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嘘をついて有給休暇を取ってもいいの?







2018年7月17日号 (no. 1124)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【嘘をついて有給休暇を取ってもいいの?】
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有給休暇を申請するとき、
申請書に理由を書く欄があり、

「これ、何を書くんだ?」
と悩む。


有給休暇を取得するために理由は特に必要ありませんから、
何でもアドリブで書いて構いません。

極端なところだと、ウソの理由を書いても、それはそれでOKです。

 

 

■なぜ理由を書く必要があるのか。

有給休暇の申請書に
なぜ理由を書かないといけないのかというと、

時季変更権を行使するかどうかを
使用者に判断させる余地を与えるためです。

 

問答無用で有給休暇を取ると、
日によっては出勤する人が少なくなって
仕事に支障が出る。

そういう職場もあるでしょう。


例えば、

3人出勤しないといけない日に、
有給休暇を取る人がいて、

出勤できる人が1人になったら。

これは困りますよね。


そういうときは、

時季変更権を行使して、

他の日に有給休暇を取ってもらうのです。

 

 

単に休養するために休暇を取るのか、
子供の運動会に行くために休暇を取るのか。

取得する理由でも扱いは変わります。

 

運動会は日程が決まっているから、
休暇もその日程に合わせないといけない。

一方、

休養ならば、日曜日ではなく、
火曜日や木曜日でも大丈夫です。


ならば、

運動会に行く人は日曜日に有給休暇を取り、
休養する人は火曜日に休暇を取ってもらう。


取得理由が分かれば、このように対応を変えられます。

 

 


時季変更権が濫用されないようにする。

有給休暇の取得理由が話題になると、

「理由を伝える必要はない」
とけんもほろろな感じで反応する方もいらっしゃいます。

 

有給休暇に関する事柄は関心が高いところですから、
過敏な反応をしたくなる気持ちは分かります。

 

労働者側としては、
チャンと有給休暇を取りたいし、

使用者側には時季変更権あり、
勤務シフトを調整しながら休暇を入れたい。


時季変更権が好き放題に行使され、
その挙句、権利が濫用されて、

有給休暇を使えないようにする会社も
中にはあるのではないでしょうか。


時季変更権とは、

有給休暇の取得を拒否できる権利」

ではなくて、

有給休暇の取得日を他の日に変更する権利」

です。

 

例えば、
4月21日に有給休暇を取ろうとしたところ、

使用者側が時季変更権を行使して、
4月26日に変更した。

これが正しい時季変更権の使い方。


一方、

「今回は有給休暇は取れない。また今度な」
と具体的に日程を変更しない形での行使はダメ。


ちなみに、

4月26日に日程を変更した後、
さらに時季変更権を行使することはできません。

1度、時季変更したら、その時点で確定です。


【休暇のスケジュールを具体的に変更させる】
のが有給休暇時季変更権だと知っておいてください。


有給休暇を取らせないように、
嫌がらせをするための権利ではありませんので、
誤解なく。

 

 


■ウソを書くのは嫌だ。何を書いたらいい?

有給休暇を申請するときは、
どんな理由を書いても構わないし、
極端に言えば、その内容がウソでも大丈夫。

 

ですが、

「さすがにウソを書くのは嫌だ」
と感じる方もいらっしゃるはず。


そういう場合は、

「休養のため」
「私用のため」

こういう一般的で当たり障りない理由を書いて、
休暇を取るのも一つの方法です。

 






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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180717_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180717_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180717_4



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