2018年7月4日号 (no. 1111)
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本日のテーマ【在職中に
雇用保険から脱退したら
雇用保険料は返ってくる?】
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一度入ったら任意では脱退できないのが
労働保険や
社会保険です。
ただ、制度が適用される条件を満たさなくなり、
適用除外になって脱退する場合もあります。
雇用保険の加入条件は2つです。
週20時間以上で働いている。
31日以上、
雇用される見込みがある。
この条件を満たすと、
雇用保険に入ります。
■在職中に
雇用保険から脱退した。
例えば、
以前は週29時間で働いていた人が
来月から週18時間で勤務するとなれば、
雇用保険の加入条件(先ほどの条件の1番)を満たさなくなるため、
雇用保険から脱退、つまり
資格喪失する場合があります。
一時的に
勤務時間が減っただけならば、
そのまま
雇用保険に加入するのですけれども、
しばらくは週18時間で働き続けるとなると、
雇用保険の
資格喪失手続きをするはずです。
■払った
雇用保険料は返ってくるの?
何年か加入していれば、
累積で数万円、数十万円を
保険料
として払い込んでいますが、
在職中に
雇用保険から脱退しても、
支払った
保険料は返ってきません。
「じゃあ、今までの
雇用保険料はムダになるの?」
と思うところでしょうが、
それは場合によりけりです。
無駄になる場合もあれば、無駄にならない場合もあります。
■一定期間内に離職すれば、
失業手当は出る。
失業手当(正式には「
雇用保険の
基本手当」と言います)には、
「離職の日以前2年間に、
被保険者期間が通算して12か月以上あること」
という条件があります。
つまり、離職した時点から過去2年の間に、
雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あるかどうか、
という意味です。
もし、
在職中に
雇用保険から脱退し、
その3年後に離職したとすると、
離職時点から過去2年の間には
雇用保険に加入していた期間がありませんから、
失業手当は受給できないのです。
他方、
雇用保険から脱退後、
1年以内に離職すれば、
加入期間次第ですが、
失業手当を受け取れる可能性はあります。
しかし、1年を過ぎると、
【離職した時点から過去2年の間に、
雇用保険に加入していた期間が12ヶ月】
という条件を満たせなくなる可能性が高くなります。
雇用保険に加入した期間がムダになるんですね。
せっかく
保険料を払って入っていたのに。
■
雇用保険料は貯金ではない。
脱退したら、今までの
保険料が返ってくる。
そう思っている方もいらっしゃいます。
しかし、
雇用保険はそういう貯蓄制度ではなく、
保険です。
民間の保険会社には、
解約返戻金や満期返戻金のように、
払い込んだ
保険料の一部をキャッシュバックする商品があります。
しかし、
本来、保険というものは、
「お金を捨てて、補償を受ける」
ものですから、
払い込んだ
保険料を返すようなものではないんです。
雇用保険も、
保険料を支払って、
失業時のリスクに備えるものですから、
保険料を返すような仕組みは無いんです。
■在職中は
雇用保険から脱退しないほうがいい。
勤務時間が短くなっても、当面は仕事を辞めないならば、
そのまま
雇用保険に入っておくほうが良いです。
雇用保険から脱退して、1年を経過していくと、
保険料が払い損になりますから、
在職している間は、
資格喪失しないように、
週20時間で
勤務時間を維持する方が良いでしょう。
以前と比べて
雇用保険は加入条件が緩くなりましたし、
保険料も格安です。
週20時間勤務ならば、
さほど負担なく仕事を続けられるのではないでしょうか。
在職中に
雇用保険の
被保険者資格を喪失すると勿体ないですから、
在職中は
雇用保険から脱退しないように
加入条件を満たしておくことをオススメします。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180704_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180704_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180704_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180704_4
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┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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┃山口
社会保険労務士事務所
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本日のテーマ【在職中に雇用保険から脱退したら雇用保険料は返ってくる?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
一度入ったら任意では脱退できないのが
労働保険や社会保険です。
ただ、制度が適用される条件を満たさなくなり、
適用除外になって脱退する場合もあります。
雇用保険の加入条件は2つです。
週20時間以上で働いている。
31日以上、雇用される見込みがある。
この条件を満たすと、雇用保険に入ります。
■在職中に雇用保険から脱退した。
例えば、
以前は週29時間で働いていた人が
来月から週18時間で勤務するとなれば、
雇用保険の加入条件(先ほどの条件の1番)を満たさなくなるため、
雇用保険から脱退、つまり資格喪失する場合があります。
一時的に勤務時間が減っただけならば、
そのまま雇用保険に加入するのですけれども、
しばらくは週18時間で働き続けるとなると、
雇用保険の資格喪失手続きをするはずです。
■払った雇用保険料は返ってくるの?
何年か加入していれば、
累積で数万円、数十万円を保険料
として払い込んでいますが、
在職中に雇用保険から脱退しても、
支払った保険料は返ってきません。
「じゃあ、今までの雇用保険料はムダになるの?」
と思うところでしょうが、
それは場合によりけりです。
無駄になる場合もあれば、無駄にならない場合もあります。
■一定期間内に離職すれば、失業手当は出る。
失業手当(正式には「雇用保険の基本手当」と言います)には、
「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」
という条件があります。
つまり、離職した時点から過去2年の間に、
雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あるかどうか、
という意味です。
もし、
在職中に雇用保険から脱退し、
その3年後に離職したとすると、
離職時点から過去2年の間には
雇用保険に加入していた期間がありませんから、
失業手当は受給できないのです。
他方、
雇用保険から脱退後、
1年以内に離職すれば、
加入期間次第ですが、
失業手当を受け取れる可能性はあります。
しかし、1年を過ぎると、
【離職した時点から過去2年の間に、
雇用保険に加入していた期間が12ヶ月】
という条件を満たせなくなる可能性が高くなります。
雇用保険に加入した期間がムダになるんですね。
せっかく保険料を払って入っていたのに。
■雇用保険料は貯金ではない。
脱退したら、今までの保険料が返ってくる。
そう思っている方もいらっしゃいます。
しかし、
雇用保険はそういう貯蓄制度ではなく、
保険です。
民間の保険会社には、
解約返戻金や満期返戻金のように、
払い込んだ保険料の一部をキャッシュバックする商品があります。
しかし、
本来、保険というものは、
「お金を捨てて、補償を受ける」
ものですから、
払い込んだ保険料を返すようなものではないんです。
雇用保険も、
保険料を支払って、失業時のリスクに備えるものですから、
保険料を返すような仕組みは無いんです。
■在職中は雇用保険から脱退しないほうがいい。
勤務時間が短くなっても、当面は仕事を辞めないならば、
そのまま雇用保険に入っておくほうが良いです。
雇用保険から脱退して、1年を経過していくと、
保険料が払い損になりますから、
在職している間は、資格喪失しないように、
週20時間で勤務時間を維持する方が良いでしょう。
以前と比べて雇用保険は加入条件が緩くなりましたし、
保険料も格安です。
週20時間勤務ならば、
さほど負担なく仕事を続けられるのではないでしょうか。
在職中に雇用保険の被保険者資格を喪失すると勿体ないですから、
在職中は雇用保険から脱退しないように
加入条件を満たしておくことをオススメします。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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