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コラムの泉

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睡眠不足の場合は乗務禁止

「65歳からの健康寿命」という言葉が、最近注目を集めています。これは定年退職した65歳の人が、
その後何らかの障害などで要介護認定を受けるまでの状態を健康と捉え、そして要介護認定
受ける年齢までの期間を「65歳からの健康寿命」とする考え方です。
その年齢は(平成28年の東京都平均)、男性で81歳(健康寿命は16年)、女性で83歳(健康寿命は18年)
だそうです。尤も、これは夫婦で助け合って生活したという前提での調査ですので、連れ合いと
死別(離別)し、一人暮らしとなって生活した場合は、別の結果が出ています。
米ロチェスター工科大の研究では、妻に先立たれた男が早死にする可能性は平均より30%も高い
という結果が明らかになっています。更に、妻と死別した夫の寿命は、3年以上縮まるなんてデータ
もあります。因みに、夫に先立たれた女性には、そうした傾向は殆ど見られないんだとか。
「男はもろい」ということなんでしょうか?……。

さて、サラリーマンを長く続けている多くの男性諸氏には、高齢期に入ると厳しいイベントが
待ち受けております。それは今までの安住していた生活が一変してしまうほどのインパクトが
あります。そして「その日は必ず来る」と誰もが分かっているのに、いつまでも「今の仕事と生活」
が続くかのように振舞い乍ら、その日を待つのです。そしてその日が来ると、今までの慣れ親しんだ
生活は、突然終ってしまいます。
そうです。その日とは「定年」です。今は60歳が定年としても、その後5年は雇用が継続されますので、
従来通りの「仕事と生活」を続けられます。「給料が下がることを我慢すれば」の前提が付きますが………。
だから、生活が一変する本当の「定年」は、今は65歳といえるかもしれません。
然し、「定年」を迎えて「やっと家族のために」と我慢にガマンを重ねた長い年月から解放されると
ホッとするのも束の間です。その内に何か変だなと気が付きます。
「あれ!朝起きてもやることも行くところもない……」と。
そして今度は、毎日朝起きたら今日一日をどう過ごすかで悩むことになります。

65歳から81歳(自分で自由に活動できる齢)までの時間は、案外長いのです。
その時期をある人は「黄金の15年」と呼び、別の人は「地獄の15年」と呼びます。
長い人生の締め括りの期間ですが「黄金の15年」とすることが出来る人は結構少ないようです。
“毎日やることがなくて困っている”、“一番自由な今が、却って一番しんどい”、“家で居場所がない”、
“暇になったのに焦る”、“嫌な上司も居ないよりはマシだった”などなど辛い定年後を過ごしている人
からの嘆き節が聞こえます。

つまり「黄金の15年」を得るのは、そんなに簡単でもないのです。今まで「俺が家族を支えていた
からこれからも同じ生活が続く」と思っていたら、大間違いです。
「黄金の15年」は奥様の協力がなければ得られないし、この時期の主役は奥様なのです。
だから、先ずは何といっても奥様に長生きして貰わなくてはいけません。自分より先に逝かれたら、
その後はまさに「地獄の15年」となってしまいます。
でも、奥様が居ても定年後の夫婦二人の家庭生活も、そんなに甘くは無いようです。
定年退職後は、(それまで毎日のように行っていた会社には行けず)行くところが無くなってしまいます。
自然と家に居る時間が長くなります。そうすると、現役時代は、余り気にもしていなかった奥様の存在が、
とてつもなく大きく感じるのです。
結婚以来、今までは日中不在だった夫が、定年で自宅に「常駐」するようになって家庭内のバランスが崩れ、
家の一切を担っていた妻が(もはや給料も運んで来ないのに、今まで通りに偉そうに振舞う)夫を
疎んじだし、中には「反撃」し出すこともあるそうです。そうなってしまったら、夢見てきた
定年後の幸せな生活」は困難となります。
そのため、「夫婦関係を円満にするため、家庭で我が身を捨てた苦労を強いられるなら、
それじゃ本末転倒だ。現役時代の嫌な「上司」が、定年後は「嫌な妻」に置き換わっただけじゃないか」
と嘆く人も多いのです。

そして、それじゃと「お一人様」の方が気楽でいいんじゃないかとの意見を持つ人も最近は、
徐々に増えて来ているそうです。でもやっぱり「隣の芝生は青い」のです。「お一人様」の私から言えば、
“「お一人様」はやはり寂しいし辛い!ストレスが溜まって命を削ります。だから、今までの生活態度を
改めてでも奥様と仲良く過ごすのが一番!”とやっぱり思います……。

前回の「減給処分後の賞与の減額」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「睡眠不足の場合は乗務禁止」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「睡眠不足の場合は乗務禁止」
───────────────────────────────
国土交通省が、貨物自動車運送事業法などに基づく省令を改正し、事業者がドライバーを
乗務させてはならない項目に「睡眠不足」を新たに盛り込みました。
これまでは、「疾病」や「疲労」などの項目はありましたが、睡眠不足は明記されて
いませんでした。施行は今年6月1日、以後は、トラックやバスの運転手は乗務前に
必ず睡眠状態のチェックを受け、不足の場合は乗務できなくなります。
本改正の背景には、運送業界では深刻な人手不足が続いており、運転手が過酷な勤務を
強いられて睡眠不足による事故が目立っていたことがあります。
改正の概要は以下のとおりです。
(1)旅客自動車運送事業運輸規則および貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正
事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加する。
事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事項として睡眠不足に
より安全な運転をすることができない おそれの有無を追加する。
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれが
あるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加する。
(2)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈および運用について」および「貨物自動車運送事業輸送
安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加する。
これにより、事業者は、乗務前の「点呼」で運転手の健康状態や飲酒の有無などのほかに睡眠が
十分かを確認することが義務となります。具体的な睡眠時間についての基準は定められていませんが、
睡眠不足のまま乗務を許可したと認定されれば運行停止など行政処分の対象となるため、事業者
厳しい対応を求められます。具体的には、運転手との対面のやり取りで、睡眠不足による集中力
低下など安全に支障がでる状態にないか確認して結果を記録として残さなければならず、
ドライバー側にも正直な申告が義務化されます。

一般会社であっても社有車を運転する社員には、健康状態や飲酒の有無などには
会社としても十分に気を付ける必要が益々高まってきています。

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