全ての都道府県を確認したわけではありませんが、都道府県により「建設業許可事務ガイドライン」(最終改正 平成29 年6月26 日国土建第117 号)の運用に差があります。
第7条関係の2の専任技術者について
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する
人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる
出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
①~③略
④ 他に個人営業を行っている者、他の
法人の常勤
役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
群馬県の発行する「建設業許可申請のしおり」において
上記の①~③はほゞ同様のことが記載してありますが、
④ 他に個
人事業を行っている者、他の
法人の
役員である者、別の
法人から給料を受けている者、議会(国、県、市町村)議員である者等、兼務している者(非常勤である者も含む)
となっています。
(非常勤である者を含む)他の都道府県でこのように記載しているところは、まず無いと思います。ガイドラインはあくまでもガイドラインですが、大臣許可でも
非常勤役員であれば兼職を認めているのに、群馬県ではあらゆる兼職を認めない運用をしているわけです。
国(地方整備局)としては、許可権者たる都道府県知事に対して運用の変更を指示することはあり得ませんから、このままの状態が続くわけですが、あまりに杓子定規で産業の発展を妨げないかと危惧しています。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん
社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/
全ての都道府県を確認したわけではありませんが、都道府県により「建設業許可事務ガイドライン」(最終改正 平成29 年6月26 日国土建第117 号)の運用に差があります。
第7条関係の2の専任技術者について
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
①~③略
④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
群馬県の発行する「建設業許可申請のしおり」において
上記の①~③はほゞ同様のことが記載してありますが、
④ 他に個人事業を行っている者、他の法人の役員である者、別の法人から給料を受けている者、議会(国、県、市町村)議員である者等、兼務している者(非常勤である者も含む)
となっています。
(非常勤である者を含む)他の都道府県でこのように記載しているところは、まず無いと思います。ガイドラインはあくまでもガイドラインですが、大臣許可でも非常勤役員であれば兼職を認めているのに、群馬県ではあらゆる兼職を認めない運用をしているわけです。
国(地方整備局)としては、許可権者たる都道府県知事に対して運用の変更を指示することはあり得ませんから、このままの状態が続くわけですが、あまりに杓子定規で産業の発展を妨げないかと危惧しています。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
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