2018年7月14日号 (no. 1121)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【ICカードを使わないと、
交通費は支給しないゾ。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
横浜市、職員3人を
懲戒処分
http://www.kanaloco.jp/article/325648
( - 引用開始 - )
横浜市は19日、
通勤手当を不正受給したとして資源循環局の男性技能職員(60)を停職1カ月、技能職員の定期券を厳密に確認しなかったとして当時の同局中事務所副所長の男性職員(58)を戒告の
懲戒処分とした。また、職務で知り得た市民の携帯電話番号に私用でショートメールを送ったとして金沢区
総務部の男性事務職員(19)を減給の
懲戒処分にした。
市
総務局によると、資源循環局の職員は2012年9月から17年8月までの約5年間、バスで
通勤すると申請しながら実際は歩くなどして
通勤届よりも
交通費がかからない経路で
通勤し、約38万円を不正受給した。14年度以降は所属部署での定期券確認の際に複数回にわたって虚偽報告した。職員は全額返金した。
( - 引用終了 - )
バスで
通勤しているはずが、
実際は徒歩で職場まで来ており、
支給されている
通勤手当は使われず自分のものに。
これは、典型的な事例です。
横浜市だけで起こる特殊なものではなく、
どこの職場でも起こります。
■確認が甘い職場。
電車で
通勤しているはずなのに、
自転車で
通勤している。
バス
通勤のはずなのに、徒歩で職場まで来ている。
本人はバレないと思ってやっているのでしょうけれども、
そう思わせてしまう職場にも改めるべきところがあります。
・定期券をキチンと購入したのかどうか(定期券、
領収書の確認)。
・電車やバスを利用する
通勤経路なのかどうか。
・実際に電車やバスに乗っているのかどうか。
・ICカードの利用履歴が実態と合っているのかどうか。
従業員数が多いと、このような確認が億劫になりますけれども、
ある程度の作業は必要です。
IC乗車券のみ
交通費支給の対象にするというのも一案です。
SuicaなどのICカードだと、利用履歴が残りますから、
それを見れば、実際に電車やバスに乗ったかが分かります。
定期券は職場に行く時だけでなく、
出勤日以外にも使えますから、
通勤時以外のデータも利用履歴に残りますけれども、
キチンと
通勤しているかどうかを確認するには、
ICカードの利用履歴を見るのが最も簡単です。
■切符でも
交通費を申請できる職場が
過去にありまして、
出勤するたびに、
「乗車駅と降車駅の名称」
「支払った運賃」
を
交通費申請書のような書類に書いて、
給与と一緒に
交通費が支給される。
そんな職場もありました。
切符を実際に買ったかどうかはチェックされませんでしたし、
実際に電車に乗っていたかも確認されませんでした。
もちろん、私はチャンと電車に乗って職場まで行きましたし、
帰りも電車に乗っていました。
申請した
交通費も正しいものでした。
しかし、
「こんなやり方だと、悪いコトをしようと思えばできるよな」
と思ったのも事実です。
やはり、
「ICカードを利用したものだけ
交通費の支給対象にする」
のが良いのではないかと思います。
切符なんて、利用履歴が残りませんからね。
■金銭絡みの不正は、
金額の多寡を問わず、
懲戒解雇される職場もあります。
100円だから注意で済む。
100万円だから
懲戒解雇。
そういう分け方ではなく、
金銭に関する不正は、1円でも
懲戒解雇。
そういう対応をする会社もあります。
上の事例では、不正金額は5年間で38万円です。
1年あたり約8万円。
1ヶ月あたりだと約7,000円。
金額としては僅かですし、
その後の処分を考えたら割に合いません。
変にセコいことをすると、大損します。
通勤手当の不正受給なんて、
「千円札を拾いながら、一万円札を落とすようなもの」
通勤手当の不正受給はヤメておきましょう。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180714_1
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180714_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180714_3
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180714_4
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180714_5
┃
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2018年7月14日号 (no. 1121)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【ICカードを使わないと、交通費は支給しないゾ。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
横浜市、職員3人を懲戒処分
http://www.kanaloco.jp/article/325648
( - 引用開始 - )
横浜市は19日、通勤手当を不正受給したとして資源循環局の男性技能職員(60)を停職1カ月、技能職員の定期券を厳密に確認しなかったとして当時の同局中事務所副所長の男性職員(58)を戒告の懲戒処分とした。また、職務で知り得た市民の携帯電話番号に私用でショートメールを送ったとして金沢区総務部の男性事務職員(19)を減給の懲戒処分にした。
市総務局によると、資源循環局の職員は2012年9月から17年8月までの約5年間、バスで通勤すると申請しながら実際は歩くなどして通勤届よりも交通費がかからない経路で通勤し、約38万円を不正受給した。14年度以降は所属部署での定期券確認の際に複数回にわたって虚偽報告した。職員は全額返金した。
( - 引用終了 - )
バスで通勤しているはずが、
実際は徒歩で職場まで来ており、
支給されている通勤手当は使われず自分のものに。
これは、典型的な事例です。
横浜市だけで起こる特殊なものではなく、
どこの職場でも起こります。
■確認が甘い職場。
電車で通勤しているはずなのに、自転車で通勤している。
バス通勤のはずなのに、徒歩で職場まで来ている。
本人はバレないと思ってやっているのでしょうけれども、
そう思わせてしまう職場にも改めるべきところがあります。
・定期券をキチンと購入したのかどうか(定期券、領収書の確認)。
・電車やバスを利用する通勤経路なのかどうか。
・実際に電車やバスに乗っているのかどうか。
・ICカードの利用履歴が実態と合っているのかどうか。
従業員数が多いと、このような確認が億劫になりますけれども、
ある程度の作業は必要です。
IC乗車券のみ交通費支給の対象にするというのも一案です。
SuicaなどのICカードだと、利用履歴が残りますから、
それを見れば、実際に電車やバスに乗ったかが分かります。
定期券は職場に行く時だけでなく、
出勤日以外にも使えますから、
通勤時以外のデータも利用履歴に残りますけれども、
キチンと通勤しているかどうかを確認するには、
ICカードの利用履歴を見るのが最も簡単です。
■切符でも交通費を申請できる職場が
過去にありまして、
出勤するたびに、
「乗車駅と降車駅の名称」
「支払った運賃」
を交通費申請書のような書類に書いて、
給与と一緒に交通費が支給される。
そんな職場もありました。
切符を実際に買ったかどうかはチェックされませんでしたし、
実際に電車に乗っていたかも確認されませんでした。
もちろん、私はチャンと電車に乗って職場まで行きましたし、
帰りも電車に乗っていました。
申請した交通費も正しいものでした。
しかし、
「こんなやり方だと、悪いコトをしようと思えばできるよな」
と思ったのも事実です。
やはり、
「ICカードを利用したものだけ交通費の支給対象にする」
のが良いのではないかと思います。
切符なんて、利用履歴が残りませんからね。
■金銭絡みの不正は、
金額の多寡を問わず、懲戒解雇される職場もあります。
100円だから注意で済む。
100万円だから懲戒解雇。
そういう分け方ではなく、
金銭に関する不正は、1円でも懲戒解雇。
そういう対応をする会社もあります。
上の事例では、不正金額は5年間で38万円です。
1年あたり約8万円。
1ヶ月あたりだと約7,000円。
金額としては僅かですし、
その後の処分を考えたら割に合いません。
変にセコいことをすると、大損します。
通勤手当の不正受給なんて、
「千円札を拾いながら、一万円札を落とすようなもの」
通勤手当の不正受給はヤメておきましょう。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180714_1
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180714_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180714_3
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180714_4
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180714_5
┃
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━