こんにちは。社会保険労務士の田中です。
主に東京 立川・渋谷・新宿で仕事をしています。
「働き方改革」への実務的な対応方法について
本コラムで何回かにわたってお伝えしています。
今回は「高度プロフェッショナル制度」(2019.4施行)です。
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「働き方改革 労務コンプライアンスチェック」を行なっています!
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☆☆☆☆〈改正点3〉高度プロフェッショナル制度 ☆☆☆☆
正確には、「特定高度専門業務・成果型労働制」です。
言い換えると「ホワイトカラーエグゼンプション制度」です。
「仕事が遅い人ほど、残業をして手取り給与が増える。」というのは、
多くの企業に、昔から解決できずにそのまま存在しているお悩みです。
そこで、「ホワイトカラーエグゼンプション制度」として、
一定の範囲の労働者を残業の対象から外すことが
第一次安倍政権、さらにはそれより以前から議論されていました。
しかし、労働組合の反対などもあり前には進みませんでした。
今回、ごく限られた労働者が対象ですが、法制化されるに至りました。
☆☆☆☆ 高度プロフェッショナルの対象者は? ☆☆☆☆
この「高度プロフェッショナル制度」ですが、大まかに言いますと、
以下の条件を満たした場合に適用されます。
1 高度の専門知識等が必要とされる職種として省令で定めるもの
(金融商品のディーラー、研究開発職、アナリスト、コンサルタント等が
念頭におかれています。)
2 対象となる職種が労使で合意されていること。
3 年収が平均的な労働者の3倍を相当程度上回る金額として
省令で定める額以上であること
(年収1,075万円以上が想定されています。)
4 年間休日104日以上のほか、勤務間インターバルや
2週間連続の休日確保など健康確保措置がとられていること。
職種が限定される上、特に年収要件を見ると相当にハードルが高いです。
実際に適用できるのは一部の大企業になるのではないでしょうか。
なお、多くの企業には影響が少ない法改正とも思われますが、
将来的に「年収要件」は下がり、「職種要件」は広がる、という
可能性は充分に考えられます。
その際には、会社としては「高度プロフェッショナル制度」を
単に「残業が削減できる制度」という短絡的な捉え方をすることなく、
きちんとした従業員の時間管理、健康管理を行った上で、
適切・適正にこの制度を利用していくという考え方が必要でしょう。
当所では貴社の「働き方・休み方改革」をお手伝いしています。
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「働き方改革への我が社の対応」シリーズ
よろしければご一読ください。
その1 時間外労働の上限規制
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173516/
その2 有休5日付与が義務に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173530/
その3 高度プロフェッショナル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173547/
その4 3ヶ月単位のフレックスタイム制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173592/
その5 勤務間インターバル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173632/
その6 産業医との連携を強化
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173655/
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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