2018年8月5日号 (no. 1143)
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本日のテーマ【10分単位で
有給休暇を使える?】
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有給休暇を消化する単位は、
1日単位
半日単位
さらに
1時間単位で
有給休暇を使うことも可能になっています。
付与された休暇のうち、
5日分を限度として、
時間単位で
有給休暇を与えられるのですね。
■1時間単位ではなく、10分単位でもOK?
1時間単位で小刻みに
有給休暇を使えるならば、
「じゃあ、10分単位で使ってもいいのでは?」
とも思えます。
より細かく切り刻んで使おうというわけです。
ただ、
時間単位で
有給休暇を使うことは可能ですが、
さらに細かく、分単位で
有給休暇を使うことは
認められていないんです。
より細かい単位で使えれば、
それは
労働者に有利だからいいんじゃないか。
そういう考え方もあります。
しかし、
細かい単位で
有給休暇を使えることが
必ずしも
労働者にとって有利なのかどうかは
判断が分かれます。
■1日分の
有給休暇は何時間相当?
問題です。
1日分の
有給休暇を時間単位で使うとして、
有給休暇1日分は何時間に相当するでしょうか。
「1日分だから、8時間じゃない?」
「
所定労働時間と同じだから、必ずしも8時間とは限らないのでは?」
「日によって
勤務時間が変わる人なら、どうなるの?」
このように色々な答えなり疑問が出てきます。
有給休暇を時間単位で分解すると、
「1日 = 8時間」とはならない場合もあるんです。
毎日、
所定労働時間が同じ人ならば、
有給休暇を時間単位で取っても、
1日を変換した後の時間数は同じでしょうから、
問題は起こりにくいでしょう。
しかし、
日によって
勤務時間が異なる人、
パートタイムで働く人だと、
1日分の
有給休暇を何時間に換算するか
定まらないんですね。
雇用契約を参考に、
1日あたりの平均
勤務時間を
使うのも1つの方法ですが、
何だかシックリ来ない。
■
有給休暇はなるべくまとめて取る方がいい。
時間で細切れにすると、
残日数管理に手間がかかります。
また、
細かくチョロチョロと休暇を使って、
まとまった休暇を取りたいときに
日数が残っていないなんてことも。
半日単位や時間単位と、
有給休暇を細かく刻むのが流行していますが、
中途半端に休むぐらいならば、
スパッと丸1日休んだほうが気が楽でしょう。
会社は、休暇の残日数を管理しやすい。
社員は、途中で退社したり、昼から会社に行ったりしないでも良い。
有給休暇は最低1日から。
できれば、3日まとめて、5日まとめてなど、
ドバっと使っていったほうが満足度は高いです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180805_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180805_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180805_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180805_4
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社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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┃山口
社会保険労務士事務所
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本日のテーマ【10分単位で有給休暇を使える?】
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有給休暇を消化する単位は、
1日単位
半日単位
さらに
1時間単位で有給休暇を使うことも可能になっています。
付与された休暇のうち、
5日分を限度として、
時間単位で有給休暇を与えられるのですね。
■1時間単位ではなく、10分単位でもOK?
1時間単位で小刻みに有給休暇を使えるならば、
「じゃあ、10分単位で使ってもいいのでは?」
とも思えます。
より細かく切り刻んで使おうというわけです。
ただ、
時間単位で有給休暇を使うことは可能ですが、
さらに細かく、分単位で有給休暇を使うことは
認められていないんです。
より細かい単位で使えれば、
それは労働者に有利だからいいんじゃないか。
そういう考え方もあります。
しかし、
細かい単位で有給休暇を使えることが
必ずしも労働者にとって有利なのかどうかは
判断が分かれます。
■1日分の有給休暇は何時間相当?
問題です。
1日分の有給休暇を時間単位で使うとして、
有給休暇1日分は何時間に相当するでしょうか。
「1日分だから、8時間じゃない?」
「所定労働時間と同じだから、必ずしも8時間とは限らないのでは?」
「日によって勤務時間が変わる人なら、どうなるの?」
このように色々な答えなり疑問が出てきます。
有給休暇を時間単位で分解すると、
「1日 = 8時間」とはならない場合もあるんです。
毎日、所定労働時間が同じ人ならば、
有給休暇を時間単位で取っても、
1日を変換した後の時間数は同じでしょうから、
問題は起こりにくいでしょう。
しかし、
日によって勤務時間が異なる人、
パートタイムで働く人だと、
1日分の有給休暇を何時間に換算するか
定まらないんですね。
雇用契約を参考に、
1日あたりの平均勤務時間を
使うのも1つの方法ですが、
何だかシックリ来ない。
■有給休暇はなるべくまとめて取る方がいい。
時間で細切れにすると、
残日数管理に手間がかかります。
また、
細かくチョロチョロと休暇を使って、
まとまった休暇を取りたいときに
日数が残っていないなんてことも。
半日単位や時間単位と、
有給休暇を細かく刻むのが流行していますが、
中途半端に休むぐらいならば、
スパッと丸1日休んだほうが気が楽でしょう。
会社は、休暇の残日数を管理しやすい。
社員は、途中で退社したり、昼から会社に行ったりしないでも良い。
有給休暇は最低1日から。
できれば、3日まとめて、5日まとめてなど、
ドバっと使っていったほうが満足度は高いです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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