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留学生のアルバイトを雇う時に知っておくべきこと。







2018年7月16日号 (no. 1123)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【留学生のアルバイトを雇う時に知っておくべきこと。】
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4月は職場で新しい人が増える時期で、
学生が新生活を始める時期でもあります。


日本へ留学している学生が入社してくる。

そういう職場もあるでしょう。


飲食店やコンビニエンスストアで
外国人の方が働いているのを見かけますが、
中には学生の方もいらっしゃるはず。

 

 

■勤務シフトは週28時間まで。

留学生がパートタイムで働くとなると、
資格外活動許可」というものが必要です。


日本にいる外国人には、
それぞれ「在留資格」という身分があり、
留学生は「留学」として扱われます。

留学だと、学校で学ぶ活動しかできませんから、
パートタイムで働けません。


そこで、留学資格であっても、
働けるようにするために、

資格外活動許可

を受けるわけです。


資格外活動の許可(入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html

資格外活動許可申請(法務省)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html


許可を受けると、

週28時間まで働けるようになります。

 

 

 

■留学生も残業はできる?

残業ができるかというと、

「制限時間の範囲内ならば」残業はできます。


週28時間が制限時間ですから、


例えば、

週25時間を予定していたところ、
週27時間まで延長したとなれば、
これはOKです。


週25時間から2時間残業しても、
週28時間を超えませんから、
こういう形でも残業は可能です。

 

 


■夏休みや春休みは長い時間働ける。
 

余談ですが、

大学生は夏休みよりも春休みの方が長い。


私は大学生になって初めて知ったんです。この事実。

高校生までは、「夏休みが最も長い」と思っていたのですが、
大学生になると、

 

1月中に後期テストが終わり、2月から4月の初旬まで春休みになります。

およそ2ヶ月強も休みが続くため、大学1年生の時はビックリしました。


 

では、話を戻します。


学校が長期休業に入ると、
制限が緩和され、

1日8時間
週40時間

で働くこともできるようになります。


ただし、36協定の対象にはならないため、
法定時間外労働はできません。

1日9時間とか、
1日10時間働くなんてことは
不可です。

 

割増賃金である残業代をチャンと払っても、
制限時間を超えて働けません。


なお、

5時間勤務を6時間勤務に変更したり、
4時間勤務を5時間勤務に変更するのは、

問題ありません。


1日8時間を超えない範囲で
時間を調整することは可能です。

 


ちなみに、

日本人であっても、
18歳未満の人は36協定の対象外ですから、

留学生と同じように、

1日では8時間まで

となります。

法定労働時間を超えられないのは、
「留学生」も「18歳未満の日本人」も同じです。

 

 

 

■留学生も労災保険の対象。

労災保険は、
労災保険が適用される事業所で
働く人全てが対象ですから、

留学生であっても労災保険が適用されます。

 

仕事中に怪我をしたり、
通勤中に怪我をすれば、
それに対しては労災保険が適用されます。

また、保険料は会社が負担するため、従業員費用を負担しません。


「労災が使えるのは正社員だけ」
ではなくて、

パートタイムで働く人も、
学生も、
留学生も、

全員が対象です。

 

 

 

■外国人雇用状況を届け出る。

留学生を雇い入れた時。
さらに、
留学生が退職する時。

会社は、

「外国人雇用状況届出書」

という書面を出す必要があります。


外国人雇用のルールについてのパンフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

外国人労働者の雇入れ・離職の際は、在留カードを確認し、ハローワークへ届け出てください(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/g120629_2.pdf


書面でハローワークに出す方法だけでなく、
雇用保険事業所番号を使って
インターネット経由で届け出ることも可能です。

 

 


■週28時間働いたら、社会保険に入るの?

平成28年に社会保険への加入条件が緩和され、
パートタイムで働き、社会保険に入る人が増えました。

 

週28時間も働くと、
社会保険への加入条件を満たしますが、

留学生は学生であるため、
加入する対象者から外れます。


仮に、社会保険に加入すると考えても、
加入期間が数年と短いですし、

社会保障協定が締結されていない国から留学していると、
厚生年金保険料が掛け捨てになる可能性もありますから、

留学生が会社経由で社会保険に入る利点は少ないでしょう。

 

社会保障協定 各国との協定(日本年金機構))
http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/index.html
 


ちなみに、留学生は、
市町村の国民健康保険に加入しますから、
無保険で医療サービスを受けるということはありません。


また、留学生であっても、年金は国民年金に加入しますが、

在学中は「学生納付特例制度http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html)」を利用できます。


そのため、国民年金保険料を払って、
後から脱退一時金を受け取る(保険料のキャッシュバック)という手続きをする必要もありません。

 





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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_DATE_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_DATE_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_DATE_4



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