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通勤手当が増えると、社会保険料も増える?







2018年8月6日号 (no. 1144)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【通勤手当が増えると、社会保険料も増える?】
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■収入に連動するのが社会保険料


収入が多くなると、社会保険料も多くなり、

収入が少ないと、社会保険料も少ない。


これが社会保険料の仕組みです。


社会保険料を計算する基礎となるのが

「収入」

です。


ちなみに、社会保険では、
「収入」ではなく「報酬」という
言葉を使います。

今回は便宜上、収入という言葉を使っています。

 

 

この収入という言葉、人によって定義が変わります。

「諸手当や割増賃金を含めた総額が収入だ」
「細々とした手当や保険料を除いた、正味の部分だけが収入だ」

前者は「総収入」を収入と定義しています。

一方、

後者は、「純収入」を収入と考えているんですね。


例えば、各種の手当を含めると、
総収入は月額70万円だとしましょう。

一方で、

細々したものを除いて、
純収入を出すと月額50万円とします。


では、

どちらの収入を基準に社会保険料を計算するのでしょうか。


月収70万円で社会保険料を計算するのか。

それとも、

月収50万円で社会保険料を計算するのか。

 

ちなみに、 

社会保険料健康保険厚生年金を合わせたもの)を30%とすれば、

 

前者の社会保険料は21万円。

後者だと15万円。

 

毎月6万円の差があります。

 

 

 

 

■総収入で社会保険料を計算する。


社会保険料を計算するときは、
割増賃金通勤手当も含んで計算します。

 

通勤手当
時間外労働に対する割増賃金残業代

も含むんですね。


ちなみに、
時間外労働に対する割増賃金を計算するときは、
通勤手当を含めないで計算します。


何だか混乱しますよね。


こっちの計算では含めるけど、
そっちの計算では含めない。


こういうややこしいことが
多いんです。労務管理では。

 


残業代時間外労働に対する割増賃金)を計算するときは、
通勤手当を含めない。

社会保険料を計算するときは、通勤手当を含める。

という違いがあります。

 

労働の対償となっているものは全て含めるため、

割増賃金通勤手当だけでなく、

住宅手当宿直手当
家族手当扶養手当、
労働基準法26条の休業手当
食事手当など

これらも社会保険料を計算するときの収入になります。

 

含めるものが多いほど、保険料は高くなります。

逆に、

含めなくてもいいものがあれば、それだけ保険料は少なくなります。

 

 

 


■パートタイマーの加入基準、月額賃金88,000円に通勤手当は含むの?
 

パートタイマーの人が社会保険に入るには、

いくつか条件がありますが、

その中に、「収入が月額88,000円以上」という条件があります。

 


ここで問題です。


この88,000円の中に、通勤手当を含めるでしょうか。
それとも、含めないのでしょうか。


社会保険料を計算するときは、
収入の中に通勤手当を含めていましたよね。


じゃあ、

パートタイマーが社会保険に加入するときの
収入基準である88,000円の中に

通勤手当を含める。

、、、という判断でいいのかどうか。


答えは、「含めない」です。

 

「えっ? 社会保険料を計算するときは通勤手当を含めるんでしょ」
「じゃあ、この88,000円にも通勤手当を含めるんじゃないの?」

そう思いますよね。


でも、違うんですよ。

 

短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています(日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf


88,000円の中には、

賞与割増賃金残業代)、
通勤手当を含めないのです。

 

社会保険料を計算するとき、
パートタイマーが社会保険に加入するかどうかを判定するとき、

この両者では基準が違うんですね。


月額賃金88,000円のところでは、
正味の給与、時間給部分のみで判断します。

一方、

社会保険料を計算する報酬では、
通勤手当も含める。


基準が二重になっていて混乱しますよね。

労務管理はこういう細かい部分がありますから、
大変かと思います。

 


労務の実務では、


社会保険に加入しないならば、
あまり加入基準に対してギリギリにならないように、
余裕を持って勤務時間や給与を考慮し、
契約を締結します。


月額賃金が80,000円ぐらいになるようにして、
加入基準に達しないようにします。

 


一方、

社会保険に加入する場合は、
確実に加入する条件を満たすように、
賃金月額が10万円ぐらいになるよう
契約を締結する。


加入基準スレスレで働くと、
加入するのかしないのか、
物議を醸します。

 

入るなら入る。入らないならば入らない。

両者をキッチリと分けてください。

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180806_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180806_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180806_4



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