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「業務災害」と「通勤災害」。「労働災害」(労災)について

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第632号 2018年9月4日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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            ■□■ 目次 ■□■


業務災害」と「通勤災害」。「労働災害」(労災)について
                          弁護士 谷原 誠

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業務災害」と「通勤災害」。「労働災害」(労災)について
                          弁護士 谷原 誠

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今回は、仕事をしていて、怪我をしてしまった場合のことについてお話したいと思います。


仕事をしていて、怪我をしてしまう場合があります。

たとえば、工事現場での作業や倉庫で作業しているときに、骨折したりすることがあります。

この場合、治療が必要となり、会社を休まなければならなくなったり、

場合によっては後遺症が残ったり、ということで、生活のための収入がなくなったり減ったり、

ということになってしまいます。


そのような場合には、どうしたらよいのでしょうか。


業務に起因する怪我や病気、死亡を「労働災害」(労災)といいます。

労災には、業務中に怪我などをする「業務災害」と、

通勤中の交通事故などの「通勤災害」の2種類があります。


どちらにしても、業務との関連性がなければなりません。


通勤災害でいうと、通常の通勤経路の途中なら通勤災害になりますが、

帰宅途中に映画を観て、その帰りに事故に遭った、ということになると、

通勤とはみなされず、労災ではない、ということになります。


労災になるかならないかは大きく違ってきます。

労災保険の適用があるかどうかが違ってくるからです。


労災が認定されると、次のような給付を国から受けることができます。

療養補償給付

休業補償給付

傷病補償年金

遺族補償年金

葬祭料


そして、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けて、

次の給付を受けることができます。

障害補償給付

介護補償給付

労災の後遺障害について、詳しく知りたい方は、こちらをどうぞ。
https://www.rousai-sos.jp/kouishogai


しかし、労災給付だけでは、労働者の受けた損害を全てカバーすることはできません。

そんな時は、会社に対する損害賠償を検討します。

会社は、労働者が怪我などをしないよう安全に配慮する義務があるためです。

この安全配慮義務に違反している場合、会社に対し、損害賠償請求をすることができます。

ここまで来ると、労働者が自分で行うことは難しいのではないか、と思います。

労災事故で弁護士に相談した方がいいかどうか、もっと詳しく知りたい方は、こちらをどうぞ。
https://www.rousai-sos.jp/kouishogai/riyuu.html

とは言っても、怪我をしないのが一番です。

常に細心の注意を払い、安全に配慮して業務を行うようにしましょう。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=632

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次号、第633号は9月10日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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