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休憩時間を入れるタイミング。







2018年7月20日号 (no. 1127)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休憩時間を入れるタイミング。】
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バイト終了後、早く帰りたいのに「1時間」待機命令、こんな休憩ってアリ?
https://www.bengo4.com/c_5/n_7834/


一定以上の勤務時間に達すると、
休憩時間を入れる必要があります。


6時間を超えるならば45分以上。
8時間を超えるならば60分以上。

 

これが基準ですが、


今日は6時間を超えないだろうと思っていたら、
仕事が少し延びて6時間を超えた。

 

その場合は、休憩時間を45分、
入れないといけなくなります。

 

 

 

 

■先を見越して休憩を入れておく。

「あっ、休憩を入れるのを忘れていた」

とならないように、


会社によっては、

6時間勤務だけれども、

45分の休憩を勤務シフトに
入れておくところもあります。

 

6時間ピッタリの勤務シフトであっても、
あえて休憩を入れておく。

休憩が足りなくなるのはダメですが、
少し余分になるぐらいならばOK。

 

とはいえ、

45分で足りるところを、

2時間、3時間と
長い休憩を入れて、

実質的に拘束時間を長くするのは、
これはこれで良くない。


休憩を取らなくていいかもしれないけれども、
時間が延びた場合を考えて、休憩を入れておくか」

と判断すると良いですね。

 

 


■仕事が始まってすぐ休憩。仕事が終わる直前に休憩

休憩は、「労働時間の途中」に入れないといけないため、

始業時間から休憩というのはダメで、
休憩が終わったと同時に終業というのもダメ。


さらに、仕事が終わってから、

休憩を入れるのを忘れた」
「入れるべき休憩が入っていなかった」

と気づいて、


終業後に「休憩らしき時間」を
強引にねじ込むのも、

労働時間の途中」に休憩を取っていない状態になります。


ここで、

「じゃあ、始業時間を1分経過したら、休憩を取っていいのか?」
「終業時間の1分前に休憩が終わるようにしたらいいのか?」

という屁理屈を展開する人が出てきます。


確かに、

始業時間から1分は経過していますから、
その時点から休憩を取れば、

労働時間の途中」

と言えます(理屈上は)。


終業時も、

終業時間の1分前に休憩が終わるのだから、

労働時間の途中」

です(これも理屈上は)。

 

 

 

■法律で問題ないのと、現実に問題ないのは違う。

10時から働き始めて、16時に終わる予定で、
45分の休憩が入るならば、

16時の1分前、15時59分に休憩が終わるように、
15時14分から45分の休憩を取って、
59分に休憩が終わり、

そして、16時に終業。

 

こういう休憩の取り方が良いのかどうか。

 

15時14分から59分まで休憩で、
その後、1分だけ仕事の時間があって、

16時に、「はい、お疲れさん」と。

これはこれで「労働時間中に休憩を取っている」のですから、
法律的には問題ないです。

 


しかし、

休憩を取る側の気持ちとしては、

「仕事が終わる直前に休憩なんて要らないよ」
「こんな時間に休憩を取るなら、早く帰りたい」

と思うもの。


10時から16時の勤務シフトならば、

休憩勤務時間の真ん中ぐらい、
この勤務シフトならば、
13時前後に45分の休憩を取るのが妥当です。


法律に合っているかどうかは大事ですが、

普通の感覚で判断して、


妥当かどうか、
感情的に受け入れられるかどうか、


という点にも思いを馳せるべきところです。

 






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『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180720_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180720_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180720_4



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