• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

イートインは10%でテイクアウトは8%

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
┗━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚



来年の平成31年10月1日に消費税率は10%に引き上げられます。

引き上げの際には、特定の品目だけを8%に据え置く軽減税率制度も実施されます。


気になるその「特定の品目」ですが、酒類・外食を除く飲食料品と

週2回以上発刊される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象になります。


例えば夕食用にスーパーマーケットで購入する

肉や野菜、牛乳やパンなどは軽減税率の対象になります。


一方、レストランやハンバーガーショップなどのお店で飲食をした場合は、

軽減税率は適用されません。

ただし、そこでテイクアウトしたハンバーガーなどは軽減税率が適用されます。

また宅配ピザで注文したピザなどは軽減税率が適用されますが、

ケータリングを利用した場合は適用されません。


このように対象品目の線引きがさまざまなので購入者も混乱しそうです が、

売る側のお店はそれ以上に混乱しそ うです。

取り扱う商品などによっては、

複数の税率を使い分けなければいけない ケースも出てくることでしょう。


またそ れによりレジや受発注システムを、

新た に導入しなければいけなくなるかもしれません。

このような対応が必要になる中小企業や小規模事業者等には、

その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」という制度があります。

まだ1年以上ありますが、今から準備を進めていきましょう。



■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP