2018年6月18日号 (no. 1095)
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本日のテーマ【会社が倒産したら給与を払ってもらえる?】
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ずっと商売が上手くいけば会社もずっと営業できますが、
そうはならずに潰れてしまう会社もあります。
勤め先の会社が倒産してしまうと、
「給与はチャンと払ってもらえるのか?」
と心配になるもの。
会社のことよりも、まずは自分の給与。
働いている人の感覚としては正常です。
自分の給与よりも会社を優先するとすれば、
その人は経営者か変な人です。
給与が支払われないと、生活費の支払いが滞りますし、
住宅ローンや車のローンを支払っている人もいるでしょう。
会社にとって資金繰りは大事ですが、
それは社員にとっても同様です。
■給与を回収する手段は2つ。
会社が倒産したときに給与を回収する方法は、主に2つ。
1つは、
民法の
先取特権を主張して回収していく方法。
もう1つは、
未払
賃金立替払制度を利用する方法。
1つ目の「
民法の
先取特権」とは、
<他の支払いよりも先に給与を支払ってもらえる>
というものです。
債権の
弁済を先に受けられるのが
先取特権。
債権というのは、
ザックリ言うと「お金を払ってください」
と言える権利みたいなもの。
給与
債権だと、
「私に給与を支払ってください」
と会社に言える権利というわけ。
この場合、
社員が「
債権者」で、
会社が「
債務者」
という関係です。
お金を払ってくださいと言う権利ならば他にも色々あります。
・商品を販売した代金。
・サービスを提供した代金。
・注文された品物を納品した後の代金。
・購入した物を渡してくださいという権利。
こういうものも「
債権」の一種です。
売掛金、いわゆる「付け払い」も
債権です。
先に商品やサービスを提供しておき、1ヶ月後に代金を払ってもらう。
ここでも、
「商品代金を払ってもらうという
債権」
が生じています。
給与
債権(給与を受け取る権利)は、
<他の
債権よりも優先的に支払ってもらえる
債権>
として
民法(308条)で決まっています。
第三百八条
雇用関係の
先取特権は、給料その他
債務者と使用人との間の
雇用関係に基づいて生じた
債権について存在する。
倒産した会社と取引していた会社が
「ウチから購入した商品の代金、800万円、払ってくれ」
と言ってきても、
未払いの給与がある場合は、給与から先に支払いを受けられます。
ただし、給与
債権には
先取特権があるものの、
倒産した会社にお金が残っていないと回収できません。
お金がなくなったために会社は倒産するのであって、
倒産したということは、給与を支払うための
現金も
おそらく無い可能性が高いんです。
お金さえ回っていれば、赤字でも会社は潰れません。
しかし、お金が回らなくなると黒字でも会社は潰れます。
晴れ着をレンタル・販売していた会社「はれのひ」が
2018年1月26日に破産しましたが、
この会社も<
現金が払底して潰れた>ため、
従業員に支払うお金は残っていません。
「じゃあ、給与は諦めないといけないの?」と
思うところですが、
次は2つ目の「未払
賃金立替払制度」があります。
■立て替え払いは8割まで。
政府が用意している未払
賃金立替払制度ですが、
立て替え払いされた場合であっても、
金額は全額ではなく8割までです。
未払
賃金立替払制度の概要と実績 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html
1.
退職した日から6ヶ月前までの未払
賃金(毎月の給与)。
2.さらに、
退職した後、
労働者健康安全機構に立て替え払いを請求した日の前日までの未払
賃金(この場合は
退職後なので
退職金が対象)。
この2つが立て替え払いの対象になります。
立て替え払いしてもらえるのは、
「毎月の給与」と「
退職手当(
退職金)」です。
ボーナス(
賞与)は対象外ですのでご注意。
「はれのひ」は法律上の破産となりましたので、
未払
賃金立替払制度の対象になります。
「給与が未払いになって、この会社はもうダメかも」と
判断して
退職した場合も対象になるので、
破産から半年前までに
退職した人も対象ですから、
「もう払ってもらえないかもな」
と諦めずに動いてみてはいかがでしょうか。
破産管財人に破産の事実を証明してもらい、
労働基準監督署で認定を受けると、
未払
賃金が立て替えで支払われます。
詳しい手続きは
労働基準監督署で聞くことができます。
給与を遅配したり未払いにする会社からはすぐに離れる方が賢明でしょうね。
先取特権や未払
賃金立替払制度を使っても
全て回収できるとは限りませんし、時間もかかります。
一方、会社側からすると、
給与を遅配したり未払いにすると、
社員が一気に辞める可能性があるということ。
お金のことはキッチリしておかないと危ないものです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180618_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180618_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180618_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180618_4
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2018年6月18日号 (no. 1095)
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本日のテーマ【会社が倒産したら給与を払ってもらえる?】
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ずっと商売が上手くいけば会社もずっと営業できますが、
そうはならずに潰れてしまう会社もあります。
勤め先の会社が倒産してしまうと、
「給与はチャンと払ってもらえるのか?」
と心配になるもの。
会社のことよりも、まずは自分の給与。
働いている人の感覚としては正常です。
自分の給与よりも会社を優先するとすれば、
その人は経営者か変な人です。
給与が支払われないと、生活費の支払いが滞りますし、
住宅ローンや車のローンを支払っている人もいるでしょう。
会社にとって資金繰りは大事ですが、
それは社員にとっても同様です。
■給与を回収する手段は2つ。
会社が倒産したときに給与を回収する方法は、主に2つ。
1つは、
民法の先取特権を主張して回収していく方法。
もう1つは、
未払賃金立替払制度を利用する方法。
1つ目の「民法の先取特権」とは、
<他の支払いよりも先に給与を支払ってもらえる>
というものです。
債権の弁済を先に受けられるのが先取特権。
債権というのは、
ザックリ言うと「お金を払ってください」
と言える権利みたいなもの。
給与債権だと、
「私に給与を支払ってください」
と会社に言える権利というわけ。
この場合、
社員が「債権者」で、
会社が「債務者」
という関係です。
お金を払ってくださいと言う権利ならば他にも色々あります。
・商品を販売した代金。
・サービスを提供した代金。
・注文された品物を納品した後の代金。
・購入した物を渡してくださいという権利。
こういうものも「債権」の一種です。
売掛金、いわゆる「付け払い」も債権です。
先に商品やサービスを提供しておき、1ヶ月後に代金を払ってもらう。
ここでも、
「商品代金を払ってもらうという債権」
が生じています。
給与債権(給与を受け取る権利)は、
<他の債権よりも優先的に支払ってもらえる債権>
として民法(308条)で決まっています。
第三百八条
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
倒産した会社と取引していた会社が
「ウチから購入した商品の代金、800万円、払ってくれ」
と言ってきても、
未払いの給与がある場合は、給与から先に支払いを受けられます。
ただし、給与債権には先取特権があるものの、
倒産した会社にお金が残っていないと回収できません。
お金がなくなったために会社は倒産するのであって、
倒産したということは、給与を支払うための現金も
おそらく無い可能性が高いんです。
お金さえ回っていれば、赤字でも会社は潰れません。
しかし、お金が回らなくなると黒字でも会社は潰れます。
晴れ着をレンタル・販売していた会社「はれのひ」が
2018年1月26日に破産しましたが、
この会社も<現金が払底して潰れた>ため、
従業員に支払うお金は残っていません。
「じゃあ、給与は諦めないといけないの?」と
思うところですが、
次は2つ目の「未払賃金立替払制度」があります。
■立て替え払いは8割まで。
政府が用意している未払賃金立替払制度ですが、
立て替え払いされた場合であっても、
金額は全額ではなく8割までです。
未払賃金立替払制度の概要と実績 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html
1.退職した日から6ヶ月前までの未払賃金(毎月の給与)。
2.さらに、退職した後、労働者健康安全機構に立て替え払いを請求した日の前日までの未払賃金(この場合は退職後なので退職金が対象)。
この2つが立て替え払いの対象になります。
立て替え払いしてもらえるのは、
「毎月の給与」と「退職手当(退職金)」です。
ボーナス(賞与)は対象外ですのでご注意。
「はれのひ」は法律上の破産となりましたので、
未払賃金立替払制度の対象になります。
「給与が未払いになって、この会社はもうダメかも」と
判断して退職した場合も対象になるので、
破産から半年前までに退職した人も対象ですから、
「もう払ってもらえないかもな」
と諦めずに動いてみてはいかがでしょうか。
破産管財人に破産の事実を証明してもらい、
労働基準監督署で認定を受けると、
未払賃金が立て替えで支払われます。
詳しい手続きは労働基準監督署で聞くことができます。
給与を遅配したり未払いにする会社からはすぐに離れる方が賢明でしょうね。
先取特権や未払賃金立替払制度を使っても
全て回収できるとは限りませんし、時間もかかります。
一方、会社側からすると、
給与を遅配したり未払いにすると、
社員が一気に辞める可能性があるということ。
お金のことはキッチリしておかないと危ないものです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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