• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

働き方改革への我が社の対応 その1『時間外労働の上限規制』 

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
主に東京 立川・渋谷・新宿で仕事をしています。

さて、2018/6/29に「働き方改革」関連法が可決・成立しました。
2019/4/1から労働基準法をはじめ、法律が変わります。
そして、「働く」ことに対しての、人々の意識も変わりつつあります。

企業として、どのように対応していけば良いのかを、
本コラムで何回かにわたってお伝えしてまいります。

※当所では貴社の「働き方・休み方改革」をお手伝いしています。
  http://www.tanakajimusho.biz/page28



☆☆☆☆ 〈改正点1〉時間外労働の上限規制  ☆☆☆☆
 
 今回はまず、「時間外労働の上限規制」についてお伝えします。

 改正内容( 労働基準法 第36条 要旨 )
時間外労働の上限を月45時間、年360時間を原則として、
 臨時的な特別な事情がある場合でも(いわゆる特別条項
 年720時間(休日労働含まず)、月100時間未満(休日労働含む)、
 複数月平均80時間(休日労働含む)を限度とする。」

つまり、残業できる上限時間が労基法で定められた、ということです。

ところで、ここで疑問が出るのではないでしょうか?
「今までも36協定を締結する時は、月45時間 1年360時間を
 上限時間として設定していたけれど?」

その通りです。今までも36協定の上限時間はありました。
この上限時間は「時間外労働の限度に関する基準」に
定められていましたが、実はこれには法的な強制力はありませんでした。

従って、特に特別条項においては1年720時間という上限はなく、
実際にはこれを上回る時間数で締結された36協定もありました。

今回の法改正では時間外労働の時間数が労働基準法で明確になりました。
より厳しく時間外労働の時間数を管理していくことが必要になります。

なお、この法改正に伴い、36協定の様式も変更になります。


☆☆☆☆ 〈改正点2〉特別条項を適用する際の厳格化  ☆☆☆☆

 特別条項を定める場合、限度時間(月45時間 年360時間)を
超える時間外労働従業員に指示する場合の理由をより厳格にしました。

 改正内容(労働基準法 第36条 要旨 )
「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等」が、
特別条項を適用する際に必要となりました。

 従来は「業務上やむを得ないとき」「業務の都合上必要なとき」
などという理由でも良かったのですが、より強い理由が必要になります。

 特別条項を適用するハードルが高まりますので、自社にとって、
特別条項が本当に必要であるか再考することが望ましいでしょう。


☆☆☆☆ 企業として対応すべきこと ☆☆☆☆

1 上限時間(1ヶ月45時間 1年360時間)を超えた
  時間外労働時間を設定している場合は見直す。

2 上限時間内であっても、設定時間の短縮が可能か検討する。

3 特別条項がある場合、本当に必要であるかを見直す。
  (時間外労働が必要となる理由、時間数、対象部署等々)

4 新しい様式での36協定の締結・届け出

5 根本的な解決策として時間外労働を削減する。


※当所では働き方改革の対応をお手伝いしています。
 どうぞお気軽にお声がけください。

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

「働き方改革への我が社の対応」シリーズ
よろしければご一読ください。

その1 時間外労働の上限規制 
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173516/

その2 有休5日付与が義務に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173530/

その3 高度プロフェッショナル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173547/

その4 3ヶ月単位のフレックスタイム制
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173592/

その5 勤務間インターバル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173632/

その6 産業医との連携を強化
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173655/




==============================================
田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)

従業員 50人~300人企業の、
手続の電子申請はお任せください!

http://www.tanakajimusho.biz/ 

従業員 10人~2,000人企業の、
労務相談に多くの実績があります!
労使トラブルは従業員数に関係なく発生します。
「転ばぬ先の杖」
ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。

==============================================

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP