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有期労働契約の無期転換に際しての「使用者の同一性」とは

平成30年7月15日 第178号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168

ブログ「人事のブレーン社会保険労務士日記」
http://ameblo.jp/y-norifumi/
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有期労働契約の無期転換に際しての「使用者の同一性」とは

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1.無期転換の本質的検討
無期転換のルールによる労働契約の無期転換がいよいよ発生してきます。
無期転換については、数ある労働契約のなかで「雇用期間」のみが変わる制度
です。
賃金労働時間そして社員の身分は変わらず「期間の定めのある労働契約」か
ら「期間の定めの無い労働契約」に変わるだけなのです。

また、東芝柳町工場事件や日立メディコ事件などにより所謂「雇い止めの法理」
が確立しており、解雇に準ずる理由がなければ使用者側から一方的に更新を拒
否することは出来ないことはご存じの通りです。

期間の定めのある労働者が不安定な雇用であるということは判例上無いわけで
す。

しかし無期転換を法制化したことで有期契約の更新は5年を上限とするといっ
た取り決めがなされ、結果として有期労働者雇用形態が不安定になったこと
は事実です。

私がよくお話をするのは以下の点です。
第一に、無期転換により変わるのは「雇用期間」だけであり、他の労働条件
変わらないので人件費が増えるわけでは無い
第二に、無期転換されたとしても判例により、また労働契約法により、そもそ
も有期雇用を更新しない場合には解雇に準ずる理由が必要であり、有期雇用
無期転換されたとしても、その労働者解雇する為の交渉は実質的に変わらな
いので必要以上に無期転換を怖がる必要が無い。
第三に、そもそも有期雇用労働者が5年間問題なく勤めたのであれば、人手
不足の現状を鑑みて引き続き雇用されることは企業経営上リスクは無いのでは
ないか。
この3点です。

特に第二の部分は重要であり、解雇実務に携わる私としては実務上それほど影
響が無いというのが率直な感想です。

むしろ無期転換させたくない労働者については5年も待たずに当該労働者とし
っかりと話し合うことが重要だと思います。

2.使用者の同一性

中小企業の後継者不足は深刻であり、M&Aが増えています。
その中でどの様な場合に「労働契約の通算」が引き継がれないのかというご質
問をお受けします。
今回はそこを掘り下げたいと思います。

使用者の同一性は、基本的に法人単位です。
法人が同じであれば継続し、転籍すればリセットされます。
しかし、無期転換逃れの為に関連会社をつくり、数年ごとに転籍を繰り返す行
為は「法を潜脱するものとして通算契約期間としてカウントする」との厚生労
働省の見解があります。

合併や企業分割においては労働契約が承継されますから同一の事業主として勤
務期間の通算が引き継がれます。

しかし事業譲渡においては労働契約は自動承継されませんから、勤務期間の通
算はリセットされます。

この事業譲渡について譲渡先会社と譲渡元との会社に「実質的同一性」が認め
られれば譲渡元会社との同一性が保持されることと成り勤務期間はリセットさ
れず通算されてしまいます。
労働契約の承継については民事であり、最終的には裁判所が判断することです
から司法の判断は出ていない現状ではこの程度の判断基準しか示すことが出来
ないということになります。

しかし冒頭でお話ししたように「無期転換」による企業側のリスクは大きいも
のでは無いので、神経質にならずともよいと考えます。

裁判所が「実質的同一性」があると判断しないように社会保険労務士だけでは
無く、税理士とも相談した上で総合的な対策が必要であるということは間違い
ありません。

不安な点があれば顧問の士業を集めて対策会議をすることをおすすめします。


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