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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.201 2018/06/29
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■□ 小規模宅地等の特例~貸付事業用宅地の改正~について
■□■□
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平成30年度の税制改正に関する法案が、3月28日に参院本会議で可決・成立し、
前回は「特例
事業承継税制」についてお伝えいたしました。
今回は平成30年度の税制改正の中の小規模宅地等の特例の改正のうち
「貸付事業用宅地」の改正についてご説明したいと思います。
まずは、小規模宅地等の特例について簡単に説明いたします。
1.被
相続人が生前所有していた宅地等を、
2.個人が
相続又は
遺贈により取得したときに
3.「一定の宅地等」については
4.
相続税の評価額を減額(80%又は50%)できる制度です。
(上記の要件を満たせば、
相続税が安くなる制度です。)
上記、3.「一定の宅地等」の中に「貸付事業用宅地等」があります。
では、「貸付事業用宅地等」の要件について見ていきましょう。
【改正前の要件】
1.
相続開始の直前において、被
相続人等の(※)貸付事業の用に供されていた
宅地等であること
※事業的規模は問わない
2.
相続税の申告期限までに被
相続人の貸付事業を引き継いでいること
3.
相続税の申告期限までその貸付事業を行っていること
4.その宅地等を
相続税の申告期限まで有していること
【改正点】
上記、貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に貸付けを開始した宅地等を
除外することとなりました。
※ただし、被
相続人がお亡くなりになる3年前から事業的規模で貸付事業を行っている
場合は今までどおり、特例が受けられます。
【適用時期】
平成30年4月1日以後に開始した
相続から適用となります。
ただし、
経過措置として、平成33年3月31日までの
相続については、
平成30年3月31日時点で貸付事業の用に供されている宅地等であれば今回の改正の
影響は受けません。
以上が、概要となります。
今回ご紹介しました「貸付事業用宅地等」の他にも小規模宅地等の特例を受けることが
出来る宅地はございます。
今後不動産の購入を検討されている方、現状を知りたい方、
相続税対策にご興味のある
方は、お気軽にご相談ください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記アドレスから
お願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
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株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
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平成30年度の税制改正に関する法案が、3月28日に参院本会議で可決・成立し、
前回は「特例事業承継税制」についてお伝えいたしました。
今回は平成30年度の税制改正の中の小規模宅地等の特例の改正のうち
「貸付事業用宅地」の改正についてご説明したいと思います。
まずは、小規模宅地等の特例について簡単に説明いたします。
1.被相続人が生前所有していた宅地等を、
2.個人が相続又は遺贈により取得したときに
3.「一定の宅地等」については
4.相続税の評価額を減額(80%又は50%)できる制度です。
(上記の要件を満たせば、相続税が安くなる制度です。)
上記、3.「一定の宅地等」の中に「貸付事業用宅地等」があります。
では、「貸付事業用宅地等」の要件について見ていきましょう。
【改正前の要件】
1.相続開始の直前において、被相続人等の(※)貸付事業の用に供されていた
宅地等であること
※事業的規模は問わない
2.相続税の申告期限までに被相続人の貸付事業を引き継いでいること
3.相続税の申告期限までその貸付事業を行っていること
4.その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
【改正点】
上記、貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付けを開始した宅地等を
除外することとなりました。
※ただし、被相続人がお亡くなりになる3年前から事業的規模で貸付事業を行っている
場合は今までどおり、特例が受けられます。
【適用時期】
平成30年4月1日以後に開始した相続から適用となります。
ただし、経過措置として、平成33年3月31日までの相続については、
平成30年3月31日時点で貸付事業の用に供されている宅地等であれば今回の改正の
影響は受けません。
以上が、概要となります。
今回ご紹介しました「貸付事業用宅地等」の他にも小規模宅地等の特例を受けることが
出来る宅地はございます。
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