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火事でお店が営業できない。仕事と給与はどうなる?







2018年7月9日号 (no. 1116)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【火事でお店が営業できない。仕事と給与はどうなる?】
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火を使う商売というと、

飲食店、食品加工、金属加工など

色々とあります。


そういう仕事では、

火のトラブルが起こらないように、

日頃から対策を講じているはず。

 

ガスの元栓が閉まっているか。
火が消えているか。
消化器が所定の位置に置かれているか。
スプリンクラーの周りに障害物がないか。
防火チェックを毎日、実施しているか。
など、

対策があろうかと思います。

 

とはいえ、何らかの不注意で、

「火事」

が起こってしまうときもあります。

 

 

 

■お店が火事になって休業に。

私も、火事になったお店を見たことがあります。


自分が勤めていたお店なり会社では、
幸いにも火事に遭いませんでしたが、

 

火事で全焼したドラッグストア

火事が発生して、営業を休止したステーキ店


そんなお店もあります。

 

 

ステーキ店で火事が起こったとなれば、

怪我する人がいたり、
店舗の設備が壊れたりしますが、

しばらくは営業できなくなることもあります。


軽いボヤぐらいならば、
パパっと火を消し止めて、

周辺が焦げるぐらいで済んで、
営業には影響しないでしょう。

 


しかし、


調理器具が壊れた
天井の一部が燃えた
お店の半分が焼けた(半焼)


となると、

すぐに営業再開とはいかないもの。

 


お店の一部が燃え、
調理器具を入れ替えるため、

1ヶ月間、営業を休止するとなればどうなるか。

 

 

 

 

■働けないなら、休業手当は出る?

1ヶ月間、営業できないとなれば、

職場で働いている人も、仕事ができません。


そういう場合に、

使用者として、どのように対応するか。


まず、休業手当が出るのかどうかというと、

休業手当を支給するには、

使用者に責任がある」

と判定できるかどうかがポイントになります。

 

ステーキ店で起こった火事ならば、


不慮の事故と考えられますし、
従業員の不注意かもしれませんし、
思いがけず火の勢いが強くなって制御できなくなったのかもしれない。


いずれにせよ、

使用者が「故意に」火事を起こすものではないのは確かです。

 

 

さらに、

日頃から、

「火には注意するように」
「ガスの元栓を確認する」
「防火チェックを毎日、実施する」
「消化器、スプリンクラーの周りに物を置かない」

など、

使用者として必要な注意を払っていれば、
なおさら「使用者の責任」とは判断し難いところ。


ゆえに、

火事の責任は使用者になく、

労働基準法26条の休業手当は出ないと判断します。

 

 

 

使用者はどう対応する?

ステーキ店がチェーン店ならば、
同じグループのお店で従業員を吸収できるでしょう。


例えば、

渋谷店で火事が起こったら、


近隣の

新宿店
原宿店
六本木店

で渋谷店の従業員を受け入れられれば、

営業を休止している1ヶ月間も働けます。


お店の修繕が終わったら、
もとの店舗に戻ればいいでしょう。

 


では、チェーン店ではないお店で、

店舗は火事が起こった1店舗しかないならばどうするか。


休業手当が出ないとなれば、

1ヶ月間は雇用契約を継続していても、

給与が出ませんし、

かといって働く場所もありません。


となると、

退職するか、

1ヶ月間、休みのまま待つか。


もし、退職する人が出てしまうと、

お店を再開した時に、
人を新たに雇わないといけないですから、

新しく入った人へ仕事を教えないといけない。



1ヶ月で営業を再開できるならば、

例えば、給与の半分を出して、

雇用契約を維持するというのも1つの案です。


休業手当は必要ないですが、

新しい人を雇えるかどうか分からないですし、

採用後の教育も必要ですから、

雇用契約を維持するために、

実際に働いた場合の給与の半分を出しておく。

 


店舗用の火災保険には、

「休業損失補償特約

なるものがあって、

事故の際はそういう保険があると助かります。

 

保険金を使って、
休業中の給与に充当するのもアリですね。

 


ここで、

退職ではなく「解雇にはならないの?」

と思う方もいるでしょう。


本人の意思で仕事を辞めるわけではないから、
退職」という言葉ではしっくりこない。

一方、

お店側は、解雇したいわけではなく、
店舗の修繕が終われば、

また働いてもらいたいと考えている。

とすれば、「解雇」というのもヘンな感じ。

 


ただ、解雇するだけの合理的な理由はあります。

火事でお店が営業できないし、
働くにも働けないのですから、

解雇予告手当(給与1ヶ月分)を支払って、
雇用契約を解除するという選択肢もあります。



1ヶ月で営業を再開できるならば、

解雇予告手当を払うよりも、

給与の一部を支払ってでも雇用契約を維持した方が
賢明でしょう。

 

 

火事の規模によっても対応は変わります。

小規模なものならば、修繕して、営業を再開できます。

しかし、大規模な火事だと、閉店するところもあります。


2013年か2014年でしたが、
火事で全焼したドラッグストアがありまして、

そのお店は火事の後、閉店しました。


閉店後、新しく別の企業のドラッグストアが建てられて、
営業しています。

 


火事が起こると、

職場がなくなりますし、
仕事がなくなり、
給与もなくなります。


使用者にとっても、
労働者にとっても、

火事は厄介です。




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180709_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180709_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180709_4



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