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残業の累積時間、把握できていますか?







2018年6月29日号 (no. 1106)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【残業の累積時間、把握できていますか?】
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残業するためには、

36(サブロク)協定

という労使協定を締結する必要があります。


労働基準法36条が根拠になっているため、
36(サブロク)という名称が付いているんですね。

 

 

残業時間には上限があって、
決して無制限に残業できるというものではありません。

 

割増賃金である残業代はチャンと払っているんだから、
好きにしていいんじゃないの?」


おカネさえ払えばいいだろう

という荒っぽい考え方をする人もいるでしょうが、

 

残業できる時間数には制限があります。

 

 


■決まった時間をオーバーしたら残業、
という単純なものではなく、

 

1日8時間を超えたもの。
週40時間を超えたもの。

この時間が「残業」です。


ですから、10時から14時まで、4時間勤務である人が、

14時40分まで仕事をしたとしても、

それは割増賃金が必要な残業ではないんですね。


8時間を超えていないので、法律上は残業ではありません。

しかし、事前に決めた時間を超えているという点では残業です。

 

法律上の制限を超えた残業。
法律上の制限は超えていないけれども残業。
残業にはこの2種類があるんです。

 

 


■1日ごとの残業時間は分かるとしても、
1ヶ月トータルでの残業時間数は普段は意識しにくいもの。

 

先週の水曜日は8時間41分だったから、残業は41分。
昨日は8時間16分だったから、残業は16分。

このように1日あたりの残業時間は把握しやすいでしょう。


しかし、昨日の時点まで、累計でどれだけの残業時間になっているか。

これを把握している人は多くないのでは。

 

 


■仮に、給与計算の期間を、
3月21日から4月20日までとして、

今日が4月7日だとする。

 

この時点で、昨日、4月6日までの時点で、残業時間は累計で何時間か。

この数字をポンと答えられる人は少ないはず。

 


36協定では1日あたりの残業時間だけでなく、
1ヶ月あたりの残業時間の上限も決めています。


もし、1ヶ月あたり38時間が残業の上限(ここは会社ごとに異なります)だとすれば、

3月21日から4月20日までの残業時間を
38時間以内に収めておく必要があります。

 

 

36協定の上限をオーバーしないように、
毎月の残業時間の合計時間を把握しておく。


タイムカードや手書きノートで仕事の時間を記録していると、

現時点でどれだけの残業時間があるのか、パッと分かりません。


給与の締め日まで時間数が分からないとなると、

知らないうちに36協定で決めた上限時間を超えてしまうこともあるでしょう。


時間を記録したら、すぐに残業の累積時間も分かる。

そういうリアルタイムで集計される仕組みがないと、把握しにくいもの。

 
そういう仕組があれば、
会社だけでなく、本人もデータを見れますから、

「今月、残業できるのはあと8時間だな」と判断ができます。


36協定の内容が守られているかどうか。

ここは労働基準監督署によくチェックされるところです。


36協定の書類を出したら、後は知らねーゼ」

ということのないように、

協定で決めた残業の上限時間数を超えないようにしてください。

 




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『定額残業代残業代は減らせるのか』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180629_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180629_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180629_4



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