2018年8月3日号 (no. 1141)
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本日のテーマ【フリーランス(自営業者)が産休や育休を取ったら公的保険はどうなる?】
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フリーランスというと自営業の人ですが、
会社員とは制度面での扱いが異なります。
産休中の社会保険料は、
ずっと前から問題となっていて、
会社員だと社会保険料が免除されるが、
自営業だと免除されないんです。
■なぜこのような差があるのか。
自営業だと、
産休中でも、育児中でも
休みながらでも仕事ができる(と思われている)。
それが自営業の良いところですが、
同時にそれが短所にもなっていて、
公的保険で冷遇されています。
自営業 = 「常に仕事ができる」
と扱われており、
「仕事をしている状態」
と
「休んでいる状態」
との
境目が曖昧なのです。
だから、ハッキリと休んでいる状態を判定しづらい。
判定しづらいから、
産休中でも
「仕事ができる状態だろう」
と考えられてしまい、
社会保険料は免除されない。
一方、会社員だと、
仕事と休みの境目が分かりやすい。
出勤と欠勤で勤怠データが分けられています。
ただ、会社員でも、
休んでいるときに何か他の仕事をしている
可能性はあるんですけどね。
■自営業者が雇用保険に入れない理由。
自営業の人は、
「失業状態が無い」
と考えられていて、
雇用保険に加入できません。
仕事をしているのか、
それとも、していないのか。
この境目が曖昧なため、
「失業しているかどうか」
を判断できないんです。
自ら失業した場合でも
失業給付を受けられるのが
雇用保険です。
本来、
保険というのは、
偶発的な事故で発生する損害を
補償してもらうもの。
自分で事故を発生させて、
保険金を受け取ると、
それは「保険金詐欺」です。
しかし、
雇用保険は例外で、
自分の意志で失業しても
給付を受けられます。
色々な保険を販売している
民間の保険会社ですが、
自分で保険事故を起こせてしまうため、
雇用保険を販売していないんですね。
自営業だと、
365日、常に在職中だと言えますし、
同時に
365日、常に失業中とも言えます。
つまり、
本人次第で、失業しているかどうかを
コントロールできてしまう。
そうなると、
好きなように雇用保険から給付を受けられますし、
保険として成り立たないような状態になります。
ゆえに、
自営業者は雇用保険に入れないのです。
■法人化すれば、会社員の身分に。
自営業での商売は個人扱いですが、
法人を設立して、法人経由で商売をすれば、
健康保険や社会保険に加入できます。
法人の代表者だと雇用保険には入れませんが、
社会保険に関しては、会社員と同じように
健康保険と厚生年金に加入できます。
年金での身分も、2号被保険者になりますし、
産休中や育休中に社会保険料が免除されます。
自営業だと個人の収入を基準に
社会保険料が決まります。
一方、
法人を経由すると、
法人におカネを残しておいて、
自分の収入を少なくすると、
社会保険料も減ります。
社会保険料は個人にかかるものであって、
法人にかかるものではないため、
個人に支払う給与や賞与を少なくすると、
社会保険料も少なくなります。
法人は病気や怪我をしませんし、
年も取りませんから、
社会保険料がかからないのですね。
「いや、社会保険料の半分は会社が負担しているのでは?」
と思う方もいらっしゃるでしょうが、
本来は個人が負担するものを
会社が半分負担するとされているのであって、
会社そのものに対して社会保険料がかかっているわけではないのです。
会社員とほぼ同じ扱いを受けたいならば、
自営業を法人に変えるのも1つの手です。
■平成31年4月から、国民年金1号被保険者も産休中の社会保険料が免除。
自営業者は、
国民年金では1号被保険者ですが、
平成31年度から、1号被保険者の人も、
産休中に社会保険料が免除されるようになる予定です。
国民年金に加入している人も産休時に保険料を免除。平成31年4月から。
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/25/140310
平成28年の後半頃に決まった内容で、
随分前のことですから、忘れ去られているでしょうが、
予定では平成31年の4月から開始されます。
■雇用保険から支給される育児休業給付金。
雇用保険の被保険者になっている人には、
育児で休業すると、
『育児休業給付金』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
が支給されます。
支給額は在職時の6割ほど。
自営業だと、
雇用保険に加入していないため、
育児休業給付金はありません。
法人化しても、
法人の代表者だと雇用保険に入れませんから、
フリーランスの方は、
『育児休業給付金』
については諦めましょう。
■健康保険からは産休中に出産手当金。
雇用保険の育児休業給付金は
育児休業中に支給されますが、
健康保険の出産手当金は、
産前産後休業中に支給されるもの。
出産で会社を休んだとき(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
支給額は、産休前の収入に比べて7割弱ほど。
ちなみに、国民健康保険には無い給付です。
自営業者は国民健康保険に加入しますから、
この出産手当金はありません。
自営業を法人化して、
社会保険に加入すれば、
この出産手当金が支給されます。
なお、被扶養者だと、出産手当金は出ません。
被保険者用の給付であるため、
被扶養者は対象外なのです。
出産手当金は所得補償を目的とした給付で、
被扶養者には所得補償が必要無いため、
出産手当金が支給されないのです。
■産休や育児なら、自営業者でも期間を把握できる。
産休期間は、
出産日の前42日、産後56日で、
出産日が決まれば産休期間も特定できます。
これは自営業者であれ会社員であれ同じです。
また、育休期間も、
子供の年齢を基準にすれば、
どこからどこまでが育休期間なのかを特定できます。
1年6ヶ月なり2年と育休の期間には限りがありますから、
自営業者であっても、育休で休む期間を把握できます。
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180803_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180803_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180803_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180803_4
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