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平成29年-国年法問3-D「任意加入被保険者の資格喪失時期」

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■□   2018.6.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No758
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成30年度試験まで、あと78日です。
この期間から、これからもっと勉強を進めなければならない
と考え、今までより学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きくかわり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。
実際、体調を崩されている方がいます。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定
をすることにより( A )が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては
政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所
判例の趣旨である。

労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその( B )となった
事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。


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平成29年度択一式「労災保険法」問7-A・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 給付の内容
  ※「受給権」とか「基本権」とかではありません。

B 直接の原因
  ※平成15年度の選択式で出題された空欄です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し」に関する
記述です(平成29年版厚生労働白書P285)。

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マクロ経済スライドは、少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が過重なもの
とならないように、保険料の上限を固定し、その限られた財源の範囲内で年金
の給付水準を徐々に調整する仕組みとして導入されたものであり、賃金・物価
がプラスの場合に限り、その伸びを抑制する形で年金額に反映させるものである。
マクロ経済スライドによる調整をより早く終了することができれば、その分、
将来年金を受給する世代(将来世代)の給付水準が高い水準で安定することになる。

このため、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、
現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置
(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの
未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした


☆☆======================================================☆☆


マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し」に関する記述です。

マクロ経済スライドによる調整は、従来は、賃金や物価が下落する場合、
スライド調整は行われなかったり、部分的に行われるだけであったりし、
本来行うべきスライド調整が将来へと先送りされる仕組みでした。
これを、名目下限により調整できなかった未調整分を翌年にキャリー
オーバーし、そのキャリーオーバーを賃金や物価が上昇するときに調整
する仕組みとしました。

具体的には、「名目手取り賃金変動率×調整率」により改定率を改定すること
とされていたものが、さらに、「特別調整率」を改定の基準に含めることとし
ました。
この「特別調整率」というのが、キャリーオーバー分で、改定率を
「名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率」により改定する
こととしました。

年金額の改定に関しては、厚生年金保険法から「再評価率の改定」について、
選択式で出題された実績があるので、選択式の対策をしっかりとしておきま
しょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-国年法問3-D「任意加入被保険者資格喪失時期」です。


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日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
は、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者資格喪失時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 27-1-C 】

海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の
翌日に、被保険者資格を喪失する。


【 22-7-C 】

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者
保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者
資格を喪失する。


【 14-2-E 】

日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料
を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しない
ときは、その日の翌日に資格を喪失する。


【 12-1-D 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料
滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その
日に被保険者の資格を喪失する。


【 21-4-B 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者保険料
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき
は、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者資格喪失時期」に関する問題です。

任意加入被保険者保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。

【 27-1-C 】、【 22-7-C 】、【 14-2-E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。

海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者保険料を滞納し、保険料
を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に被保険者資格を喪失
します。

【 27-1-C 】では、「2年」を「1年」としているので、誤りです。
【 22-7-C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、この問題も誤りです。
これらに対して、【 14-2-E 】は、「その日の翌日に資格を喪失する」としている
ので、正しいです。

【 12-1-D 】と【 21-4-B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。

そうなんですよね。
海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・
そのため、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。
これに対して国内に居住している場合には、督促をすることができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。

で、この場合、
【 12-1-D 】では、「督促状で指定した期限・・・その日に、喪失」、
【 21-4-B 】では、「督促状で指定した期限・・・その日の翌日に、喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12-1-D 】は誤りで、
【 21-4-B 】は正しいです。

期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそうってことで、「翌日喪失」に
なります。

それと、【 29-3-D 】は、日本国内に住所を有する特例による任意加入被保険
者の場合ですが、保険料の滞納による資格喪失のタイミングは、原則の任意加入
被保険者の場合と同じです。
ですから、「保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した
とき」ではなく、「督促状の指定期限の翌日」にその被保険者資格を喪失します。
誤りですね。

ということで、
国内居住と海外居住の場合の、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しておきましょう。


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              加藤 光大
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