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6月からスタート。労働保険料の手続きと社会保険料の決定。







2018年7月31日号 (no. 1138)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【6月からスタート。労働保険料の手続きと社会保険料の決定。】
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6月になると、
労働保険社会保険に関する手続きがあります。

 

労災保険雇用保険では、
労働保険の年度更新を。

労働保険料の申告・納付(厚生労働省)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

 

健康保険厚生年金では、
社会保険算定基礎届を提出します。

算定基礎届の提出(日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

 


労働保険の年度更新とは、

会社が支払う
労災保険雇用保険保険料を計算し、

それを申告して、納付するという手続きです。

 

ちなみに、労働保険には、
労災保険雇用保険がセットになっています。

この2つを合わせて、「労働保険」と言うんですね。

 


社会保険算定基礎届というのは、

4月から6月の収入を基準にして、
9月から翌年8月までの社会保険料を決める手続きです。

 

社会保険料は、
毎月の給与に連動してコロコロと変わるものではなく、

年に1回、算定基礎届を提出することで、
1年分の社会保険料が決まるようになっています。

ちなみに、労働保険保険料は毎月の給与に連動して変わります。


そのため、少し給与が減った(or 増えた)としても、社会保険料はそのまま、
ということが起こります。


例えば、
先月は風邪で3日休んだけれども、
社会保険料はいつも通りの額だった。

こういうことが起こります。

これは間違いではなく、
社会保険料は年に1回の算定手続きで決まり、
それが1年間続くからです。


一方、雇用保険料は、少し減っているはずです。

雇用保険料は毎月の給与に連動していますから、
風邪で3日休んだとなれば、その分だけ保険料も減ります(ほんの僅かですけれども)。


算定手続きが終わっても、すぐに社会保険料が変わるわけではなく、
変わるのは9月からです。

8月までは、現状の社会保険料で固定されます。

 

 


■収入にバラツキがある商売には特例も。

社会保険料は、

算定基礎届に4~6月に支払った賃金を記載し、

それを基準にして、

9月から翌年8月までの社会保険料が決まるんですね。

この点は先ほど書いた通りです。


4月から6月の3ヶ月間の収入で
1年間の社会保険料が決まりますから、

中にはこの方法で社会保険料が決まると困る人もいます。


例えば、
4~6月に給与が増える商売。

春に仕事がドッと増えて、
収入も増える業種があるかと思います。

 

そういう仕事をしていると、
4月から6月の給与が多くなり、
それ以外の時期は、春時期に比べて少なくなる。


そのため、

4月から6月の3ヶ月間の収入で
社会保険料が決まってしまうと、

本来の収入水準よりも高い保険料になってしまいます。


その場合は、別途で対応があります。

年間報酬の平均で算定日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141002.html

これは「保険者算定」というもので、
特例的な算定方法です。

 

4月から6月の収入で社会保険料を決めると、
本来あるべき水準よりも高い保険料になってしまう場合、
こういう特例を適用して、

年間の収入(12ヶ月分)を基準に社会保険料を決定します。

 

1年間の収入を基準にすれば、
4月から6月に一時的に収入が増えたとしても、
12ヶ月間で平準化されます。

 

 

 

 

労働保険社会保険で手続きの時期にズレがあった。

以前はそれぞれで手続きの時期にズレがあって、
それぞれ別の時期に手続きしていたんです。


4月1日から5月20日の間に、
労働保険の年度更新手続きがあって、

その後、しばらくすると、
6月に社会保険算定基礎届を作る。

こういう順番でした。


似たような手続きだから、
同じ時期にまとめて処理できれば都合がいいのに、
と思っていた方も多かったはずです。

その後、労働保険の年度更新も6月に変更され、
社会保険算定基礎届と一緒に
労働保険の手続きもできるようになりました。

今では一緒にまとめて手続きできるよう
時期が合わせられています。

 

 

 


■平成30年度の雇用保険料労災保険料。

平成30年度の雇用保険料
https://www.buyers24.net/pdf/koyou2018.pdf


平成30年度の労災保険料はコチラ。

【改正】平成30年4月からの労災保険料。上がるのは3業種。下がるのは20業種。
http://www.growthwk.com/entry/2018/01/05/143551

社会保険料と違って、

雇用保険料労災保険料は格安です。

費用面でも加入するメリットが大きいですから、
人を雇っているならば、必ず加入したいところ。


毎月の給与にも連動しますから、

社会保険料のように1年間固定されることもありません。

 

労働保険の年度更新では、
保険料を払うのですが、

一括払いでもいいですし、
分割納付も可能です。

年3回に分割でき、
7月、10月、1月に保険料を分散できます。


さらに、支払い方法も、

「納付書支払い」

「口座振替」

の2つから選べます。

 

納付書だと、納期限は7月10日。

一方、口座振替だと、
引き落としが9月6日です。

納付書よりも口座振替の方が
支払い時期を繰り延べできる効果があります。

 





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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180731_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180731_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180731_4



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