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出さないと年金が少なくなる? 年金に課される税金を減らす書類







2018年7月13日号 (no. 1120)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【出さないと年金が少なくなる? 年金に課される所得税で控除を受けるための申請書。】
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控除申告書、90万人に再送付=過少支給で記入欄改善―年金機構
https://medical.jiji.com/news/13926

(- 引用開始 -)
 日本年金機構は18日、所得税の控除を受けるための申告書の未提出などが相次ぎ、2月支給分の年金額が本来より少なくなった受給者が多数生じた問題で、記入欄を分かりやすく改めた申告書を対象者約90万人に再送付したと発表した。
 一定以上の年金収入があり、所得税がかかる人は、控除を受けるために申告書を毎年提出する必要がある。しかし、2017年に申告書の様式が変わり複雑化。未提出や記入ミスが相次ぎ、多くの受給者が控除を受けられず、今年2月支給分が本来より減った。申告書を提出しない限り、差額分は解消されない。
 このため機構は申告書の様式を改善。高齢者に配慮して全体の文字を大きくしたり、扶養親族の所得に関する記入欄に選択肢を設けたりした。
(- 引用終了 -)
 

 


会社に勤めている方ならば、

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』

という書類を見たことがあるはず。

 

「知らないゼ。そんなもん」とは言わせませんよ。


毎年、年末調整の少し前、11月とか12月でしょうか。

会社から、

「これ、書いといて」

と渡される。

それが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。


国税庁のウェブサイトにサンプルがあります。

これを見れば思い出すでしょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

 

 

 

■年金を受け取る人も出さないといけない書類。

在職中に会社に出すのは、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。

年金を受け取り始めると出すのは、
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
というもの。


どちらも扶養控除を受けるための書類で、
チャンと書いて出さないと、所得税が多くなり、
受け取る収入なり年金が減ります。

 

「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」および「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」の提出について(日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170901.html

 

 

■何だかよく分からないから放置すると、、、。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
を書かずに放置しても、何か罰があるわけではなく、
逮捕されたりもしません。

しかし、扶養控除に関するこの申告書類を出さないと、
所得税が本来よりも多くなり、年金が減ってしまいます。


落ち着いて読めば、そう難しい書類でも無いのですが、
慣れていない方には難しいもの。

 

 


■公的年金等の受給者の扶養親族等申告書というのは、
年金にかかる所得税を少なくするための書類です。


例えば、

年金収入が年間で200万円。

所得税率が5%だとすると

年間で所得税は10万円。


ザックリとした数字ですが、
分かりやすくするために、
あえて単純化しています。

何の扶養控除も無ければ
所得税は10万円です。

 


ここで、

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
に控除対象者(配偶者や子供)を申告していると、

所得から一定額を控除できます。

 

仮に、妻である配偶者がいて、
この人を公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すると、

30万円の所得控除が受けられるとします。


その場合は、

200万円から30万円を引いて、年金収入は170万円となります。

ちなみに、実際に受け取る年金は200万円です。

課税の対象となる所得が170万円になっているんですね。


そこに5%の所得税を課すと、

所得税は8.5万円に減ります。


先程と比べて、所得税が1.5万円減っています。

 


このように、
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
をチャンと提出しているかどうかで、所得税の額が変わるのです。

 

これが提出されていないと、
本来支給される年金よりも少なくなってしまいます。

書類が複雑だったため、そのまま放置して未提出になり、
その結果、以前よりも年金が減ってしまった。

これが過少支給の原因です。

 

 

 

■年金は課税される。

「年金って、税金がかかるの?」
と思う方もいらっしゃるでしょうが、

老齢年金は所得税がかかります。


国民年金老齢基礎年金
厚生年金老齢厚生年金

この2つには所得税がかかります。


お爺ちゃんやお婆ちゃんがいる方は聞いてみてはどうでしょうか。

「年金も税金がかかるの?」
「そうよ。税金かかるよ」

と教えてくれます。

 

 

 

■確かに、ちょっと難しい書類ですが、
大事な書類です。


年金の申請書にもセットになっていて、
最近、年金の支給申請をした方はご存知のはず。

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
を初めて提出する方は、

年金の支給申請とセットで書類を出すんです。

 

支給申請の書類は10ページぐらいあって、
その中に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
も入っています。


受給者になった後は、申告書が毎年送られてくるので、
それを書いて提出します。

 



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180713_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180713_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180713_4



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