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~得する税務・
会計情報~ 第295号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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中小企業おける「
収益認識に関する
会計基準」への対応
国税庁は、「
収益認識に関する
会計基準」(平成30年3月30日企業
会計基準
委員会)及び平成30年度税制改正を踏まえ、
法人税基本通達の
見直しを行うとともに、これらの解説資料を取りまとめ、平成30年6月
1日付で
国税庁ホームページに公表しました。
中小企業(監査対象
法人以外)の
会計処理(
消費税を含みます。)につ
いては、従来どおり
企業会計原則、中小企業の
会計に関する指針及び中小
企業の
会計に関する基本要領等によることが認められるため、(1)返品
調整
引当金制度の廃止、(2)長期
割賦販売等に該当する
資産の販売等に
ついて延払基準により
収益の額及び
費用の額を計算する選択制度の廃止
(いずれも
経過措置が設けられています。)以外は、今般の
通達改正等に
より従来の取扱いが変更されるものではありません。
ここで中小企業とは、監査対象
法人以外とされています。金融商品取引
法に基づく監査、
会社法に基づく監査等が該当します。
連結財務諸表と個
別
財務諸表の両方ともに、同一の
会計処理を適用することとされている
ため、連結対象の子会社等も原則として対象となります。
これらの監査対象とならない企業においては、上記の
返品調整引当金の
廃止と長期
割賦販売等に該当する
資産の販売等についての延払基準の廃止
の2点に対する対応が必要となります。
■
返品調整引当金廃止の
経過措置
・対象
法人
平成30年4月1日において
返品調整引当金制度の対象事業を営む
法人
・
経過措置
平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行どおり
の
損金算入限度額による引当てを認めるものとされ、平成33年4月1
日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については
現行法による
損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小し
た額の引当てを認めるとするものです。
■延払基準廃止の
経過措置
・対象
法人
平成30年4月1日前(=平成30年3月31日以前)に長期
割賦販売
等に該当する
資産の販売等を行った
法人
・
経過措置
平成35年3月31日までに開始する各事業年度について現行の延払基
準により
収益の額および
費用の額を計算することができることとすると
ともに、平成30年4月1日以後に終了する事業年度において延払基準
の適用をやめた場合の繰延割賦利益額を10年均等で
収益計上するとす
るものです。
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購読解除は下記URLから
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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【税理士法人-優和-】
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中小企業おける「収益認識に関する会計基準」への対応
国税庁は、「収益認識に関する会計基準」(平成30年3月30日企業
会計基準委員会)及び平成30年度税制改正を踏まえ、法人税基本通達の
見直しを行うとともに、これらの解説資料を取りまとめ、平成30年6月
1日付で国税庁ホームページに公表しました。
中小企業(監査対象法人以外)の会計処理(消費税を含みます。)につ
いては、従来どおり企業会計原則、中小企業の会計に関する指針及び中小
企業の会計に関する基本要領等によることが認められるため、(1)返品
調整引当金制度の廃止、(2)長期割賦販売等に該当する資産の販売等に
ついて延払基準により収益の額及び費用の額を計算する選択制度の廃止
(いずれも経過措置が設けられています。)以外は、今般の通達改正等に
より従来の取扱いが変更されるものではありません。
ここで中小企業とは、監査対象法人以外とされています。金融商品取引
法に基づく監査、会社法に基づく監査等が該当します。連結財務諸表と個
別財務諸表の両方ともに、同一の会計処理を適用することとされている
ため、連結対象の子会社等も原則として対象となります。
これらの監査対象とならない企業においては、上記の返品調整引当金の
廃止と長期割賦販売等に該当する資産の販売等についての延払基準の廃止
の2点に対する対応が必要となります。
■返品調整引当金廃止の経過措置
・対象法人
平成30年4月1日において返品調整引当金制度の対象事業を営む法人
・経過措置
平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行どおり
の損金算入限度額による引当てを認めるものとされ、平成33年4月1
日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については
現行法による損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小し
た額の引当てを認めるとするものです。
■延払基準廃止の経過措置
・対象法人
平成30年4月1日前(=平成30年3月31日以前)に長期割賦販売
等に該当する資産の販売等を行った法人
・経過措置
平成35年3月31日までに開始する各事業年度について現行の延払基
準により収益の額および費用の額を計算することができることとすると
ともに、平成30年4月1日以後に終了する事業年度において延払基準
の適用をやめた場合の繰延割賦利益額を10年均等で収益計上するとす
るものです。
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