2018年7月1日号 (no. 1108)
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本日のテーマ【子供が風邪を引いたら、
有給休暇を使って休むの?】
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ある程度、子供が大きくなってくれば、
風邪で学校を休んでも1人で寝ているでしょうが、
保育園や幼稚園に通う子供となると、
家に1人で寝かせておくには何だか心配。
子供がいると、こんな気持ちになりますよね。
■子供が病気になったら使える休暇。
「幼稚園に通うウチの娘が風邪をひいたので、
今日は仕事を休みます」
小さい子供がいる社員だと、
こういう形で休むこともあります。
そういう場合、
有給休暇を使って休む人もいますが、
それとは別に、
「
子の看護休暇」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf
という制度があります。
子の看護休暇制度(厚生労働省)
子の看護休暇とは、
小学校に入る前の子供、
幼稚園や保育園に通う自分の子供が
病気や怪我をしたときに、
それを世話する人が利用できる休暇です。
対象となる子を養育する
労働者が対象ですから、
主に親ですね。
中には祖母や祖父が孫を養育している場合もありますから、
その時は祖母なり祖父が休暇を取ることになります。
■
子の看護休暇を使うか、
有給休暇を使うか。
有給休暇なら知っているけれども、
子の看護休暇は知らない。
そういう方もいらっしゃるでしょう。
そういう休暇があると社員に教えていない会社もあるでしょうから、
知らない人がいるのも無理のないことです。
子の看護休暇は
有給休暇とは別の休暇で、
それぞれ別々に利用できます。
そのため、子供の面倒をみるとき、
子の看護休暇を利用するか。
それとも、
有給休暇を取るか。
どちらにするか迷うところです。
■両者の違いは?
有給休暇ならば、
1.誰でも取得できる。
2.取得理由を問わない。
3.給与が出る。
一方、
子の看護休暇ならば、
1.小学校に入る前の子供がいる人が対象。
2.子供が風邪などの病気、怪我をした場合。
3.無給が多い。
4.1年に5日まで(対象となる子供が2人以上いる場合は10日)。
小学校に入る前、幼稚園や保育園に通っている子供が
いないと対象になりませんから、
例えば、小学4年生の子供がいる人は、
子の看護休暇を使えません。
子の看護休暇を使えない場合は、
有給休暇を使って休めます。
子の看護休暇を有給にするか無給にするかは
会社ごとに決められます。
有給にすると法律では決まっておらず、
子の看護休暇は無給にしている会社が多いです。
■好きな方を選んでいいの?
子の看護休暇を使うこともできるけれども、
あえて
有給休暇を使ってもいいのかというと、
それは可能です。
会社側で、「こちらを使いなさい」と指定はできませんが、
本人が「
有給休暇を使いたい」と希望すれば、
子の看護休暇ではなく
有給休暇で休むことも可能です。
使える休暇をあえて放棄して
有給休暇を使うのですから、
それは本人の自由です。
給与が出ますからね。
有給休暇ならば。
また、
子の看護休暇を取得する人がいない(もしくは前例がない)職場では、
有給休暇の方が取りやすいでしょう。
会社の事務を担当している人でも、
子の看護休暇制度を知らない方もいらっしゃるでしょう。
ただ、
【小学校に入るまでの子供がいる人は、
子の看護休暇を利用できる】
ということは知っておいて欲しいところです。
子の看護休暇は法律で決められた休暇ですから、
本人から求められたら取得できないといけないもの。
就業規則にもチャンと書いていないといけない内容です。
■半日単位でも使えるが、、、。
子の看護休暇は1日単位だけでなく、
半日単位でも使えるようになっています。
ただ、私は半日単位での利用をオススメしません。
どうせ休むならば、丸一日休んだほうが気楽です。
午前中だけ休暇で、午後から出勤。これは忙しない。
子供が病気なり怪我をしているのですから、
看護して一緒にいてあげればいいのではないかと。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180701_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180701_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180701_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180701_4
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┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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┃
┃山口
社会保険労務士事務所
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本日のテーマ【子供が風邪を引いたら、有給休暇を使って休むの?】
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ある程度、子供が大きくなってくれば、
風邪で学校を休んでも1人で寝ているでしょうが、
保育園や幼稚園に通う子供となると、
家に1人で寝かせておくには何だか心配。
子供がいると、こんな気持ちになりますよね。
■子供が病気になったら使える休暇。
「幼稚園に通うウチの娘が風邪をひいたので、
今日は仕事を休みます」
小さい子供がいる社員だと、
こういう形で休むこともあります。
そういう場合、有給休暇を使って休む人もいますが、
それとは別に、
「子の看護休暇」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf
という制度があります。
子の看護休暇制度(厚生労働省)
子の看護休暇とは、
小学校に入る前の子供、
幼稚園や保育園に通う自分の子供が
病気や怪我をしたときに、
それを世話する人が利用できる休暇です。
対象となる子を養育する労働者が対象ですから、
主に親ですね。
中には祖母や祖父が孫を養育している場合もありますから、
その時は祖母なり祖父が休暇を取ることになります。
■子の看護休暇を使うか、有給休暇を使うか。
有給休暇なら知っているけれども、子の看護休暇は知らない。
そういう方もいらっしゃるでしょう。
そういう休暇があると社員に教えていない会社もあるでしょうから、
知らない人がいるのも無理のないことです。
子の看護休暇は有給休暇とは別の休暇で、
それぞれ別々に利用できます。
そのため、子供の面倒をみるとき、
子の看護休暇を利用するか。
それとも、
有給休暇を取るか。
どちらにするか迷うところです。
■両者の違いは?
有給休暇ならば、
1.誰でも取得できる。
2.取得理由を問わない。
3.給与が出る。
一方、
子の看護休暇ならば、
1.小学校に入る前の子供がいる人が対象。
2.子供が風邪などの病気、怪我をした場合。
3.無給が多い。
4.1年に5日まで(対象となる子供が2人以上いる場合は10日)。
小学校に入る前、幼稚園や保育園に通っている子供が
いないと対象になりませんから、
例えば、小学4年生の子供がいる人は、子の看護休暇を使えません。
子の看護休暇を使えない場合は、有給休暇を使って休めます。
子の看護休暇を有給にするか無給にするかは
会社ごとに決められます。
有給にすると法律では決まっておらず、
子の看護休暇は無給にしている会社が多いです。
■好きな方を選んでいいの?
子の看護休暇を使うこともできるけれども、
あえて有給休暇を使ってもいいのかというと、
それは可能です。
会社側で、「こちらを使いなさい」と指定はできませんが、
本人が「有給休暇を使いたい」と希望すれば、
子の看護休暇ではなく有給休暇で休むことも可能です。
使える休暇をあえて放棄して有給休暇を使うのですから、
それは本人の自由です。
給与が出ますからね。有給休暇ならば。
また、子の看護休暇を取得する人がいない(もしくは前例がない)職場では、
有給休暇の方が取りやすいでしょう。
会社の事務を担当している人でも、
子の看護休暇制度を知らない方もいらっしゃるでしょう。
ただ、
【小学校に入るまでの子供がいる人は、
子の看護休暇を利用できる】
ということは知っておいて欲しいところです。
子の看護休暇は法律で決められた休暇ですから、
本人から求められたら取得できないといけないもの。
就業規則にもチャンと書いていないといけない内容です。
■半日単位でも使えるが、、、。
子の看護休暇は1日単位だけでなく、
半日単位でも使えるようになっています。
ただ、私は半日単位での利用をオススメしません。
どうせ休むならば、丸一日休んだほうが気楽です。
午前中だけ休暇で、午後から出勤。これは忙しない。
子供が病気なり怪我をしているのですから、
看護して一緒にいてあげればいいのではないかと。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
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しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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