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労働基準監督署から指導を受けない労働時間管理とは?







2018年7月7日号 (no. 1114)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【労働基準監督署から指導を受けない労働時間管理とは?】
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労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成します(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html


相談と支援を行うチーム
調査と指導を行うチーム

この2つに分けて、労働時間に関連する問題に対処するようです。


労働時間に関する部分は、違反しているかどうか、分かりやすい。

そのため、労働基準監督署としては、指導しやすい部分です。

 


残業や長時間労働、働き方改革など、

とにかく労働時間に対する視線が厳しくなっていますから、

時間管理で手を抜くと、後からしっぺ返しを受けかねません。

 

 


■チェックするのは3点。

どういう部分をチェックするかというと、

1.36協定を締結しているかどうか。
2.協定で決めた時間を超えない範囲で時間外労働休日労働をしているか。
3.割増賃金をキチンと支払っているか。

この3点です。

 

労働時間を記録している帳簿などもチェックするでしょうが、
労働時間関連でチェックするとなれば、まずはこの3つです。


1日8時間を超えて働くことは無い。
1週40時間を超えることもない。

 

そういう職場ならば、36協定を締結しなくてもいいのですが、

フルタイム、1日8時間で働く人がいれば、
少し時間を延長すると8時間を超えますから、

そういう職場では36協定は必須です。

 

ほぼ全ての職場で36協定は必要だと
思っていただいて良いと思います。

 

 

 

36協定で決めるのは、残業の上限時間。

時間外労働は、

1日2時間まで。
1ヶ月では40時間まで。

 

このように、残業できる時間数を決めているのが36協定です。

 


1日2時間まで残業できるとなれば、
最大で1日10時間労働まで可能です。


8時間までが通常の労働時間
その後の2時間が36協定で許される残業時間です。

 


ちなみに、36協定で扱う時間外労働とは、

1日8時間を超えた時間
1週40時間を超えた時間

を意味します。


そのため、

1日6時間勤務の人が
時間を延長し、

1日8時間勤務になったとしても、
それは36協定での時間外労働ではありません。


8時間を超えない範囲なので、
2時間残業している点では先程と同じですが、

割増賃金が必要な残業ではないんですね。

 

 

 


残業代を払えば、残業は無制限、、、ではない。

「おカネを払えば、いくらでも働いてもらえる」
というものではなくて、

働ける時間には限度があります。


先程の例だと、

1日2時間まで。
1ヶ月では40時間まで。

労使協定である36協定で決めたならば、

 


1日に働ける時間は10時間まで。


また、1ヶ月あたりで残業できるのは、40時間までだから、

1ヶ月の勤務時間が170時間だとすれば、
残業できる40時間を入れると、

月に210時間まで働けます。

 

 

 


■いい加減に時間管理すると、好き放題に請求される。
 

労働時間を記録せず、本人に管理を任せていると、好きなように時間を盛れます。

 

好きなだけ労働時間を盛り放題。残業代も取り放題。
http://www.growthwk.com/entry/2018/04/04/155604
 

労働時間の把握をしていないと、企業側が不利になります。

 

働いている時間はチャンと記録しておく。短くても、長くても。
いい加減に管理して良いことは何もありません。

 

金額欄が白紙になった小切手を相手に渡すようなものです。
残業代、好きなだけ請求していいよ」と。

 


また、管理監督者労働時間に関する規制が除外されますが、
管理監督者に該当するかどうかの判定は人によって変わります。


会社側で、「この人は管理監督者に該当する」と判断しても、
他の人は「該当しない」と判断する可能性もあります。

 

仮に管理監督者であったとしても、労働時間を記録しておく必要があります。

 






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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180707_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180707_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180707_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180707_4



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