうと、
これは使用者の責任で休業させたことになり、
給与を支払わないといけなくなります。


「休んでいるのに給与が出るの?」

そう思う方もいらっしゃるでしょうが、
休ませると会社は給与を払わないといけないんです。


「働いていないのに給与が出るの?」

ええ、そうです。

労働基準法 第26条
 使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


本人はインフルエンザにかかっておらず、元気な状態ならば、
休業の原因は本人にありません。

となると、

使用者の責任で休業させている」

ことになり、

休業手当を支払わないといけない>

んですね。

 

ちなみに、
休業手当を支払う代わりに、「特別有給休暇を与えて休ませる」のもOKです。

平均賃金の60%以上が支払われるならば、休業の形式は問いませんので、
特別有給休暇を与えても労働基準法26条で求められている内容を満たせます。

休業手当を支払った経験がある会社は多くないでしょうが、
有給休暇ならば普段から扱っているため馴染みがあります。

 

そのため、休業手当を支払う場合は、
<扱いやすい特別有給休暇で対応する>
のも一案です。


休業手当を支払ってまで元気な人を休ませたいのかどうか。

ここは会社ごとに違いがあるでしょうね。

 


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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180617_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180617_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180617_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180617_4



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