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国民健康保険に入っていても健康診断を受けられる?







2018年7月11日号 (no. 1118)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【国民健康保険に入っていても健康診断を受けられる?】
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会社で働いていると、

年に1回、健康診断を受けているかと思います。


労働安全衛生法という法律で、

事業者労働者健康診断を受けさせないといけない

と決まっており、

それに基いて、年に1回、健康診断を実施するわけです。


中には、深夜勤務をしているなどの理由により、

定期検診とは別に、追加で健康診断を受ける方もいます。

 

 

 

■会社員でなければ、健康診断は受けられない?

健康診断というと、


学生ならば学校で、

会社員の方ならば会社で、


と思われていますけれども、

 


学校でも会社でも健康診断を受けられない人はどうなるのか。

 

「自己負担で健康診断を受けるの?」
と思ってしまうところですが、


そういう方には、
健康診断を受ける際の優遇措置が市町村で
用意されています。

 

自己負担で健康診断や人間ドックを受けるとなると、
高ければ数万円の費用がかかりますが、

市町村経由だと、数千円や数百円、
条件によっては無料になることもあります。

 

 


■人間ドックが無料になる人も。

一例として、

大阪市では、

国民健康保険に加入する30歳以上の人を対象に、

「1日人間ドック事業」

を実施しており、


30歳から39歳だと、14,000円。
40歳から74歳だと、10,000円。

 

さらに、

特定の年度に生まれた人、

平成30年度の事業では、

「昭和28・38・48・53年生まれ」
の人は、

なんと無料で人間ドックを受けられます。

 

年に1度、1日人間ドックで健康チェックを受けましょう(大阪市)
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008228.html


何の補助も無く1日人間ドックを受けると、
安くても10万円は下らない費用がかかります。

それが10,000円程度、もしくは無料となるのですから、
これはお得です。

 

国民健康保険に加入している人が対象ですから、
人間ドックで保険料を還元していると考えてもいいですね。


ちなみに、この1日人間ドック事業は、
毎年実施されていますから、

毎年、補助を受けて人間ドックを受けられます。


会社で実施する定期検診は簡素なものですから、

少し費用はかかるものの、1日人間ドックの方が良さそうに思えます。

 

 


■40歳以上の方ならば、特定健診もあり。

大阪市の国民健康保険に加入している40歳以上の方ならば、

無料で特定健康診査を受けられます。


特定健診(大阪市)
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370235.html


会社での定期検診でも、40歳以上になると検査内容が変わります。

39歳以下の人は簡素な健診で終わりますが、
40歳以上になると、血液検査や胃部検査があり、
やや込み入った健診に変わります。


無料ですが、これも国民健康保険保険料が還元されていると
考えれば、チャンと受けておきたい健診です。

 

 

 

■各種の検診も格安。

国民健康保険に加入していない方、

例えば、

会社で社会保険に入っていたり、
被扶養者になっている方でも

受けられる検診があります。


またまた大阪市の例だと、


胃がん検診は、

40歳以上の方で、
1年度に1回受けられて、

費用は500円もしくは1,500円。

 

内視鏡での胃がん検診ならば、

50歳以上で、
2年に1回受けられて、

費用は1,500円。

 

大腸がん検診は、

40歳以上の方で、
1年度に1回、

費用は300円。

 

大阪市各種健診の一覧(大阪市)
 http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000008503.html#2

 

他にも、乳がん検診や骨粗しょう症検診も
低料金で受けられるようになっています。


会社での定期健診に追加して、
こういう検診を受けるのも良いですね。

 

大阪市に限らず、 

「 市町村名 健診」で検索すれば、
自分が住んでいる市町村で、
どのような補助があるか調べられます。


興味がある方は、調べてみてはいかがでしょうか。

 

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180711_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180711_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180711_4



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