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交通事故の損害賠償において、保険会社は適正金額を提示してく…

知って得する経営塾 第627号 『交通事故の損害賠償において、保険会社は適正金額を提示してくれない』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第627号 2018年7月17日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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            ■□■ 目次 ■□■


『交通事故の損害賠償において、保険会社は適正金額を提示してくれない』
                          弁護士 谷原 誠

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『交通事故の損害賠償において、保険会社は適正金額を提示してくれない』
                          弁護士 谷原 誠

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交通事故の被害に遭った場合には、治療費や休業損害など、様々な損害が発生します。

また、精神的苦痛も味わいますので、慰謝料も請求したいところです。

多くの場合に加害者は任意保険に加入していますので、保険会社と示談交渉を行うことになります。

ところで、保険会社は、示談交渉において、被害者に対し、

適正な示談金を提示してくれることは少ない、ということをご存じでしょうか?

また、この場合、弁護士に依頼すると、示談金が増額されることが多い、ということをご存じでしょうか?

そんな不思議なことにも、実はちゃんと理由があるのです。

今回は、その理由について簡単に説明します。

詳しく知りたい方は、こちらをお読みください。
https://www.jikosos.net/basic/basic6/bengoshi


まず、保険会社が適正金額を提示してくれないことが多い理由です。

交通事故の損害賠償の計算には、3つの基準があります。

3つの基準というのは、

・自賠責基準

任意保険基準

・裁判基準

の3つです。


金額は、裁判基準が一番大きく、自賠責基準が一番小さく、任意保険基準がその中間です。

保険会社は、適正金額ではない、任意保険基準で提示してくることが多いのです。

なぜかということ、保険会社の多くは株式会社で、営利法人だからです。

営利法人は、利益を出さないといけないので、支出をなるべく減らして利益を出そうとし、

そのために被害者に対する支払を低くしようとするのです。

営利法人からくる当然の帰結といえるでしょう。


では、弁護士が入ると、なぜ増額するのでしょうか。

それは、被害者本人が交渉しているときは、「これが限界です」と言っておいても、

強制的に保険会社の財産を差し押さえられるわけではありません。

しかし、弁護士が出てきたときは、適正な金額でないときは、

裁判を起こされて、適正な金額を強制的に払わざるを得なくなってしまいます。

それに加え、保険会社側も弁護士費用を負担します。


つまり、営利法人として避けなければならない事態になってしまうのです。

そこで、交通事故の示談交渉で弁護士が出てきたときは、増額して示談しようとする、というわけです。

このようなことが理解できれば、交通事故の示談交渉でうまくいかないときは、

早々の弁護士に相談したほうがいい、ということはわかりますね。

現在では、交通事故の相談を無料で受けられる弁護士事務所も多いので、

探してみてはいかがでしょうか。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=627

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次号、第628号は7月23日(火)に配信予定です。

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