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~得する税務・
会計情報~ 第299号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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所得拡大促進税制の改正
平成30年の春闘は多くの自動車大手や電機大手が、好業績を背景に
前年を上回る水準で決着し、5年連続の
ベア実施がされました。中小企
業においても、人手不足や人材の高齢化により、処遇や労働環境の改善
を意識せざるをえず、昇給や
賞与への反映を行ったところも多かったと
思われます。
政府の平成30年度からの3年間を集中投資期間とする生産性革命の
実行のため、税制上の後押しをするものとして、平成30年度税制改正
で所得拡大促進税制が拡充されました。
資本金の額が1億円以下の通常の中小企業者の場合については、平成
30年4月1日以降開始事業年度より下記のような取扱いとなります。
■通常の場合
1.要件
継続
雇用者給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加
⇒当事業年度≧前事業年度×101.5%
2.税額控除額
雇用者給与等支給増加額×15% 調整前
法人税額×20%を限度
■上乗せ措置
1.要件
イ継続
雇用者給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加
⇒当事業年度≧前事業年度×102.5%
ロ次のいずれかを満たす
・教育訓練費額≧前事業年度の教育訓練費額×110%
・経営力向上計画の認定を受け、向上が確実と証明される
2.税額控除額
雇用者給与等支給増加額×25% 調整前
法人税額×20%を限度
■その他留意点
1.
青色申告法人又は
個人事業主が対象
2.適用時期
法人:平成30年4月1日~同33年3月31日までに開始する事業
年度
個人:平成31年~同33年までの各年度
3.改正により、設立1期目は適用できなくなる。
4.改正前は、一人当たり平均給与の計算を行い平均給与等支給額>比
較平均給与等支給額であることが要件であったが、改正により継続
雇用
者給与等支給額≧継続
雇用者比較給与等支給額×101.5%となる。
5.継続
雇用者に関して、改正前は、前事業年度中の就職から適用年度
の
退職したものも継続
雇用者に該当したが、改正により前事業年度期首
から適用年度末まで給与等支給を受けた
従業員だけが対象となる。
要件及び継続
雇用者の改正により、改正前より給与等の支給額のデー
タの収集等が容易になりそうです。また、継続
雇用者の改正により、前
事業年度中に
採用した給与水準が相対的に低い人員の影響で適用できな
いということが避けられます。
一方で、教育訓練費額を適正に
算定することや、経営力向上計画の策
定認定が必要になる場合があります。
従業員の給与等について、中小企業においては大企業以上に経営実績
や事業計画だけでなく人間的な側面に目を向けながら決定していくこと
が肝要です。所得拡大促進税制については、あくまで
労務処遇面の結果
として、適用可能な場合は適用忘れをしない(当初申告要件がある)と
いうスタンスが望まれます。
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購読解除は下記URLから
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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所得拡大促進税制の改正
平成30年の春闘は多くの自動車大手や電機大手が、好業績を背景に
前年を上回る水準で決着し、5年連続のベア実施がされました。中小企
業においても、人手不足や人材の高齢化により、処遇や労働環境の改善
を意識せざるをえず、昇給や賞与への反映を行ったところも多かったと
思われます。
政府の平成30年度からの3年間を集中投資期間とする生産性革命の
実行のため、税制上の後押しをするものとして、平成30年度税制改正
で所得拡大促進税制が拡充されました。
資本金の額が1億円以下の通常の中小企業者の場合については、平成
30年4月1日以降開始事業年度より下記のような取扱いとなります。
■通常の場合
1.要件
継続雇用者給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加
⇒当事業年度≧前事業年度×101.5%
2.税額控除額
雇用者給与等支給増加額×15% 調整前法人税額×20%を限度
■上乗せ措置
1.要件
イ継続雇用者給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加
⇒当事業年度≧前事業年度×102.5%
ロ次のいずれかを満たす
・教育訓練費額≧前事業年度の教育訓練費額×110%
・経営力向上計画の認定を受け、向上が確実と証明される
2.税額控除額
雇用者給与等支給増加額×25% 調整前法人税額×20%を限度
■その他留意点
1.青色申告法人又は個人事業主が対象
2.適用時期
法人:平成30年4月1日~同33年3月31日までに開始する事業
年度
個人:平成31年~同33年までの各年度
3.改正により、設立1期目は適用できなくなる。
4.改正前は、一人当たり平均給与の計算を行い平均給与等支給額>比
較平均給与等支給額であることが要件であったが、改正により継続雇用
者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×101.5%となる。
5.継続雇用者に関して、改正前は、前事業年度中の就職から適用年度
の退職したものも継続雇用者に該当したが、改正により前事業年度期首
から適用年度末まで給与等支給を受けた従業員だけが対象となる。
要件及び継続雇用者の改正により、改正前より給与等の支給額のデー
タの収集等が容易になりそうです。また、継続雇用者の改正により、前
事業年度中に採用した給与水準が相対的に低い人員の影響で適用できな
いということが避けられます。
一方で、教育訓練費額を適正に算定することや、経営力向上計画の策
定認定が必要になる場合があります。
従業員の給与等について、中小企業においては大企業以上に経営実績
や事業計画だけでなく人間的な側面に目を向けながら決定していくこと
が肝要です。所得拡大促進税制については、あくまで労務処遇面の結果
として、適用可能な場合は適用忘れをしない(当初申告要件がある)と
いうスタンスが望まれます。
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