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平成29年-国年法問8-B「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」

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■□   2018.6.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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6月、既に半分終りましたね。

一昨日、サッカーのワールドカップが開幕しましたが、
熱中してしまい、勉強が疎かになってしまうなんて方はいないでしょうね?

ちょっとだけが、
ついつい、
気が付けば、かなり観戦に時間を使っていた
なんてありがちです。

使ってしまった時間は取り戻せません。


ワールドカップだけでなく、7月になれば、
テニスのウィンブルドン、ゴルフ・・・全英オープンなどなど
スポーツ好きの方ですと、あれもこれも見たい・・・
その気持ちはわかりますが・・・

勉強は、しっかりと進めて行きましょう。

試験まで71日、これから、どう時間を使っていくか、
それによって、試験に大きく影響が出てきますからね!


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、( A )の支給に係る休業の
期間が含まれない。

( B )に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「雇用保険法」問2-B・3-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 育児休業給付金
  ※出題時は「介護休業給付金」とあり、誤りでした。

B 日雇労働被保険者
  ※「短期雇用特例被保険者」や「高齢被保険者」には、確認の制度が適用
   されます。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P289~290)。

☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、
外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2017(平成29)年
4月までに、欧米先進国を中心に16カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも協定
の締結を進めており、2016(平成28)年10月にはインドとの間の協定が発効に
至ったほか、中国等とも協定の締結に向けた政府間交渉を行っている。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の
有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点
を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を行う
こととしている。
今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進していく
こととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記述です。

社会保障協定」に関しては、平成29年度に択一式で1問出題されています。
また、選択式でも出題があります。

【 12-選択 】

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。


問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成29年8月からルクセンブルクとの協定が発効し、現在、17カ国との間の
協定が発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、平成29年度試験の択一式で出題された内容など社会保障協定
概要を知っておき、最初に締結したドイツと最新のルクセンブルクを押さえて
おけばよいでしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。

【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-国年法問8-B「寡婦年金老齢基礎年金との関係」です。


☆☆======================================================☆☆


妻が繰上げ支給老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者
の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢
基礎年金寡婦年金かのどちらかを受給することができる。


☆☆======================================================☆☆


寡婦年金老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-5-C 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


【 12-5-D 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。


【 13-4-C 】

老齢基礎年金繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金
支給は受けられない。


【 16-1-C 】

老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。


【 17-8-A 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


【 26-1-C 】

寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権
を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。


【 10-2-B 】

繰上げ請求老齢基礎年金寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。

【 7-2-E 】

寡婦年金は、受給権者老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。


【 23-8-D[改題]】

老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。


【 21-8-B 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を取得した
とき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。


☆☆======================================================☆☆


この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
絶対に間違えてはいけませんよ。

そこで、
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求を
すれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものとみなされます。

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅
します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 13-4-C 】、【 16-1-C 】、
【 17-8-A 】、【 26-1-C 】
は、正しいです。


これらに対して、
【 10-2-B 】では、「選択」としています。【 29-8-B 】も選択するという
内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。

【 7-2-E 】、【 23-8-D 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、
支給停止ではありません。
失権です。
ですので、これらも、誤りです。

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」としている
【 21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の受給権
は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択して
受給することになります。
ということで、誤りです。

60歳台前半の老齢厚生年金繰上げ支給老齢基礎年金とでは、扱いが異なる
ので、勘違いしたりしないようにしましょう。


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