━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/06/11(第762号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
早くも台風が来ましたね。久しぶりのまとまった雨という気が
します。
ということで、本日も「実践!社長の財務」をよろしくお願
いします。
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■□ 一般社団
法人の活用
■■
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●今年2018年の4月1日より、一般社団
法人について税制改正が
ありました。
特定一般社団に該当すると、その一般社団
法人の理事が亡くな
った時に、一般社団
法人の純
資産の一部について、
相続税が課
される、というものです。
●一般社団
法人は、持分の定めがない
法人なので、誰もその財産
を所有していません。
したがって、一旦一般社団
法人に財産を移してしまえば、個人
の
相続財産からは、まったく切り離されてしまいます。
そのため、一般社団
法人を支配していても、そこにある財産に
は
相続税が課せられなかったので、今まで
相続税対策などにも
活用されていました。
特に、
同族会社の株式や、賃貸不動産などを移して節税をはか
ることが多かったのです。
●それが、特定一般社団
法人に該当すると、
相続税がかかる、と
いうことになりました。
特定社団
法人に該当するのは、
相続直前あるいは
相続前5年間
の内3年以上、同族
役員が全
役員の1/2を超えている場合で
す。
この同族
役員には、親族の他に、理事が経営する
株式会社の役
員や
従業員も含まれます。
今までの多くの一般社団
法人が、特定一般社団
法人に該当する
のではないでしょうか。
●このような取り扱いになったため、一般社団
法人を使った
相続
税対策というのは、なかなか難しくなりました。
ただ、そもそも一般社団
法人を
相続税対策に使おう、という発
想自体に問題があったと思います。
平成20年の公益
法人改革で、一般社団
法人が簡単に作れるよう
になったことで、これを利用する人が安易に増えてしまったよ
うですね。
●もともと、社団
法人は人が集まって、
株式会社のような営利を
目的とするものでない活動をするための
法人だったと思います。
ですから、本来の目的に戻っていけばいいのです。
皆様がやっている
株式会社でも、その事業の周りには、営利を
目的としない社会貢献の活動などがあるはずです。
それを会社の中でやってもいいのですが、他の活動と矛盾して
しまったり、外部の人を入れる関係上、別
法人にしてやろうか
ということで、一般社団
法人を作っていく、というのが本来の
目的かと思います。
●そのような開かれた、社会貢献的な活動を軸にした一般社団
法人
であれば、上記のような特定一般社団
法人に該当することはない
でしょう。
そのような純粋な目的を掲げた一般社団
法人が、その活動資金の
一部に充てるため、株式を持つというのであれば、結果として、
自社株対策にもなります。
その株式の
配当を、一般社団
法人の事業の活動
費用の一部にあて
るために、自社株を持たせるのです。
そのような本来の目的に沿ったものであれば、結果として若干の
相続税対策にもなる、ということです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
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相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
是非、お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
これからセミナーが多くなってくる時期です。土日はその準備に
勤しんでいました。本日も声だけのセミナー録音をこれから事務
所でやります。15分ものを2つ、初めての経験なので、ちょっと
緊張しますね。
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早くも台風が来ましたね。久しぶりのまとまった雨という気が
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■□ 一般社団法人の活用
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●今年2018年の4月1日より、一般社団法人について税制改正が
ありました。
特定一般社団に該当すると、その一般社団法人の理事が亡くな
った時に、一般社団法人の純資産の一部について、相続税が課
される、というものです。
●一般社団法人は、持分の定めがない法人なので、誰もその財産
を所有していません。
したがって、一旦一般社団法人に財産を移してしまえば、個人
の相続財産からは、まったく切り離されてしまいます。
そのため、一般社団法人を支配していても、そこにある財産に
は相続税が課せられなかったので、今まで相続税対策などにも
活用されていました。
特に、同族会社の株式や、賃貸不動産などを移して節税をはか
ることが多かったのです。
●それが、特定一般社団法人に該当すると、相続税がかかる、と
いうことになりました。
特定社団法人に該当するのは、相続直前あるいは相続前5年間
の内3年以上、同族役員が全役員の1/2を超えている場合で
す。
この同族役員には、親族の他に、理事が経営する株式会社の役
員や従業員も含まれます。
今までの多くの一般社団法人が、特定一般社団法人に該当する
のではないでしょうか。
●このような取り扱いになったため、一般社団法人を使った相続
税対策というのは、なかなか難しくなりました。
ただ、そもそも一般社団法人を相続税対策に使おう、という発
想自体に問題があったと思います。
平成20年の公益法人改革で、一般社団法人が簡単に作れるよう
になったことで、これを利用する人が安易に増えてしまったよ
うですね。
●もともと、社団法人は人が集まって、株式会社のような営利を
目的とするものでない活動をするための法人だったと思います。
ですから、本来の目的に戻っていけばいいのです。
皆様がやっている株式会社でも、その事業の周りには、営利を
目的としない社会貢献の活動などがあるはずです。
それを会社の中でやってもいいのですが、他の活動と矛盾して
しまったり、外部の人を入れる関係上、別法人にしてやろうか
ということで、一般社団法人を作っていく、というのが本来の
目的かと思います。
●そのような開かれた、社会貢献的な活動を軸にした一般社団法人
であれば、上記のような特定一般社団法人に該当することはない
でしょう。
そのような純粋な目的を掲げた一般社団法人が、その活動資金の
一部に充てるため、株式を持つというのであれば、結果として、
自社株対策にもなります。
その株式の配当を、一般社団法人の事業の活動費用の一部にあて
るために、自社株を持たせるのです。
そのような本来の目的に沿ったものであれば、結果として若干の
相続税対策にもなる、ということです。
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貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
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【編集】税理士 北岡修一
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【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
これからセミナーが多くなってくる時期です。土日はその準備に
勤しんでいました。本日も声だけのセミナー録音をこれから事務
所でやります。15分ものを2つ、初めての経験なので、ちょっと
緊張しますね。