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平成29年-国年法問9-B「併給調整」

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■□   2018.6.30
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No761
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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6月、今日で終わりです。
明日からは7月です。

まだ、梅雨、真っ只中のはず?なのに、
ここのところ、真夏のような日が続いていると思ったら、
梅雨が明けた地方もあるようです!

そうなると夏本番ということで・・・
暑い日が続くと、気が付かないうちに体力を消耗しているということが
あります。
熱中症の危険も高いので、水分補給はしっかりとし、
睡眠不足にも注意しましょう。

ここで体調を崩して寝込んでしまうということになると、
勉強に大きな影響がでてしまいますからね。

体調管理、気を付けましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に
掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方から( A )の
申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認める
ときは、( B )に( A )を行わせるものとすると定めている。

女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する
労働者の数が( C )を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところに
より、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その
事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に( D )
ならない。」と定めている。

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平成29年度択一式「一般常識」問2-イ・オで出題された文章です。


【 答え 】

A あっせん
  ※「調停」ではありません。

B 紛争調整委員会
  ※「労働委員会」とかではありません。

C 300人
  ※「100人」ではありません。

D 公表しなければ
  ※出題時は「公表するよう努めなければならない」とあり、誤りでした。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療及び介護の総合的な確保の意義」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P312)。

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急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2025年までにいわゆる「団塊の世代」
が全て75歳以上となり、超高齢社会を迎える。
こうした中で、国民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる
限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎える
ことができる環境を整備していくことは喫緊の課題である。

我が国における医療及び介護の提供体制は、世界に冠たる国民皆保険を実現した
医療保険制度及び創設から18年目を迎え社会に定着した介護保険制度の下で、
着実に整備されてきた。
しかし、高齢化の進展に伴う高齢者の慢性疾患の罹患率の増加により疾病構造が
変化し、医療ニーズについては、病気と共存しながら、生活の質(QOL)の維持・
向上を図っていく必要性が高まってきている。
一方で、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知
高齢者が増加するなど、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まって
きている。
特に、認知症への対応については、地域ごとに、認知症の状態に応じた適切な
サービス提供の流れを確立するとともに、早期からの適切な診断や対応等を行う
ことが求められている。
また、人口構造が変化していく中で、医療保険制度及び介護保険制度については、
給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続可能性を確保していくことが
重要である。

こうした中で、医療及び介護の提供体制については、サービスを利用する国民の
視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目なく、かつ、効率的に提供
されているかどうかという観点から再点検していく必要がある。
また、高齢化が急速に進む都市部や人口が減少する過疎地等といったそれぞれ
の地域の高齢化の実情に応じて、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える
生活支援、疾病予防・介護予防等との統合も必要である。

このように、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築
し、国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来にわたって持続的に実現して
いくことが、医療及び介護の総合的な確保の意義である。


☆☆======================================================☆☆


医療と介護については、介護保険法に
介護保険保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう
行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない」
と規定されているように、密接に関連をしています。

そのため、現在、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築が進められています。

で、これに関連して、平成26年に、
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律(医療介護総合確保推進法)」が制定され、この法律に基づき、
医療法、介護保険法などの改正が行われました。

また、その後、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正
する法律によって、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業
計画の記載事項への被保険者の地域における自立した日常生活の支援等に関する
施策等の追加、当該施策の実施に関する都道府県及び国による支援の強化、長期
療養が必要な要介護者に対して医療及び介護を一体的に提供する介護医療院の
創設などの改正が行われています。

介護保険や医療保険については、ここのところ改正が続いているので、その改正点
が試験で出題されるということは十分ありますが、その背景となっていることに
ついての白書の記述などは、選択式で狙われることがあります。

で、この白書の記述については、選択式で空欄にしやすいキーワードがいくつも
あるので、ちょっと注意をしておいたほうがよいかもしれません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-国年法問9-B「併給調整」です。


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障害等級3級の障害厚生年金受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢
厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金
老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。


☆☆======================================================☆☆


併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-厚年10-C 】

障害基礎年金受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。


【 20-国年1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金遺族厚生年金老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。


【 28-厚年9-B 】

障害等級3級の障害厚生年金受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。


【 23-厚年4-A 】

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。

【 8-国年2-B 】

老齢基礎年金受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。
    

【 16-国年1-A 】

65歳以上の老齢基礎年金受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。

【 25-国年3-A 】

65歳以上の者に支給される障害基礎年金老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金受給権者遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

【 19-国年3-C 】

65歳未満の繰上げ支給老齢基礎年金受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金遺族厚生年金を併給することができる。


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併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、2階
建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、老齢基礎
年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との併給も
認められています。
ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。

これに対して、
【 29-国年9-B 】と【 20-国年1-D 】、【 23-厚年4-A 】では、
老齢基礎年金障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族
厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 28-厚年9-B 】と【 8-国年2-B 】、【 16-国年1-A 】は正しく、
【 29-国年9-B 】と【 20-国年1-D 】、【 23-厚年4-A 】、【 25-国年
3-A 】は誤りです。

【 19-国年3-C 】は65歳未満の場合です。この場合、老齢基礎年金と遺族厚生
年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。

併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。

併給調整」については、1肢は出るだろうと思って、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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