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路線価の概要

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.202 2018/07/31
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 ■□    路線価の概要
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 平成30年度の路線価が7月2日(月)に公開されました。新聞でも取り上げら

 れるためご存知の方も多いことかと思います。全国平均は、平成27年まで7年

 続けてマイナスでしたが、平成28年以降3年連続で上昇しています。

 日常生活ではあまり馴染みのない路線価ですが、実は路線価は皆さんの財産の

 評価において必要となる指標の1つです。

 そこで、今回は、路線価についておさらいをしたいと思います。


 (1)そもそも路線価とは?
  
  路線価は毎年7月初旬(近年は、毎年7月1日)に国税庁が公開するもので、

  「路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額」のこ

  とです。路線価が定められている地域の土地等を評価するにあたっては、

  この路線価を基に評価をすることとなります。
  
  中には路線価が定められていない地域もありますが、その場合には市区町村の

  「評価倍率表」を用いて土地等の評価をします。


 (2)路線価図の見方
  
  (1)では路線価について確認しました。ここでは路線価図の見方について整理

  したいと思います。

 
  
 ■地区区分とは?

  路線価図の欄外にはビル街地区や普通住宅地区というように地区区分の記載

  があります。種類は全部で7つあり、各国税局が決定しています。

  この地区区分も評価にあたってはポイントとなるものですので、各地区区分

  の概要を整理してみましょう。

  ・普通住宅地区…主に居住用の建物が立ち並ぶ地域

  ・普通商業・併用住宅地区…中低層の店舗・事務所が立ち並ぶ商業地区や
               これらと居住用の建物が混在する地域

  ・ビル街地区…敷地規模が大きい高層の大型オフィスビル・店舗棟が立ち並
         ぶ地域

  ・高度商業地区…中高層のオフィスビル・店舗などが立ち並ぶ地域

  ・繁華街地区…各種小売店舗、飲食店舗、レジャー施設が立ち並ぶ繁華性の
         高い商業地域

  ・中小工場地区…中小の工場、倉庫、物流センターなどが立ち並ぶ地域

  ・大工場地区…大規模な工場、倉庫、物流センターなどが立ち並ぶ地域

  以上が、地区区分についてです。

  つまり、各地域の用途を分類しているわけです。
  

 ■借地権割合とは?
  
  地区区分と同様、路線価図の欄外に借地権割合について記載があります。

  借地権割合とは、地主さんから賃貸借契約で土地を有償で借り、自宅を建て

  登記している場合にその土地を使用できる権利(借地権)について国税局が

  各地域ごとに設定をしているものです。

  借地権も皆さんの財産の1つですので、土地等を評価するにあたっては借地

  権割合も考慮する必要があります。


 (3)路線価はいつ使うの?
  
  最後に、路線価はいつ使うものかについて確認しましょう。
 
  路線価が必要となるのは、皆さんの財産の評価をするとき、つまり相続が発

  生した時や贈与があった時でこれらにより取得した財産に係る相続税、贈与

  税の財産を評価する場合が主となります。その他では金融機関からの融資の

  際の担保評価に利用されることもあります。


  
  以上、普段あまり見かけない路線価ですが、実は私たちの財産の評価にあた

  っては重要な指標の1つです。土地等の贈与を考えていらっしゃる方はその

  年の路線価を考慮する必要があるため、ご注意下さい。

 
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