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降雪対策 - 雪が降ったときに従業員を休ませる時の注意点。







2018年6月19日号 (no. 1096)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【降雪対策 - 雪が降ったときに従業員を休ませる時の注意点。】
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毎年、冬になれば、
場所によっては雪が降りますけれども、


北海道や東北とは違って、
都市部で雪が降ると職場に行けなかったり、
会社やお店を開けられなかったりします。



一晩で30cmも雪が降ったとなれば、
北海道や東北ではままあることですが、

東京や大阪でそれだけの雪が降ったら、
それはもう一大事です。


5cmぐらいの積雪でも電車が遅れて、
道でスッテンコロリンする人もいるぐらいですからね。

 

 


■大雪で仕事が休みになった。

雪が降って電車が動かなければ、会社に行けない。
そんな方もいらっしゃるでしょう。


雪国の電車と違って、都市部の電車はアッサリと止まりますからね。


電車に乗れないならば職場に行けない。

となると、仕事もできず、その日は休みになってしまいます。


「こういう場合、どう対応するの?」
と思うところ。


マイカーで通勤しているなら、

<雪で道路が通行止め>

なんてこともあります。

 

雪国だと道路脇に4メートルぐらいの雪の壁(あれホント凄いですよね)
が出来ていますけれども、
あれぐらいの雪でも道路は通行止めにはなりません。


しかし、東京で僅か数センチの雪が降ると、
道路が通行止めになります。

タイヤチェーンを持っていない人も多いでしょうし、
冬用のスタッドレスタイヤを履かずに道路を走っている車もいます。


電車であれ、車であれ、
都市部だとホンノリと雪が積もっただけで交通網がマヒ。

だから、雪で仕事が休みになることがあるんですね。

 

雪で仕事が休みになると、

 

社員の立場だと、

「休みになったら給与が無いよな、、」と思うはず。


会社側の立場だと、

「休ませちゃったけど、大丈夫かな?」と思うところです。

 

 

 


■雪が降っても使用者の責任ではない。

会社の判断で従業員を休ませると、
仕事をしていなくても給与を支払わないといけません。

 

労働基準法26条には、休業に関する決まりがあって、
使用者の責任で従業員を休ませると、
休業手当」という形で給与を支払わないといけなくなります。


じゃあ、雪が降って会社に来れず、休みになったときはどうなるのか。

その場合は、使用者の責任ではありませんから、休業にはなりません。


会社の社長が雪を振らせて従業員に嫌がらせしている
(↑ こんなこと出来たら凄い)
ならば話は別ですが、

気候が決めることですから、使用者には責任が無いんです。

 

 


■雪が降ってお客さんが少ないから、従業員を早退なり休ませたらどうなる?

雪が降るかどうかは使用者の責任ではありませんが、

「雪でお客さんが少ないから店を早く閉める」

となると、これは使用者の責任になります。


晴れた日よりも雪の日の方がお客さんは減るでしょうね。

 

飲食店とか、
ショッピングセンターとか、
お弁当屋さんとか、
ケータイショップとか、
コンビニとか、

雪が降れば、寒いですし、歩いていればツルッと滑るでしょうし、
「なるべく外に出ないでおこう」と考えるもの。

 

お客さんが少ないから店を早仕舞いしようと考えたいところですが、
営業しようと思えばできる場合に閉店時間を早めると、
労働基準法26条の休業になり、
<働いていなくても給与を払わないといけなくなり>ます。

 

ここで、

「何で働いていないのに給与が出るの?」と

思う方もいらっしゃるはず。

 

 


■休業になったら給与を払わないといけない理由。

人が働く場合には、会社と社員との間に「雇用契約」と言うものがあり、

「何曜日に何時間働きます」
「何曜日が休みです」

などの条件が契約で決められています。


仮に、水曜日に、10時から17時まで働く契約の場合、
会社は10時から17時までの労働力を契約に基づいて購入しないといけないんです。

 


別の例を挙げると、

「テレビを組み立てるためのディスプレイ画面を1月に1万枚購入する」
という契約をディスプレイ会社と締結していたとしましょう。


自分のところの会社はテレビを作っている会社だと考えてください。

ディスプレイ画面を購入して、それを使ってテレビを作るわけです。


もし、テレビの売れ行きが良くなくて、生産量を減らすとなれば、
ディスプレイ画面の発注量も減らします。

そこで、1万枚購入するところを、
「4千枚に減らしてくれないか」
と相手企業に伝えます。

 

すると、相手企業は、
「アナタのところへ1万枚売ると契約しているし、すでに作っちゃってるから、減らせないよ」
と返事してきます。


「いや、でも減らして欲しいんです」
契約だからダメだ」

こういう押し問答が起こるんですね。


契約では、こういう場合を想定して、
「途中解約時の違約金
というものが設定されています。


例えば、

契約後に全部解約、もしくは一部を解約する場合、解約する金額相当の80%を違約金とし、買い手は売り手側にその違約金を支払う」

こんな感じで契約書に違約条項が入っています。

 

ディスプレイ画面が1枚で1万円だったとして、それを6,000枚解約するのですから、6,000万円。違約金はその80%なので、4,800万円となります。

一方的に発注量を減らすと、こういう違約金を売り手側から請求されるんです。商売というものは。

お互いの信頼に基づいて商売をしているため、一方的に契約内容を破棄すると、相手からその補償を求められることがあるんです。



雇用契約の話に戻ると、会社と社員の関係も先程の話と同じです。

10時から17時までの労働力を買うと契約して、
買い手である会社が一方的に「今日は雪だから休み」と言えば、
売り手である社員は違約金休業手当のこと)を請求できるのです。

その違約金
労働基準法26条の休業手当
なんです。

 

 

 

■休業かどうかの境界線。

使用者に責任が無ければ休業ではないですし、
責任があれば休業です。


しかし、この基準だと分かりにくいときもあり、

「営業したくてもできない」 = 使用者の責任による休業ではない。
「営業しようと思えばできる」 = 使用者の責任による休業。

この基準で判断する場合もあります。


雪が降って仕入れるはずの魚が届かない(魚屋さん、寿司屋とか)。
道路が通行止めで、パン工場から販売用のパンが届かない(パン屋さん)。

だから店を開けられない。

こういう場合は、営業したくても出来ませんから、
これは使用者の責任にはなりません。


しかし、お店を開けることはできるけれども、

「雪が降って寒いからお客さんが少ない」
「お客さんが少なくて店が暇だ」
「寒くてヤル気が出ない」

こういう理由で、働いている人を早退させたり休ませたりすると、
給与(休業手当)を支払わないといけなくなります。


「仕事をしていないのに給与を払うの?」と
思うかもしれませんが、

先程の違約金の話のように払わないといけないんですね。

 

 

 

■休業を回避する方法は?

休業手当を払わずに済ませる方法は無いの?」
と考えるところでしょうが、方法はあります。


払うべきものを払わずに済ませる。

「そんな方法は怪しいんじゃないか」
「違法な方法なんじゃないか」
と思うかもしれませんが、

そんなことはありません。


その方法とは、

「出勤日を振り替える」

というもの。


雪で休みになった日を他の日へ振り替えれば、休業を回避できますから、休業手当も必要なくなります。


例えば、木曜日が大雪で、仕事を休みにしたならば、
その代わりに、翌週の月曜日を出勤にする。
(翌週の月曜日が休みだったと仮定しています)

このように休みの日と出勤日を入れ替えるといいんです。

 

そのままポーンと休みにしてしまうと、
契約で決めた勤務時間を確保できずに休業手当が必要になります。

しかし、代替措置として休みの日を出勤日に変えれば、
契約で約束した勤務時間まで仕事をしてもらえます。


雪の影響で休むといっても、1日か2日ですから、
振替出勤で対応できる範囲です。

2週間なり1ヶ月なり長期で休みになったら、
さすがに振替出勤ではカバーできませんが、
1日もしくは数日ならば振替出勤で対応できます。

 


「雪で仕事を休みにするときは、振替出勤が出来ないか検討してみる」

ココがポイントですね。

 

 

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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180619_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180619_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180619_4



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