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福利厚生費に関連した税務について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~     
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      2018年  8月 29日  Vol.419
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こんにちは。
今回は大阪事務所2課の小西が担当させていただきます。
よろしくお願い致します。

連日猛暑を伝えていた気象情報も一段落し、これから行楽の季節を迎え、
社員旅行やレクリエーションをお考えの方も多いと思います。

従業員への福利厚生費として支出した経費であっても要件によっては
給与として課税される場合があります。

今回はこの福利厚生費に関連した税務について3つほど紹介したいと思います。


<今週のポイント!>
1.社員旅行費用の基準ついて

2.創業記念や永年勤続者への支給について

3.技術や知識の習得・研修費用について

https://kigyo-ok.org/zeimu/expenses/fukuri_attention/


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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