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健康保険証を即日発行できない理由。







2018年7月18日号 (no. 1125)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【健康保険証を即日発行できない理由。】
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会社に入って、社会保険に加入したら、
なるべく早く健康保険証を受け取りたい。

そう思う方もいらっしゃるはず。


保険証が無いと、3割負担で病院に行けませんから、
健康保険に入ったからには、
早く保険証が欲しいもの。

手元に保険証が無いと、何だか不安ですからね。

 


■すぐには届かない保険証。

協会けんぽ健康保険証を入手するには、

まず会社経由で社会保険に加入します。


実務では、

社会保険に加入することを

被保険者資格を取得する」

と表現しています。


単に「資格取得」と言う場合もあります。

 


社会保険に入るときは、
厚生年金健康保険はセットになっており、
片方だけ入ることはできません。

「年金には入らずに、健康保険だけ入りたい」
とか、

「私は健康だから健康保険は無しで、厚生年金だけ入ろう」
という選択はできません。

社会保険に入ると、
厚生年金健康保険にセットで入ります。

 

年金手帳は20歳になれば入手できますが、
健康保険証は社会保険に入ってからでないと
手元に届きません。

 


会社から被保険者資格取得の手続きをして、

それを年金事務所と健康保険協会で受け付けます。


資格取得の手続きが受理されると、

保険証が会社に送られてきます。


その後、会社の事務を担当する人から
本人に保険証が渡されます。


健康保険に加入したら、すぐに保険証が手に入るわけではなく、
手続き開始から、保険証が届くまで5日とか7日はかかります。

 

 

 

■保険証を即日発行できる?

資格取得の手続き書類を健康保険協会の窓口に持っていけば、
即日で保険証を交付してくれるのではないか。


そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

被保険者資格取得届は、
健康保険協会ではなく、日本年金機構に提出するものです。


そのため、

被保険者資格取得届を持って、
都道府県の健康保険協会の窓口に行って、

「(息を切らして)ハアハア、
資格取得届を持ってきました、
保険証を発行してください」

と言っても、


被保険者資格取得届でしたら、
年金事務所の方へご提出ください」

と言われてしまいます。

 


日本年金機構を経由して、
その後に、健康保険協会へ被保険者資格に
関する情報が回りますから、

もうこの時点で、保険証を即日で交付するのは不可能です。


過去には当日発行もできたらしいですが、

昔は今のようなカードではなく、
紙に印字する保険証でした。

そのため、その場で作成して渡すことも可能だったのでしょうが、
今は都道府県ごとに保険証を作っていないのです。

 

 

 

■アナタの保険証は静岡で作られている。

協会けんぽの保険証は、静岡で一括して作成されているようで、
そこから各地に発送しているとのこと。

まさか、自分の保険証が静岡で作られているなんて、
カードをジッと見ているだけでは分かりませんよね。


日本年金機構
被保険者資格取得届を受け付けて、

健康保険協会に情報を回し、

静岡へ保険証をオーダーする。

その後、静岡から各地に発送される。


どんなに早くても、5日はかかりそうなプロセスですね。


被保険者資格取得届を会社から出すとしても、
すぐに出さずに、しばらく経ってから出す場合があるでしょう。

また、

保険証が会社に届いても、
事務を担当する人が休みだったり、
保険証を受け取る本人が休みだったりすると、

これまた受け取りが数日遅れます。


となると、手続きしてから、
保険証が手元に届くまで、

1週間ぐらいはかかりそうだと
想定しておかないといけないでしょうね。

 

 

■マイナンバーカードならば常に手元にある。

マイナンバーカードを保険証として使えるならば、
保険証を作る必要はなくなります。

 

あのカードを1枚作るにも、
1,000円とか2,000円ぐらいはかかっているでしょうし、
それを数百万枚、数千万枚と作れば、
費用もかかります。

 

マイナンバーカードならば、1人1枚持っていますし、
入社や退社で手放すこともありません。


入社すれば新しい保険証が発行され、
退社すれば保険証は返却。

その後、また健康保険に入れば、
また新しい保険証を発行しないといけない。


マイナンバーカードを保険証として使うならば、
入退社の時は加入者のデータを書き換えるだけです。


資格取得手続きの受付が終わり次第、
マイナンバーカードが健康保険証として有効化されます。

手続きが終われば、即日から保険証として使うことも可能です。

 

「資格取得の手続き」と「データベースの更新」ならば、
1日で十分に終わるでしょう。


健康保険証のように、
手元に届くまでの時間差が無いのも良いところです。


保険証が届くまでに、医療機関に行くと、
先に10割負担になり、
後から7割を療養費としてキャッシュバックされます。


健康保険には「被保険者資格証明書」
というものがあって、

保険証が届くまで被保険者資格証明書を
病院の窓口に出すという選択肢もありますが、

この被保険者資格証明書を病院に出しても、
3割負担にならないようで、
保険証無しの場合と同様に10割負担になります。

 

従業員健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20131113.html
 


マイナンバーカードならば、
健康保険証と違って手元にずっとありますし、
被保険者資格の取得手続きも迅速です。

保険証が届くまでのタイムラグが小さくなり、
先に病院代を全額負担する可能性を下げられます。

さらに、
役に立つのかどうか分からないような
被保険者資格証明書」
を申請する必要もありません。

 
 

 


■マイナンバーカードが保険証になるメリット。

社長の奥さん
(小規模な会社では社長の奥さんが事務を統括していることが多い)
がいないから保険証を受け取れないなんてこともない。


保険証が届いているけれども、
休みだったので受け取れなかった、
ということもない。

 


さらに、資格喪失後(健康保険から脱退した後)に、
保険証を返さなくていい。

被保険者資格喪失届を出して、データを書き換えれば、
保険証としての機能は無効化されます。


また、退職後に保険証を使ってしまうことも防げます。

退職した後は保険証は使えなくなりますが、
カードは手元にあるため、
病院に出せば、3割負担で診察なり治療を受けられます。

 

しかし、資格喪失後に保険証を使うと、
保険で支給される7割分を、
健康保険協会から返還請求されます。


マイナンバーカードならば、
退職後に保険証を使ってしまう可能性を低くできますし、
健康保険協会が後から費用を回収する場面も減ります。

 

 

カードにICチップが入っていますから、
ICカードリーダーでピッとするだけで
外来受付を済ませることもできそうです。

窓口で保険証を出さずに、
カードリーダーにマイナンバーカードを読ませて、
健康保険のデータと照合し、
病院のカルテともデータを繋げる。

どの患者が来ているのか病院は分かりますし、
カルテも準備できます。

後は、「加藤さん、診察室へどうぞ」と案内してもらうのを待つだけ。


新規で外来に来た人には、
どういう症状で来たのかを聞かないといけないのですが、

受付はICカードの読み取りで済ませて、
その後に患者さんを呼んで、
どういう症状なのかを聴けばいいのではないかと思います。


健康保険証の発行と回収がなくなるだけでも、
メリットとしては十分でしょうね。

 





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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180718_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180718_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180718_4



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