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休日労働と時間外労働

先日、箱根小旅行からの帰りのロマンスカーで、偶然にモデル風の背の高い女性3人組が
私の後ろの席に乗り合わせました。箱根のどこかで行われた何かのショーからの帰りらしい。
モデルさん達がどんな話をするのか興味があるので、耳をダンボにして話を聞きました。
3人組は、家族の話やら仕事の話やらの四方山話に笑い声をあげて盛り上がっていましたが、
その内の一人が“私たちの仕事はギャンブル的よね?”と話すと先輩格の別の一人が、
“所詮、人生はギャンブルじゃない!結婚なんて特にそう。”との名言をはいたのが印象的でした。

「人生は所詮ギャンブル」という説には、一部に根強い支持があるようです。
確かに受験も就職も、その他人生の重要な節目には、二者択一の選択を求められることがあります。
「A大学かB大学か、C社かD社か、入社するか止めとくか。はたまた、高額な背広とジャケットの
どっちを買うか、毎日の夕食にしたって和食にするか中華にするか」で迷ったりしますが、
最後はどちらかを選びます。そして、決断した後で大体は、“やっぱりあっちの方が良かったかな?”と
後悔します。

究極の選択(ギャンブル?)は「結婚」かもしれませんが、普通は結婚後直ぐには「選択を間違えた」
とは口が裂けても言えないので、お互いにおくびにも出しません。
そして精一杯「この結婚は正解だった」と思い込もうとします。でも、心の奥底には段々と相手への不満が
積み重なって来てしまうことも少なくないようです。
ある調査では25~39歳の既婚女性の約45%が「この結婚を後悔している」との結果も出ています。
結婚して何年か生活を共にしたり、子供が生まれたりで新生活を過ごす内に、結婚前には見えなかった
相手の嫌な部分(思いやりのなさ、自己中心的な性格等々)が徐々に気に障って来ることもあるようです。
でも、普通はこんな不満が積み重なっても、結婚生活そのものを清算しようとまでは思い至らないの
でしょうが、我慢に我慢を重ねていると何かを切っ掛けにポッキリと心が折れてしまうこともあるようです。

今までは日中不在だった夫が、定年で自宅に「常駐」するようになり、偉そうに振舞っているときなど
危険です。いつ「三行半」が飛んでくるかもしれません。どんな人生の達人でも相手の心の奥底にある
不満の蓄積などはのぞき込めませんから……。
私も3年前に逝った妻が、私への不満を溜め込んでいたのかどうか…“分かりません”。今となっては
聞くことも出来ないので、永遠に謎のままです。

夫婦といっても別人です。お互いに相手に謎の部分があってもいいのかもしれません。
何しろ「結婚生活は謎だらけ」と喝破する達人もいるほどなのですから……。
だから、何か奥様の自分に対する素振りがおかしいと思ったら、謎解きなどせずにさっさと自分の態度を
改める努力をした方が良さそうです。

このように、私たちは多かれ少なかれ、意識してもしていなくとも人生を歩んで行く途中で、
二者択一ゲームのプレイヤーとなっている場合が多いようです。
だから、「人生は所詮ギャンブル、知らず知らずのうちにどちらかに賭けている」という説も、
決して間違いではないのかもしれません。


前回の「減給処分後の賞与の減額」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「休日労働時間外労働」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「休日労働時間外労働
───────────────────────────────
三六協定届の時間外労働の延長時間に、休日労働の時間は含めないという記述がありますが、
誤解しやすいので纏めました。
三六協定届の時間外労働の「延長することができる時間」は、法定労働時間である1日8時間、
週 40 時間を超えて延長することのできる時間のことをいいます。三六協定により延長できる
時間外労働の時間については、1ヵ月については45時間、1年については360時間など、
限度時間が定められていますので、この限度時間の範囲内で、三六協定を締結することになります。
つまり、三六協定で締結した延長時間におさまるよう従業員時間外労働の管理をしなければ
ならないこととなります。
ところで、休日労働とは、一般に、会社が定める休日に労働することをいいますが、
休日労働には、法定休日の労働と法定休日以外の休日所定休日)の労働があります。
法定休日とは、週1回(変形休日制の場合は4週4日)のことで、法定休日以外の休日
所定休日となります。
一方、三六協定届の休日労働は、法定休日の労働のことをいいます。
つまり、法定休日に労働させた場合には、三六協定届の「休日労働」となりますので、三六協定届の
時間外労働の延長時間の対象とはならないということになります。
そして、所定休日の労働については、前述のように法定休日の労働ではないため、三六協定届の
休日労働には該当せず、所定休日に労働させたことにより週の労働時間が40時間を超える場合、
この時間については時間外労働となります。したがって、この時間については、三六協定届の
時間外労働の延長時間の対象となりますので、所定休日に労働した時間を含めて、三六協定届で
締結した時間外労働の延長時間を超えないよう管理していくことが必要となります。

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