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大学2年生、国民年金への加入案内が来た。







2018年7月6日号 (no. 1113)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【大学2年生、国民年金への加入案内が来た。】
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学生にとっては、年金を受け取るのはまだ先の話ですが、

大学生になると、国民年金への加入についてお知らせが来ます。


20歳から国民年金に加入しますから、
18歳で大学に入った人ならば、

2年生になるとお知らせが来るのではないかと思います。


余談ですが、

「2年生」と書きましたが、
東京の大学だと「〜年生」と言うんです。

一方、

大阪や京都の大学だと「2回生」と言います。


なぜ呼び方が違うのかは謎ですが、
2年生と言う方が私はシックリします。

 

大学が東京にありましたから、「2年生」の方がスッと頭に入ります。

 

「2回生」と聞くと、「ん?」と違和感があるんですよ。

 

 

 

 

■加入拒否はできない。

20歳になると全員が国民年金の加入対象になりますから、

 

「オレは入らないゼ」
というわけにもいかないんです。


任意加入ではなく、半ば強制的に加入するのが国民年金

 

 

 

■大学生は「1号被保険者」。
 

国民年金の加入者種別には3種類あります。

1号被保険者
2号被保険者
3号被保険者
この3つ。


大学生だと、「1号被保険者」になります。

 

国民年金だけ加入している学生や自営業の人は、
この1号被保険者となるわけです。

 

 

 

 

■2号被保険者と3号被保険者はどんな人?
 

ちなみに、

2号被保険者というのは、
「会社経由で社会保険に入っている人」です。

なお、「法人経由」と表現しても構いません。

 


大学生の立場ならば、

「会社で働くオトーサンやオカーサン」

が2号被保険者になっているのではないかと思います。

この方々は、国民年金では2号被保険者と扱われます。

 


最後の「3号被保険者」というのは、

 

例えば、

父親がフルタイムで会社員として働いており、
母親がパートタイムで働いているような家庭だとすると、


この母親が3号被保険者になっている可能性が高いです。

ちなみに、父親は2号被保険者です。

 


2018年時点では、
パートタイムでも会社経由で社会保険に入る方も増えているため、

 

母親がパートタイムで、会社経由で社会保険に加入していれば、
これは3号被保険者ではなく、父親と同じ2号被保険者になります。

 

 

 

 

■3号被保険者保険料がタダ。

国民年金保険料は月額16,000円強ですが、


3号被保険者になると、

この保険料を払う必要がなくなります。


「それって"免除"っていうやつでしょ?」と
思う方もいらっしゃるでしょうが、

免除ではないんです。

 

3号被保険者になると、
保険料を払わずに払っているものと扱われます。

 

つまり、毎月16,000円強のお小遣いを貰っているようなもの。

 

タダで国民年金に加入し、
将来の年金も受け取れる。

それが3号被保険者なのです。


「それって、チョーお得じゃん」と思ったら、

まさに、その通り。


大学生のオカーサンが
なぜパートタイムで働くのか。

 

その理由の1つが
「3号被保険者になれる」
という点にあります。

 

 

 

 

■学生でも年金保険料を払うの?

国民年金に加入すると、保険料を払います。

大学生でも払います。

 

毎月16,000円強ですから、
バイトすれば払える額ですけれども、


大学生で16,000円というと、
それなりの金額です。

 

Newニンテンドー2DS LLを買えちゃうぐらいの金額。

10人でケンタッキー食べ放題に行けるぐらいの金額。

新幹線のぞみで新大阪から東京に行って、すこしお釣りが出る金額。

 

そういうお金です。

 


「払わないで済む方法は無いの?」

そう思っている大学生の方もいるでしょうが、

方法はあります。

 


学生納付特例制度」という制度があり、
この制度を使うと、
在学中は保険料を支払わずに過ごせます。



学生納付特例制度というのは、

保険料を猶予する制度で、

「今は支払わずに、将来時点で支払う」
というもの。

 

「払わなくてよくなるもの」ではなくて、

あくまで「猶予」という扱いです。

 


商売で例えると、「ツケ払い」みたいなものです。

後から支払うから、先に商品をください。

これがツケ払い。


国民年金の場合は、

保険料を後から支払うので、先に加入させてください」

というもの。

 

卒業後に在職中の保険料を払えるようになりますが、
少しだけ保険料が増えます。


ツケ払いでも、

その時点ですぐに払うならば9,500円で済むところ、

半年後に支払うならば、10,000円になる。


支払い時期を後にした代わりに、支払額を少し上乗せする。

要するに、お金を借りているようなものですね。


それと同じように、国民年金保険料も、

すぐに支払うよりも、後から支払う方が支払額が少し増えるんです。

 

あえてこの学生納付特例制度を利用せず、

保険料を払うのも、もちろんOKです。


今払うか、後から払うかの違いですから、

「いずれ払うならば、今払うよ」
というのも良いのです。

 

 

 

■大学で手続きができるところも。

学生納付特例制度を利用する手続きは、
市町村や年金事務所の窓口に行く必要がありますが、

ところによっては、大学で手続きを受け付けてくれます。

 

学生納付特例制度の代行事務」を大学が引き受けている場合は、
大学で学生納付特例制度を申請できます。

 

学生納付特例対象校一覧(日本年金機構


2018年3月時点で、東京都でも8校しか代行事務を受けていないため、
大学で手続きができるところは残念ながら限られています。

 


ちなみに、この代行事務を大学が行うと、

1件あたり500円が大学に事務手数料として入るようになっています。

 

学生納付特例事務法人について(日本年金機構


受付後の書類を送る費用や手間賃を賄えば消えるぐらいの金額です。

 


20歳に達している学生のデータを大学は持っているのですから、
そういう学生に対して、一斉にメールや大学のポータルサイトで連絡する。

 

そうすれば、
ドサッとまとめて申請書を集められますから、

年金機構に送るときもまとめて申請書を送れば、
費用を抑えられますし、
1件500円でもペイするんじゃないかと。

 

大学生に最も近い存在が大学ですから、
大学で学生納付特例制度の手続きができれば便利ですし、
申請漏れも減るので良いと思うんですけどね。

 

けれども、代行事務を実施している学校がまだ少ない、、、。

 

 


■加入期間にはカウントされる。

学生納付特例制度を利用すると、

その期間は年金に加入していたものと扱われます。

 

もし、4年間、学生納付特例制度を利用すれば、
卒業時点ですでに4年、国民年金に加入している記録が出来上がります。


ただ、

加入記録は出来ますけれども、
卒業時点では年金額は0円です。

 

国民年金に4年加入したものの、
保険料を払っていないため、
年金額はゼロなんです。


先ほど書いたように、

在学中は保険料を払わなくていいとはいえ、

学生納付特例制度
「免除」ではなく、「猶予」という扱いです。

 

そのため、

得られるのは、
「4年という加入期間」
だけです。


年金に10年加入すれば、受給者になれるように制度が変わりましたが、
この10年の中に学生納付特例制度の期間は含まれます。

 

そのため、

大学4年間、学生納付特例制度を利用すると、
卒業時点で10年のうち4年分はクリアできている状態になります。

 

 

 


学生納付特例制度を利用すると、障害年金を受け取れる。

老齢年金は60歳以降の話になりますが、

障害年金は20代の人でも対象になる場合があります。

 

学生納付特例制度を利用すると、年金に加入している扱いになり、
障害1級、もしくは2級になると、障害基礎年金を受け取れます。

 

国民年金保険料を払っていない人でも障害年金を受け取れるの?」
そういう疑問もあるでしょうが、

 

老齢年金と違って、
障害年金は今まで払ってきた保険料を基準とせずに支払われるものです。

 

1級障害だと、年間100万円ほど。
2級障害だと、年間80万円ほど。


仮に、20歳から学生納付特例制度を利用していて、

22歳で障害1級になったとしても、

さらに、22歳までに支払った国民年金保険料がゼロであっても、

 

年間100万円ほどの障害基礎年金が支給されます。


22歳で障害なんて縁起でもない話ですが、
そういう年齢でも障害年金は出るんです。

 

もし、学生納付特例制度を利用していない場合で、
保険料を払っていないとなれば、

障害基礎年金の受給条件を満たせず、
障害年金を受け取れません。


20代で障害というのは可能性としては低いですけれども、
学生納付特例制度を利用していれば、
障害年金を受け取れる可能性があるんですね。

 

 

 

■高校を卒業して働き始めた人は?

ちなみに、高校を卒業して働き始めた18歳の人はどうなるのかというと、

会社経由で社会保険に入ると、18歳から国民年金に入ります。


「あれ? 20歳からじゃないの?」
と思う方もいるでしょうが、


会社で社会保険に入ると、

「2号被保険者」になり、

20歳未満の人でも国民年金に入るんです。

ちなみに、厚生年金にも同時に加入します。

 

つまり、18歳で会社員になると、
国民年金厚生年金に加入するというわけ。

 


大学生は1号被保険者ですから、
20歳から加入します。

大学生が入るのは国民年金だけです。
厚生年金には加入しません。

 

一方、2号被保険者には年齢制限がありませんので、
18歳からでも国民年金に入れるんですね。

 


さらに言うと、

 

中学校を卒業して働き始めた16歳の人であっても、
会社経由で社会保険に加入すれば、

2号被保険者として
16歳から国民年金に入ります。

 

国民年金は20歳から」
というのは間違っていませんが、

20歳未満の人であっても、
国民年金に入る人はいます。





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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180706_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180706_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180706_4



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