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社労士受験ゼミ
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3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成30年度
社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、しっかりと進んでいるでしょうか?
計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。
ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、できるだけ焦らないようにしましょう。
それと、この時季は仕事が夏休みなんてことで、
生活のリズムを崩して勉強を進めている方もいるのではないでしょうか。
勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。
まだまだ暑い日が続きます。
そのため、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。
しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
障害の程度が
障害等級3級に該当する者に支給される
障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される
障害基礎年金の額に( A )を乗じて得た
額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。
障害手当金の給付を受ける権利は、( B )を経過したときは、
時効によって
消滅する。
☆☆======================================================☆☆
平成29年度択一式「
厚生年金保険法」問2-E・問5-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 4分の3
※「3分の2」とかではありません。
B 5年
※出題時は「2年」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問8-D「
加給年金額」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級1級又は2級の
障害厚生年金の額は、
受給権者によって生計を維持して
いる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満
で
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、
当該子に係る
加給年金額が加算された額とする。
☆☆======================================================☆☆
「
加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-国年1-C[改題]】
障害基礎年金の加算額は、その
受給権者によって生計を維持されている一定の
要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
【 15-国年4-D[改題]】
障害基礎年金の
受給権者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に
該当する子があるときは、
障害基礎年金額に所定の額を加算する。
【 7-国年10-D[改題]】
障害等級2級の
障害基礎年金の額は、
障害基礎年金の
受給権者によって生計
を維持している配偶者があるときは、779,300円に224,300円を加算した額
である。
【 22-厚年5-B[改題]】
障害の程度が
障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生
年金の額は、
受給権者が生計を維持するその者の65歳未満の配偶者がある
ときは、
加給年金額を加算した額とする。
【 15-厚年7-D 】
障害等級2級の
障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。
【 7-厚年7-E 】
障害厚生年金には、子に対する
加給年金額の加算はない。
【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金の
加給年金額については、
老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、
障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。
☆☆======================================================☆☆
障害基礎年金の加算額と
障害厚生年金の
加給年金額の対象となる者に関する
問題です。
受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。
そこで、
障害基礎年金と
障害厚生年金、これらは2階建てで支給を受けることができる
場合があり、もし、その場合に、それぞれの年金に配偶者及び子に対する加算
があったとしたら、それは行き過ぎた保障になってしまいます。
ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする
加給年金額
を設け、重複した加算が行われないようにしています。
【 19-国年1-C[改題]】:正しい。
【 15-国年4-D[改題]】と【 7-国年10-D[改題]】は、
いずれも
障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしていますから、誤り。
【 22-厚年5-B[改題]】:正しい。
【 15-厚年7-D 】:正しい。
【 7-厚年7-E 】:正しい。
【 9-厚年6-A 】と【 29-厚年8-D 】は、
いずれも
障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしていますから、誤り。
ちなみに、旧法では
厚生年金保険の
障害年金に子を対象とした
加給年金額があった
のですが、新法となり、
障害基礎年金に子の加算額が設けられたので、障害厚生
年金には子の
加給年金額が付かなくなったんです。
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加藤 光大
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平成30年度社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、しっかりと進んでいるでしょうか?
計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。
ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、できるだけ焦らないようにしましょう。
それと、この時季は仕事が夏休みなんてことで、
生活のリズムを崩して勉強を進めている方もいるのではないでしょうか。
勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。
まだまだ暑い日が続きます。
そのため、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。
しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
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【 問題 】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に( A )を乗じて得た
額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。
障害手当金の給付を受ける権利は、( B )を経過したときは、時効によって
消滅する。
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平成29年度択一式「厚生年金保険法」問2-E・問5-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 4分の3
※「3分の2」とかではありません。
B 5年
※出題時は「2年」とあり、誤りでした。
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今回は、平成29年-厚年法問8-D「加給年金額」です。
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障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持して
いる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満
で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、
当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
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「加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-国年1-C[改題]】
障害基礎年金の加算額は、その受給権者によって生計を維持されている一定の
要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
【 15-国年4-D[改題]】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に
該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。
【 7-国年10-D[改題]】
障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者によって生計
を維持している配偶者があるときは、779,300円に224,300円を加算した額
である。
【 22-厚年5-B[改題]】
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生
年金の額は、受給権者が生計を維持するその者の65歳未満の配偶者がある
ときは、加給年金額を加算した額とする。
【 15-厚年7-D 】
障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。
【 7-厚年7-E 】
障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。
【 9-厚年6-A 】
障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。
☆☆======================================================☆☆
障害基礎年金の加算額と障害厚生年金の加給年金額の対象となる者に関する
問題です。
受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。
そこで、
障害基礎年金と障害厚生年金、これらは2階建てで支給を受けることができる
場合があり、もし、その場合に、それぞれの年金に配偶者及び子に対する加算
があったとしたら、それは行き過ぎた保障になってしまいます。
ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金額
を設け、重複した加算が行われないようにしています。
【 19-国年1-C[改題]】:正しい。
【 15-国年4-D[改題]】と【 7-国年10-D[改題]】は、
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしていますから、誤り。
【 22-厚年5-B[改題]】:正しい。
【 15-厚年7-D 】:正しい。
【 7-厚年7-E 】:正しい。
【 9-厚年6-A 】と【 29-厚年8-D 】は、
いずれも障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしていますから、誤り。
ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金額があった
のですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられたので、障害厚生
年金には子の加給年金額が付かなくなったんです。
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