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働き方改革への我が社の対応 その3『高プロ制度』 

こんにちは。社会保険労務士の田中です。 
主に東京 立川・渋谷・新宿で仕事をしています。

「働き方改革」への実務的な対応方法について
本コラムで何回かにわたってお伝えしています。
今回は「高度プロフェッショナル制度」(2019.4施行)です。

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☆☆☆☆〈改正点3〉高度プロフェッショナル制度 ☆☆☆☆

正確には、「特定高度専門業務・成果型労働制」です。
言い換えると「ホワイトカラーエグゼンプション制度」です。

「仕事が遅い人ほど、残業をして手取り給与が増える。」というのは、
多くの企業に、昔から解決できずにそのまま存在しているお悩みです。

そこで、「ホワイトカラーエグゼンプション制度」として、
一定の範囲の労働者を残業の対象から外すことが
第一次安倍政権、さらにはそれより以前から議論されていました。

しかし、労働組合の反対などもあり前には進みませんでした。
今回、ごく限られた労働者が対象ですが、法制化されるに至りました。


☆☆☆☆  高度プロフェッショナルの対象者は? ☆☆☆☆

この「高度プロフェッショナル制度」ですが、大まかに言いますと、
以下の条件を満たした場合に適用されます。

1 高度の専門知識等が必要とされる職種として省令で定めるもの
(金融商品のディーラー、研究開発職、アナリスト、コンサルタント等が
 念頭におかれています。)

2 対象となる職種が労使で合意されていること。

3 年収が平均的な労働者の3倍を相当程度上回る金額として
  省令で定める額以上であること
  (年収1,075万円以上が想定されています。)

4 年間休日104日以上のほか、勤務間インターバルや
  2週間連続の休日確保など健康確保措置がとられていること。


職種が限定される上、特に年収要件を見ると相当にハードルが高いです。
実際に適用できるのは一部の大企業になるのではないでしょうか。

なお、多くの企業には影響が少ない法改正とも思われますが、
将来的に「年収要件」は下がり、「職種要件」は広がる、という
可能性は充分に考えられます。

その際には、会社としては「高度プロフェッショナル制度」を
単に「残業が削減できる制度」という短絡的な捉え方をすることなく、
きちんとした従業員の時間管理、健康管理を行った上で、
適切・適正にこの制度を利用していくという考え方が必要でしょう。


当所では貴社の「働き方・休み方改革」をお手伝いしています。
http://www.tanakajimusho.biz/page28


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「働き方改革への我が社の対応」シリーズ
よろしければご一読ください。

その1 時間外労働の上限規制 
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173516/

その2 有休5日付与が義務に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173530/

その3 高度プロフェッショナル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173547/

その4 3ヶ月単位のフレックスタイム制
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173592/

その5 勤務間インターバル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173632/

その6 産業医との連携を強化
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173655/


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)

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