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年金、早く受け取るべきか、後から受け取るべきか。







2018年7月19日号 (no. 1126)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【年金、早く受け取るべきか、後から受け取るべきか。】
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早く受け取り始めると少なくなり、
後から受け取り始めれば多くなる。

それが年金です。

 

年金が多くなる方がいいだろうと考え、
「じゃあ、後から受け取ろうか」
と思う方もいらっしゃるでしょうが、

それでいいのかどうか。


年金の「繰り上げ」と「繰り下げ」に関する話が出ると、

なぜか繰り下げして年金を増やす方を支持する方が多いのです。


「年金が増える」
という点に気持ちが向いてしまって、

他の部分に気が回らなくなっている。

そう感じます。

 

 

 

■60歳から受け取れるが、書類が自宅に届かない。

繰り上げ受給すれば、60歳から年金を受け取れます。


しかし、年金を受け取るには手続きが必要で、

年金の申請書を書いて、
必要な添付書類を集めてきて、
年金事務所に出さないといけない。


申請のための書類は自宅に送られてきますけれども、
60歳になったら送られてくるとは限らず、
人によってその時期は違います。


年金の受給開始年齢に達すると、
大きな封筒に入った申請書が送られてきます。

仮に、受給開始年齢が63歳の人だと、
63歳の誕生日の少し前に年金の申請書が届きます。

 

しかし、60歳の段階では、
おそらく何も送られて来ないはずです。

繰り上げ申請すれば、
60歳から年金を受給できるのですけれども、
60歳の段階では年金の申請書は届かない。

 

となると、

「あぁ、まだ年金は受け取れないんだな」

と思ってしまう。


受給開始年齢は63歳ですから、

「63歳から年金を受け取れるんだ」
と思ってしまいがち。


しかし、

実際は60歳から受け取れます。


60歳になったらすぐに年金を受け取りたい方は、

60歳になる少し前に、
年金事務所に行って、

申請書と手続きの案内パンフレットを貰ってください。


ボーっと待っていても申請書は送られてきませんから、
60歳から年金を受給するつもりの方は、
自分で申請書を用意してください。

 

 

 

■支払った保険料を早く回収する。

年金を早く受け取るべきか。

それとも、

後から受け取るべきか。


この問題に対する答えは、

「早く受け取るべき」

です。


難しいことを考えず、
とにかく早く受け取り始めるのが正解です。


働くと年金が減る、在職老齢年金
雇用保険から給付を受けると全額、もしくは一部が支給停止になる。

このような事情も考慮して判断しないといけないところですが、
それでも早く年金を受け取り始めるのをオススメします。


長生きすれば、受け取り総額は少なくなるでしょうが、
長生きするかどうかは分かりません。


【支払った保険料を早く回収する】

これが重要です。


例えば、

年金に20年加入し、
総額で2,000万円の保険料を支払ったならば、

月あたり保険料は約7万円。
年間だと84万円。


支払ってきたこの2,000万円の保険料を、
年金を受給して回収します。

仮に、年金が年間150万円支給されるとすれば、
保険料を全て回収するまでに13年ちょっとかかります。

支払ってきた保険料を回収するだけで13年もかかるんですね。

うーん、長い。


途中で死亡すれば、年金の支給も止まりますから、

受け取り始めて6年目とか9年目で亡くなると、
受け取った年金よりも支払ってきた保険料の方が多くなります。

 

 

 

■早く受給した人、後から受給した人。損益分岐点は?

60歳から受け取り始めた人
65歳から受け取り始めた人


この2人で受給額を比べると、

総受取額が70歳代の中盤で逆転します。

 

60歳から先に受け取り始めた人は、
65歳までは順調に年金を受給できます。

 

一方、

65歳から受給する人は、
60歳から65歳までは受給額が0円です。

65歳から受給をスタートして、
先にスタートした60歳からの受給者に追いつくのは、
76歳頃です。


80歳、85歳と長生きできるならば、
65歳から受給する方が受取総額は増えます。

しかし、

「70歳中頃まで生きているかどうか分からない」
ならば、

繰り上げ受給した方が年金の受取額は増える可能性が高そうです。


平成28年度の簡易生命表では、

男性は76歳頃から人口の減りが大きくなり始め、
女性は80歳頃から人口の減りが大きくなります。

 

これから考えると、

男性は年金を繰り上げ受給して、
女性は65歳から受給する。

こういう判断もアリかと思います。

 

 

 

■繰り上げ受給した人は1割未満。

平成28年の年金制度基礎調査によると、
年金を繰り上げ受給した人は、
1割未満です。


つまり、

「9割強の人が年金を繰り上げ受給していない」

ということ。

 

繰り上げ受給した理由では、

「減額されても、早く受給する方が得だと思ったため」

と答えた人は2%ほど。


繰り上げ受給した人が全体の1割。

早く受給する方が得だと考えた人がその中の2%ですから、

全体に占める割合は0.2%です。


私が推奨するような受給をしている方は、
全体の0.2%しかいないんですね。


なぜ、繰り上げ受給しない人がこれだけ多いのか。


理由は色々とあるでしょうが、

・受給開始年齢にならないと申請書類が送られてこない。
・そもそも繰り上げ受給の制度を知らない。
・どうやって手続きするのか分からない。
・繰り上げて年金を受け取ると、受給額が減って損だと思っている。

以上のような理由が考えられます。


ちなみに、

年金の申請書と一緒に送らてくる手続きのパンフレットには、
繰り上げ受給について説明はされていないんです。

 

その人の生年月日に合ったタイミングで受給申請するように
書類が送られてくるため、

繰り上げについては積極的に案内していないんです。

 


例えば、

63歳になる直前に、
年金の申請書が封筒で送られてきたら、

「あぁ、63歳から年金を受け取れるんだな」
と思ってしまうもの。

 

それゆえ、

63歳よりも早い段階、
例えば60歳から年金を繰り上げて受給できるとしても、
繰り上げる手続きをすることなく、
63歳から年金を受け取る手続きをするのでしょうね。


そりゃあ、書類が届かなければ、

「まだ年金を受け取れないんだな」
と思うのは当然です。

 

 

 


■早く亡くなっても、遺族年金があるのでは?

繰り上げて年金を受け取るかどうかを検討していると、

「もし、もっと年をとる前に亡くなったら、
遺族年金を受け取れるでしょ?」

「だから、繰り上げて年金を受給しなくてもいいだろう」

と思う方もいらっしゃるはず。


確かに、年金の受給者が亡くなれば、
遺族年金が支給される場合があります。

 

76歳以上まで長生きして、
損益分岐点を超えるなどと細かいことを考えなくても、

死亡すれば遺族年金があるから損はしないのでは、
と思えますよね。


その考えは、確かに正しいです。


しかし、

遺族年金というのは、
誰でも受け取れるものじゃないんです。

 

遺族年金には条件や対象者が決まっており、
それらに当てはまらない場合は支給されません。

年金を受給している人が亡くなったからといって、
無条件で出てくるものじゃないのですね。


遺族年金には、2種類あります。

1.国民年金からは遺族基礎年金
2.厚生年金からは遺族厚生年金

この2つを合わせて、
通称では「遺族年金」と表現しています。

 

年金の実務では、
遺族年金と言うと、

遺族基礎年金ですか?
それとも、
遺族厚生年金ですか?」

と質問が飛んできます。

 

年金事務所に行って、

遺族年金のことで聞きたいんですけど、、」

と言うと、

 

真っ先に、遺族基礎年金遺族厚生年金か、を聞かれます。

 

 

 


■子供がいない人は遺族基礎年金を受け取れない。

まず、国民年金の方の遺族年金から説明しましょう。


夫婦2人で生活していて、子供はいない。

そういう方の場合は、
国民年金遺族基礎年金は受給できません。

夫が亡くなっても、
子供がいない妻には遺族基礎年金は支給されないのです。


ちなみに、子供がいない家庭で、
夫が先に死亡して、妻が残されると、

遺族基礎年金は出ませんが、
寡婦年金」という年金が支給される場合があります。

ちなみに、「寡婦」という名称が付いていますから、
女性限定です。

そのため、
妻が先に亡くなった場合、
夫には寡婦年金は支給されません。

 

遺族基礎年金は、

「夫が亡くなって、母子家庭になるか」

それとも、

「妻が亡くなって、父子家庭になるか」(夫が残された場合でも受給可能)

さらに、

「親が亡くなって、子供だけが残された」


このいずれかでないと、支給されない遺族年金なのです。


子供を持つ配偶者(夫 or 妻)に支給されるか。
それとも、
子供に支給されるか。

このどちらかです。

親戚の叔父や叔母、祖父母、孫などには支給されません。

 

この場合の子供は、

未成年である」とか、
「死亡した人によって生計を維持されている」

という条件が付いています。


そのため、

「妻」と「成人している子供」
「夫」と「成人している子供」

のような組み合わせだと、
遺族基礎年金の対象外になります。

 

 

 

遺族厚生年金の受給条件は?

先ほどは国民年金遺族基礎年金について書きましたが、

では、厚生年金遺族厚生年金はどうか。


こちらは、遺族基礎年金に比べて、
条件がやや緩やかに設定されています。


配偶者と子供だけでなく、
父母、孫、祖父母まで対象に含まれます。

とはいえ、これらの人たち全員に
遺族厚生年金が支給されるわけではなく、

もし配偶者が遺族厚生年金を受給すれば、
他の人は受給できません。


子供がいない妻でも遺族厚生年金を受給できますし、

また、

子供がいない夫でも受給可能です。


遺族基礎年金の場合は、
一定の条件を満たす子供がいないと受給できませんが、

遺族厚生年金ならば、その条件はありません。


ただし、

妻と夫では、遺族厚生年金を受給する条件に違いがあります。

 

配偶者である妻は年齢を問わず受給できますが、

夫は55歳以上でないと遺族厚生年金を受給できないのです。

ちなみに、父母や祖父母も55歳以上であることが条件です。


また、子供や孫にも年齢制限があって、
18歳以下という条件が付いています。
※障害の状態にある場合は20歳未満も対象。

 


後から年金を受け取ると決めて、
早く亡くなってしまったら遺族年金
受け取ればいい。

この判断は間違いではないものの、

「無条件で遺族年金を受給できる
わけではない」ので注意が必要です。

 

 

年金は、個々の事情によって受給内容が変わりますから、
年金を受け取る人が10人いれば、
それぞれに対するアドバイスも変わります。

 

 

 


■年金なのに保険の仕組みも含まれている。

国民年金厚生年金は、
年金と保険が混ざったものになっています。


そのため、

集めた保険料の全てが年金に回るわけではなく、

障害(障害年金

死亡(遺族年金

の方にも保険料が回るようになっています。


純粋に老齢"年金"だけならば、
保険料は今よりも少なくなるでしょうし、
年金の受取額も、もっと多くなります。

 

しかし、

障害年金遺族年金
この2つは、
年金というよりも「保険」です。

 

いわば「くじ引き」のようなもので、

障害者になれば障害年金を受け取れるし、
死亡すれば遺族年金を受け取れます。

保険事故が起こって支給される年金ですから、
誰でも受け取れるものではないです。

 

老齢年金ならば、誰でも年を取りますから、
誰でも受け取れます。

 


障害と死亡に関する給付は、
本来ならば健康保険(高齢者医療制度)が
担当すべきものですが、

老齢年金、障害年金遺族年金
この3つを長年、セットにして運用してきたものですから、
パッと分離するわけにもいかないのです。

 


「年金を早く受け取るべきか、
それとも、後から受け取るべきか」

この問いに対しては、

「なるべく早く支払った保険料を回収すべき」

であって、

「繰り上げて年金を受給する」

ことをオススメします。

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180719_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180719_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180719_4



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