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商標権の共有とビジネス上の留意点

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第217号 2018-07-24

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1 今回の事例 商標権の共有とビジネス上の留意点
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 知財高裁平成30年1月15日判決

 A社とB社が共有する商標権が、不使用取消審判によって取消の
審決を受けました。

 そのためA社が、当該審決の取消を求めて訴訟を提起しました。

 これに対し、被告は、当該訴訟は、共有者全員で訴えを提起する
必要があるから、共有者の1名であるA社のみによる訴え提起は不
適法であると主張して、訴えの却下を求めました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のように判断し、被告の主張を認めず、訴え自体は
適法と判断しました。ただし裁判所は、不使用による取消という審
決の結論は変更しませんでした。

・ 登録商標の使用をしていないことを理由に商標登録の取消審決
がされた場合に、取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過した
ときは、商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされる。

・ したがって、取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ「保存行
為」に当たるから、商標権の共有者の1人が単独でもすることがで
きる。




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3 解説
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(1)商標権の共有の概要
 特許権の共有とは、1個の商標権を2名以上で共同して保有する
ことをいいます。

 共同開発などによって発生する共同特許や、共同執筆になどによ
って発生する著作権の共有と異なり、商標権を共有する事情は少な
いかもしれませんが、共同で事業を行うケース、複数の会社で同じ
ブランドを育てていくというケース、同じ名称の店舗を別の地域で
それぞれが運営するケース等、商標権が共有される事態もありえま
す。

 しかし、商標権の共有は、その扱いにおいて種々厄介な点があり
ます。以下、共有の商標権の法律上の扱いについてご説明します。


(2)共有商標の法律上の扱い
 まず、共有の登録商標を、共有者自らが使用することは自由であ
り、他の共有者の同意などは不要です。

 他方、共有者の一部が、その商標を第三者にライセンスしたり、
共有持分を譲渡しようとする場合、他の共有者の同意が必要となり
ます(商標法35条、特許法73条1項、3項)。

 また、ややマニアックな話ですが、共有者が、その商標について
訂正審判を請求するとか、出願中の商標について拒絶査定不服審判
を請求するといったことを行う場合、共有者全員で行う必要があり
ます(商標法56条、特許法132条3項)。ただし、今回取り上
げた不使用取消審判に対する審決取消訴訟のように、共有者
が単独で行える手続もあります。


(3)実務上の留意点
 以上のとおり、商標権が共有となる場合、自己使用以外の行為に
ついては相当な制約が加わりますから、安易に商標権の共有を合意
することは慎重に考える必要があります。

 他方、商標権の共有を検討する場合、自社の目的、ビジネスの進
め方、共有者との関係を具体的に念頭に置いた上で、種々の条件を
契約書に定めることは重要といえます。例えば以下のようなものが
考えられます。

 ・登録商標を、各自が、どんな商品・サービスについて使用でき
  るか
 ・各自が登録商標が使用できる場所的範囲を定めるか、定めると
  してどのように定めるか
 ・各自が他者へのライセンスができるのか、できるとしてどんな
  条件を定めるか
 ・共有持分の譲渡の可否、可能としてどんな条件を定めるか(共
  有者の優先買受権の定めもある)
 ・一方が倒産した場合の共有持分の処理

 共同でビジネスを行う場合、ほとんどの場合、相手との信頼関係
が構築されているため、「何かあっても話合いで決められるから、
契約で詳細を決める必要はない」と考える方は少なくありません。

 しかしビジネスにおいては、相手方との関係の悪化や倒産といっ
た望ましくない事態も含め、何が起こるか分かりません。ですので
生じうるリスクを予め想定して手当をしておくことは重要ではない
かと考えます。




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4 弊所ウェブサイト紹介~M&A業務
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

本稿のテーマと直接の関係はありませんが、M&A関連案件につい
ては、以下のページに解説があります。

www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/mana_houhou/

是非一度ご覧ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。



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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
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