2018年7月29日号 (no. 1136)
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本日のテーマ【法令違反している会社に遭遇する確率は65.9%。】
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11月になると、
厚生労働省では
「
過重労働解消キャンペーン」
を実施して、
労働基準監督署による重点的な監督がされます。
毎年、恒例になっており、
平成29年度も実施されました。
7,635の
事業場を対象に監督指導を実施し、
そのうち5,029、全体の65.9%で法令違反があったとのこと。
調査した事業所の半分以上で法令に違反していたんですね。
大きい違反があれば、小さな違反もあるでしょうが、
2つ会社があれば、そのうち片方は
労働基準監督署から
法令違反で
是正指導されているイメージです。
■最も多い違反は、
時間外労働。
違反内容では、長時間労働関連が最も多くなっています。
36協定が未締結のまま
時間外労働をしている。
36協定を締結しているが、協定で決めた
時間外労働の時間数を超えている。
割増賃金の不払い。
この3つのいずれかに当てはまるものがほとんどです。
時間外労働を実施するには、まず
36協定を締結して、
協定書を
労働基準監督署に提出する必要があります。
「
割増賃金をチャンと払っておけば、残業してもいいんだろう」
と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
事前に
労使協定を締結しないといけないんです。
1日あたり何時間まで
時間外労働ができるか。
1ヶ月あたり何時間まで
時間外労働ができるか。
このように
時間外労働の上限を決めるのが
36協定です。
上限を決めずに、無制限で残業ができるわけではなく、
36協定で決めた時間数まで
時間外労働は許されます。
「お金(
割増賃金である
残業代)さえ払えば、ナンボでも残業はできる」
というのは間違いです。
割増賃金を支払うのは確かに大事ですけれども、
時間外労働ができる時間数には上限があります。
この上限を超えないように残業しないといけないんですね。
■事例。小さな飲食店の
労務管理。
平成 29 年度「
過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/kouhyou300423.pdf
上記に掲載されている事例を紹介すると、
飲食店で、
労働者は5名。
36協定を締結していたものの、可能な
時間外労働は月
45時間まで。
しかし、実際は月に100時間を超える
時間外労働を実施していた。
最も長い月では、
時間外労働が183時間に達していた。
また、
18歳未満の
労働者を
深夜時間に働かせていた。
さらに、
法定の
休憩時間も与えていなかった。
こういう職場です。
労働者が5名の飲食店ですから、
個人経営のお店でしょうか。
■高校生が午前0時過ぎまで働く居酒屋。
私も、学生の頃、
こういう小規模な飲食店で働いた経験があります。
店主、オーナーの判断や意見が優先されていて、
店主がNOと言えばNOになるし、
YESと言えばYESになる。
まさにワンマンなお店でした。
先程の事例は、
18歳未満に
深夜労働させていた職場ですが、
私も高校生の頃に経験しました。
職場は居酒屋で、
勤務時間は、
夕方の17時30分から午前0時15分まで。
高校生が居酒屋で働くというのも、
色々と言う人がいそうですけれども、
そういう仕事を高校生の頃にしていたんです。
当時は、16歳か17歳で、
18歳未満でしたから、
22時以降は働けません。
本来ならば、22時少し前、
21時45分には仕事を終えて、
22時までにはお店を出ているべきですが、
22時どころか午前0時過ぎまで働いていましたね。
お店は、確か午前0時に閉店し、
そこから掃除をして、お店を締めるという
仕事の流れです。
今考えると、高校生が午前0時まで働いているなんて、
無理があったなと。
翌朝は7時過ぎに起きて、8時20分頃に学校に行くんですから。
何であんなことをしていたのか、ホント不思議です。
学校に行きながら、とても続けられるような仕事ではなく、
確か3ヶ月程度で辞めました。
■18歳未満の人を
深夜労働させ、
割増賃金も無し。
当時は高校生でしたし、
今のように
労務管理に詳しくはなく、
法律もほとんど知りません。
高校生なのに、
午前0時過ぎまで働かされて、
深夜労働に対する
割増賃金も支給されない。
そんな状況でも
「まぁ、こんなもんかな」
と思っていたんです。
・18歳未満は
深夜労働ができない。
・
深夜労働には
割増賃金が付く。
こんなことすら知らなかったんです。
その居酒屋には、
高校生が他にもいましたね。
私以外にも、5人はいました。
全員、高校生です。
ちなみに、その居酒屋は、
はるか昔に閉店していて、
もうお店はありません。
あのように人を使うような
お店は存在してはいけないでしょうし、
無くなって当然です。
「おカネの勘定」と「人を使う」、
この2つは別の問題です。
■知っていて間違った
労務管理をしているのかどうか。
個人がオーナーになっていた居酒屋で、
オーナーが店長としてお店で働いていた。
そんなお店でした。
18歳未満の人をどのように扱うか。
深夜労働をさせた場合は、どう対応するか。
そういうことを知らなかったのではないか、
と私は思うんです。
知らずに間違った
労務管理をしてしまっている。
そういう職場も他にあるでしょうね。
中には、
知っていたけれども、
あえて18歳未満の人に
深夜労働をさせていた。
割増賃金を支払っていなかった。
いわゆる「故意」で悪いことをする人もいるでしょう。
しかし、
知らなかったが故に、間違っていたという場合もあります。
もちろん、
知らなかったからといって許されませんけれども。
小さい飲食店では、
誤った
労務管理がされる傾向があり、
居酒屋以外に、他の店でも私は経験しました。
チェーン展開する飲食店ですら
色々とトラブルを起こすぐらいですからね。
私の経験上、
「飲食店の
労務管理は危ない」
という考えに至っています。
飲食店でキチンと
労務管理できている
職場の方が少ないだろうなと推測します。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180729_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180729_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180729_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180729_4
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2018年7月29日号 (no. 1136)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
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本日のテーマ【法令違反している会社に遭遇する確率は65.9%。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
11月になると、
厚生労働省では
「過重労働解消キャンペーン」
を実施して、
労働基準監督署による重点的な監督がされます。
毎年、恒例になっており、
平成29年度も実施されました。
7,635の事業場を対象に監督指導を実施し、
そのうち5,029、全体の65.9%で法令違反があったとのこと。
調査した事業所の半分以上で法令に違反していたんですね。
大きい違反があれば、小さな違反もあるでしょうが、
2つ会社があれば、そのうち片方は労働基準監督署から
法令違反で是正指導されているイメージです。
■最も多い違反は、時間外労働。
違反内容では、長時間労働関連が最も多くなっています。
36協定が未締結のまま時間外労働をしている。
36協定を締結しているが、協定で決めた時間外労働の時間数を超えている。
割増賃金の不払い。
この3つのいずれかに当てはまるものがほとんどです。
時間外労働を実施するには、まず36協定を締結して、
協定書を労働基準監督署に提出する必要があります。
「割増賃金をチャンと払っておけば、残業してもいいんだろう」
と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
事前に労使協定を締結しないといけないんです。
1日あたり何時間まで時間外労働ができるか。
1ヶ月あたり何時間まで時間外労働ができるか。
このように時間外労働の上限を決めるのが36協定です。
上限を決めずに、無制限で残業ができるわけではなく、
36協定で決めた時間数まで時間外労働は許されます。
「お金(割増賃金である残業代)さえ払えば、ナンボでも残業はできる」
というのは間違いです。
割増賃金を支払うのは確かに大事ですけれども、
時間外労働ができる時間数には上限があります。
この上限を超えないように残業しないといけないんですね。
■事例。小さな飲食店の労務管理。
平成 29 年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/kouhyou300423.pdf
上記に掲載されている事例を紹介すると、
飲食店で、労働者は5名。
36協定を締結していたものの、可能な時間外労働は月45時間まで。
しかし、実際は月に100時間を超える時間外労働を実施していた。
最も長い月では、時間外労働が183時間に達していた。
また、
18歳未満の労働者を深夜時間に働かせていた。
さらに、
法定の休憩時間も与えていなかった。
こういう職場です。
労働者が5名の飲食店ですから、
個人経営のお店でしょうか。
■高校生が午前0時過ぎまで働く居酒屋。
私も、学生の頃、
こういう小規模な飲食店で働いた経験があります。
店主、オーナーの判断や意見が優先されていて、
店主がNOと言えばNOになるし、
YESと言えばYESになる。
まさにワンマンなお店でした。
先程の事例は、
18歳未満に深夜労働させていた職場ですが、
私も高校生の頃に経験しました。
職場は居酒屋で、
勤務時間は、
夕方の17時30分から午前0時15分まで。
高校生が居酒屋で働くというのも、
色々と言う人がいそうですけれども、
そういう仕事を高校生の頃にしていたんです。
当時は、16歳か17歳で、
18歳未満でしたから、
22時以降は働けません。
本来ならば、22時少し前、
21時45分には仕事を終えて、
22時までにはお店を出ているべきですが、
22時どころか午前0時過ぎまで働いていましたね。
お店は、確か午前0時に閉店し、
そこから掃除をして、お店を締めるという
仕事の流れです。
今考えると、高校生が午前0時まで働いているなんて、
無理があったなと。
翌朝は7時過ぎに起きて、8時20分頃に学校に行くんですから。
何であんなことをしていたのか、ホント不思議です。
学校に行きながら、とても続けられるような仕事ではなく、
確か3ヶ月程度で辞めました。
■18歳未満の人を深夜労働させ、割増賃金も無し。
当時は高校生でしたし、
今のように労務管理に詳しくはなく、
法律もほとんど知りません。
高校生なのに、
午前0時過ぎまで働かされて、
深夜労働に対する割増賃金も支給されない。
そんな状況でも
「まぁ、こんなもんかな」
と思っていたんです。
・18歳未満は深夜労働ができない。
・深夜労働には割増賃金が付く。
こんなことすら知らなかったんです。
その居酒屋には、
高校生が他にもいましたね。
私以外にも、5人はいました。
全員、高校生です。
ちなみに、その居酒屋は、
はるか昔に閉店していて、
もうお店はありません。
あのように人を使うような
お店は存在してはいけないでしょうし、
無くなって当然です。
「おカネの勘定」と「人を使う」、
この2つは別の問題です。
■知っていて間違った労務管理をしているのかどうか。
個人がオーナーになっていた居酒屋で、
オーナーが店長としてお店で働いていた。
そんなお店でした。
18歳未満の人をどのように扱うか。
深夜労働をさせた場合は、どう対応するか。
そういうことを知らなかったのではないか、
と私は思うんです。
知らずに間違った労務管理をしてしまっている。
そういう職場も他にあるでしょうね。
中には、
知っていたけれども、
あえて18歳未満の人に深夜労働をさせていた。
割増賃金を支払っていなかった。
いわゆる「故意」で悪いことをする人もいるでしょう。
しかし、
知らなかったが故に、間違っていたという場合もあります。
もちろん、
知らなかったからといって許されませんけれども。
小さい飲食店では、
誤った労務管理がされる傾向があり、
居酒屋以外に、他の店でも私は経験しました。
チェーン展開する飲食店ですら
色々とトラブルを起こすぐらいですからね。
私の経験上、
「飲食店の労務管理は危ない」
という考えに至っています。
飲食店でキチンと労務管理できている
職場の方が少ないだろうなと推測します。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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