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~得する税務・
会計情報~ 第300号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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軽減税率とインボイス制度
いよいよ来年(2019年)の10月1日から
消費税の標準税率が
10%になり、併せて8%の軽減税率制度も実施されます。
事務処理も複雑になり、消費者の立場としての対応、企業経営者と
しての対応の仕方も頭を悩ませることとなりそうです。
国税庁のホー
ムページにも掲載されていますので詳細はそちらをご覧ください。
当ブログでは紙幅の関係もありますので、関心ありそうな部分をQ&
A方式にしてみました。
Q1 軽減税率とインボイス制度の導入スケジュールはどうなってい
ますか?
?1 2019年10月から2023年9月までは、インボイスもど
きの「区分記載
請求書等保存方式」となり、その後は「適格
請求書等
保存方式」(日本型インボイス制度)となります。
Q2 仕入税額はインボイス方式になると積上計算しか認められない
のでしょうか?
A2 平成35年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、
積上計算と割戻計算の何れかを選択できますが、売上税額を「積上計
算」する場合は、仕入税額も「積上計算」しなければなりません。
Q3 免税
事業者等からの仕入れについてはどうなるのでしょうか?
A3 2023年9月末までは、全額仕入税額の控除ができますが、
その後3年間は80%控除、その後の3年間は50%控除、その後は
控除できなくなります。
Q4 免税
事業者も取引先から仕入税額控除の計算の必要から区分記
載等
請求書を要求されたらどうすれば良いですか?
A4 取引先が仕入税額控除額を計算する必要から「区分記載
請求書
等」を要求された場合は、「適格
請求書発行
事業者」の登録をする必
要があります。
免税
事業者の方は軽減税率対策
補助金による支援措置を受けること
ができます。
Q5 飲食料品のついては8%の軽減税率が適用されると聞いていま
すが、飲食料品とはどのようなものですか?
A5 食料表示法に規定する食品と定義されていますが、以下に掲げ
るものは10%の標準税率が適用されます。
・酒税法に規定する「酒類」
・医薬品、医薬部外品
・工業用原材料として取引される塩(軽減
通達2(1))
・観賞用・栽培用として取引される植物など(軽減
通達2(2))
・外食
Q6 外食は10%だそうですが、屋台やコンビニのイートイン、ワ
ゴンサービス、出前、テイクアウト等はどうなりますか?
A6 下記の
通達でかなり細かく具体的事例が示されています。紙幅
の関係でその部分を紹介するにとどめます。是非ご覧ください。
別冊
消費税の軽減税率制度に関する取扱
通達
8(飲食に用いられる設備)
10(食事の提供の範囲)
11(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)
http://qq4q.biz/LIH2
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
問40 屋台での飲食料品の提供
問42 ファストフードのテイクアウト
問43 飲食店での残りの持ち帰り
問57 出前の適用税率
http://qq4q.biz/LIGG
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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軽減税率とインボイス制度
いよいよ来年(2019年)の10月1日から消費税の標準税率が
10%になり、併せて8%の軽減税率制度も実施されます。
事務処理も複雑になり、消費者の立場としての対応、企業経営者と
しての対応の仕方も頭を悩ませることとなりそうです。国税庁のホー
ムページにも掲載されていますので詳細はそちらをご覧ください。
当ブログでは紙幅の関係もありますので、関心ありそうな部分をQ&
A方式にしてみました。
Q1 軽減税率とインボイス制度の導入スケジュールはどうなってい
ますか?
?1 2019年10月から2023年9月までは、インボイスもど
きの「区分記載請求書等保存方式」となり、その後は「適格請求書等
保存方式」(日本型インボイス制度)となります。
Q2 仕入税額はインボイス方式になると積上計算しか認められない
のでしょうか?
A2 平成35年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、
積上計算と割戻計算の何れかを選択できますが、売上税額を「積上計
算」する場合は、仕入税額も「積上計算」しなければなりません。
Q3 免税事業者等からの仕入れについてはどうなるのでしょうか?
A3 2023年9月末までは、全額仕入税額の控除ができますが、
その後3年間は80%控除、その後の3年間は50%控除、その後は
控除できなくなります。
Q4 免税事業者も取引先から仕入税額控除の計算の必要から区分記
載等請求書を要求されたらどうすれば良いですか?
A4 取引先が仕入税額控除額を計算する必要から「区分記載請求書
等」を要求された場合は、「適格請求書発行事業者」の登録をする必
要があります。
免税事業者の方は軽減税率対策補助金による支援措置を受けること
ができます。
Q5 飲食料品のついては8%の軽減税率が適用されると聞いていま
すが、飲食料品とはどのようなものですか?
A5 食料表示法に規定する食品と定義されていますが、以下に掲げ
るものは10%の標準税率が適用されます。
・酒税法に規定する「酒類」
・医薬品、医薬部外品
・工業用原材料として取引される塩(軽減通達2(1))
・観賞用・栽培用として取引される植物など(軽減通達2(2))
・外食
Q6 外食は10%だそうですが、屋台やコンビニのイートイン、ワ
ゴンサービス、出前、テイクアウト等はどうなりますか?
A6 下記の通達でかなり細かく具体的事例が示されています。紙幅
の関係でその部分を紹介するにとどめます。是非ご覧ください。
別冊 消費税の軽減税率制度に関する取扱通達
8(飲食に用いられる設備)
10(食事の提供の範囲)
11(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)
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消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
問40 屋台での飲食料品の提供
問42 ファストフードのテイクアウト
問43 飲食店での残りの持ち帰り
問57 出前の適用税率
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