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働く条件を口約束で決めるな。







2018年8月4日号 (no. 1142)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【働く条件を口約束で決めるな。】
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何時から何時まで働くか。
何曜日に出勤して、何曜日に休みにするか。
週に何日、出勤するか。
給与はいくらか。
雇用保険社会保険に加入するかどうか。
このようなことを決めるのが雇用契約です。


採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html

 

 


履歴書と面接だけで採用していた。


ずっと前、1990年代は、
ほんとルーズな時代でした。


人を採用するとなると、

履歴書、持ってきて」
と言われ、持っていくと、

面接をするんですね。

 

履歴書を見ながら、
少々の質疑応答があり、

採用するとなれば、
「じゃあ、いつから入れる?」と。


働く条件について説明されることはなく、
もちろん雇用契約書なんてありませんでした。


勤務時間
1週間に出勤する日数。
休みの日。
有給休暇

こんな説明は無く、
労働条件が曖昧なまま採用され、
働き始めるんですね。


これはもう、

例えるならば、

【金額欄が空欄になっている小切手
相手に渡すようなもの】


煮るなり焼くなり好きにしてくれ
労働者使用者に言っている。

そんな状態でしたね。

 

 

 

■約束と違う働き方を求められる。


書面で働く条件を記録していないとなると、
後から色々と不都合なことが起こります。


例えば、

週3日勤務で約束したのに、
実際は週5日出勤になっているとか。

 

採用する段階で、

「週3日出勤で働きたいんですけど」
「いいよ。週3日でも」

とやり取りがされていたものの、

後日、働き始めると、

週4日や週5日で出勤するように
勤務シフトが組まれている。

「週3日という約束だったはずです」
「そこは。ほら、柔軟に対応してもらわないと」

こんな会話が交わされるんですね。

なんだか雲行きが怪しくなってきました。


そのまま渋々働いていると、

週3日の約束なんて忘れ去られて、
週4日、もしくは週5日で働くのが既成事実になっている。


履歴書と面接だけで、
働く条件を口約束すると
このようなことが起こります。


労働時間だけでなく、
給与でも同じです。

採用時は、
時給1,200円で約束したのに、

働き始めると
実際は1,000円になっているとか。

 


私も同じ経験があります。

大学生の頃でしたが、

採用時に、
時間給は1,150円と伝えられ、

納得して働き始めると、

最初の1ヶ月目は確かに1,150円だったんです。

けれども、

2ヶ月目以降は、時給1,000円に変えられていました。


「うわ。やられた」
と思いましたよ。

 

時給1,150円は口約束でしたし、
いつからいつまでと具体的な期間を
話し合っていなかった。

つまり、1ヶ月だけ1,150円にしてもOKですし、
しばらく続けて、ほとぼりが冷めたら1,000円にする
というのもOKな状況でした。

大学生でしたからね、当時は。

 

相手のことも信用していたので、
ずっと1,150円で続くと思っていたものの、
『ちゃぶ台返し』を食らったみたいな気分でした。


ですが、今となっては良い経験です。

労働条件を口約束で決めると、
後から困るんだ、と分かりましたからね。

 

採用時に契約書を作らない会社には入らない。
労働者側もこれぐらいの意識を持っていないといけないでしょう。

特に学生のみなさん、注意ですよ。

 

 

 


■商売では契約書を作るのに、人を雇うときには作らない不思議。


業者同士のやり取りでは、

注文者がいて、受注者がいます。


注文者
「ネジを10万本。単価は4円。注文します。今月末までに用意してください」
受注者
「分かりました」

こんなやり取りがされるとしましょう。


この場合、

注文数
単価
納期

これらを書面に残しておくはずです。

注文者側、受注者側、双方で注文書なり見積書を作って、
決済され、納品されるまで書面を残しておく。

商売では当たり前ですよね。


もし、口約束で注文すれば、

「やっぱり、10万本も要らない。3万本に減らして」
「注文数は3万本だけど、単価は4円のままにして」

と注文者が無茶苦茶な要求をしてくる可能性があります。


ネジを作る受注者は災難です。

すでに10万本のネジを作って、
納品を準備しているかもしれません。

売上金が入ってくることを織り込んで、
買掛金の支払い予定を立てているかもしれません。

 

受注者は、こういう場合に備えて、
注文者が一方的に条件を変えてこないように、
売買契約の際に違約条項を入れておくのが通常です。


例えば、

注文後、注文者の都合で数量を減らした場合、
減らした数量に相当する注文額の80%を受注者に支払う。

というような条件を契約に付けておきます。

これがあれば、注文者は一方的に数量を変更してきませんよね。

 

商売ではキチンと契約書を作るものの、
人を雇うとなると、なぜか書面を作らずに済ませてしまう。

なぜでしょうかね。

契約書が無くても大丈夫だろう」
「どういう契約書を作ったらいいのか分からない」
「フォーマットが無いから作れない」
「今までそういう書類を作ったことがない」

など、様々な理由があるのかと推測します。

 



 

 

 

■働く条件は書面に残して記録する。


書面を作らずに雇用契約を締結しているのがトラブルの原因です。

中には、契約書を作っていても、
後から覆してくる人がいるぐらいですからね。

口約束なんて、あって無いようなもの。


労働条件通知書のフォーマット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf

書面の雛形は用意されていますから、
まずはここから始めてはいかがでしょうか。


今までは採用時に書面を作っていなかったならば、
契約の更改も兼ねて、
書面を改めて作るといいでしょう。

 


あとは、採用時だけでなく、
途中で労働条件を変えるときも書面に残しておくべきです。


例えば、

週3日出勤を週5日に変更したいとき。
1日7時間勤務のところ、1日4時間勤務に減らしたい。

このような希望がある場合は、
使用者労働者が合意の上、
契約を更改します。

ここでも、
口約束で出勤日数勤務時間を変えるのはダメです。


部分的な変更ならば、
変更する部分だけ変えて、
後は前回の契約内容を写すだけです。

10分あれば終わる程度のものです。

たった10分の手間を惜しんで、

後から
「言った」「言わない」
「約束した」「してない」

と面倒なやり取りが起こり、

時間も費用も浪費しないようにしたいですね。





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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180804_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180804_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180804_4



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